情報漏えいが発生した場合、どのような対応が求められる?守秘義務違反時の実務対応と損害賠償条項の設計ポイントを行政書士が解説。
1. 守秘義務違反とは何か
守秘義務違反とは、契約で定められた秘密保持義務に違反し、相手方の営業・技術・顧客情報などを第三者に漏えいする行為を指します。
この義務は、業務委託契約・取引基本契約・共同開発契約など、さまざまな場面で登場します。
たとえば、委託先が取引情報を他社に提供したり、従業員が社外で情報を話したりするケースなどが典型です。
一見軽いミスに見えても、顧客信用の喪失や損害賠償請求に発展することがあります。
契約書上では、「秘密情報の範囲」「守る期間」「違反時の措置」を明記しておくことで、法的な抑止力を持たせることができます。
2. 違反が起きたときの実務対応
守秘義務違反が疑われる場合、実務では次のような流れで対応します。
- 事実関係の確認
漏えいの経路、範囲、原因をできる限り早期に特定します。
社内調査や外部フォレンジック調査を行うこともあります。 - 被害状況の把握と再発防止策の検討
被害額や影響範囲を評価し、今後の漏えい防止策を整えます。 - 相手方への報告と誠実な対応
契約で「速やかな報告義務」が定められている場合、報告の遅れ自体が二次的な違反となる可能性があります。 - 損害賠償・契約解除の検討
重大な違反であれば、契約の解除や法的請求を視野に入れます。
違反対応においては、「初動の早さ」と「事実の透明性」が鍵です。
これらを怠ると、信用失墜や法的責任の拡大につながります。
3. 損害賠償条項の設計ポイント
守秘義務違反は、通常の契約不履行よりも損害額が大きくなりやすいため、契約書では特別条項として定めるケースが一般的です。
(1)典型的な条文例
第○条(守秘義務違反時の措置)
1.当事者の一方が本契約に基づく守秘義務に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
2.違反当事者は、これにより相手方に生じた一切の損害を賠償するものとする。
3.前項の損害賠償には、弁護士費用、調査費用、信用回復のための費用を含むものとする。
このように、解除権と損害賠償請求権をセットで定めるのが基本形です。
(2)違約金(定額賠償)を定める場合
守秘義務違反の損害は金額を算出しにくいため、定額の違約金を設定することもあります。
「違反があった場合、違約金として○○万円を支払うものとする。」
この方法は、損害立証が困難な場合でも迅速な請求が可能になる一方、金額設定が高すぎると公序良俗に反して無効とされる可能性もあります。
そのため、業界慣行や契約規模に応じてバランスを取ることが重要です。
(3)免責条件の設定
やむを得ない事情による漏えい(例:法令に基づく開示、不可抗力等)については、責任を免除する条項を設けておくと実務的です。
4. 実務での防止策と対応フロー
守秘義務違反を防ぐためには、契約書の内容だけでなく、社内運用もセットで整えることが不可欠です。
- 情報の取扱区分を明確化する
「秘密」「社外秘」「一般公開可」など、文書ごとに分類を行い、管理基準を定めます。 - アクセス制限とログ管理
電子データへのアクセスを限定し、誰がいつ閲覧したかを記録します。 - 再委託・外注先とのNDA徹底
社内だけでなく、委託先にも同等の秘密保持義務を課すことで、漏えいルートを遮断します。 - 違反発覚後の対応手順を定めておく
内部通報窓口や法務担当者への報告フローをマニュアル化することで、初動を早めます。
契約書作成の実務では、こうした運用体制まで含めて契約条項を設計することが求められます。
5. まとめ:情報漏えいリスクを「契約」で防ぐ
守秘義務違反は、金銭的損失だけでなく、企業の信頼を失うリスクを伴います。
そのため、「万が一の対応」と「未然防止策」を両輪で考えることが重要です。
設計のポイントは次の3つです。
- 契約書に解除・損害賠償・違約金のルールを明記する
- 秘密保持義務を社内・外注先まで徹底させる
- 漏えい発生時の対応手順をあらかじめ整備する
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