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契約書の競業避止義務条項とは?有効性・期間・範囲の注意点

業務委託契約に競業避止義務条項を入れる際の注意点を解説します。禁止する業務・顧客・地域・期間の定め方、秘密保持・顧客勧誘禁止との使い分け、発注者・受託者が契約前に確認すべき点を行政書士が説明します。

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業務委託契約における競業避止義務条項とは


競業避止義務条項とは、契約当事者に対し、契約期間中または契約終了後の一定期間、相手方と競合する事業や取引を行わない義務を課す条項です。

業務委託契約では、発注者が受託者へ業務を任せる過程で、顧客情報、営業方法、価格設定、技術情報、業務上のノウハウなどを共有することがあります。

受託者がこれらの情報を利用して競合サービスを始めたり、発注者の顧客へ直接営業したりすれば、発注者の事業に大きな影響が生じます。

そこで、業務委託契約書に競業避止義務条項を設け、どのような行為を禁止するのかをあらかじめ定めることがあります。

ただし、競業避止義務は、受託者が別の取引を行う自由や、契約終了後の事業活動を制限する条項でもあります。

そのため、発注者の事業を守りたいという理由だけで、すべての競合事業を無期限かつ無制限に禁止できるとは限りません。

競業避止義務条項では、何を守るために、どの行為を、いつまで禁止するのかを具体的に整理する必要があります。

競業避止義務条項が必要になる場面


業務委託契約だからといって、必ず競業避止義務条項を設けなければならないわけではありません。

競業避止義務を検討する必要性が高いのは、受託者が発注者の重要な情報や顧客関係へ深く接する場合です。

たとえば、営業代行を委託し、受託者が発注者の顧客名簿、商談履歴、価格設定を把握する場合が考えられます。

コンサルティング、システム開発、商品開発などで、一般には公開されていない事業計画や技術上のノウハウを共有する場合もあります。

フランチャイズや代理店契約のように、ブランド、営業方法、顧客獲得の仕組みなどを提供する取引でも、契約終了後の競業が問題になりやすいでしょう。

一方、受託者が一般的な知識や技能を使って業務を行うだけで、重要な秘密情報や顧客関係に接しない場合には、広い競業避止義務を設ける必要性が低いこともあります。

まず検討すべきなのは、競業を禁止したいかどうかではなく、受託者にどのような情報や事業上の利益が共有されるのかという点です。

競業を広く禁止すれば安心とは限らない


発注者側から見ると、対象期間、地域、事業をできるだけ広く定めた方が安全に思えるかもしれません。

しかし、禁止範囲が広すぎる条項は、受託者に過大な不利益を与え、条項の有効性や適用範囲をめぐる争いにつながる可能性があります。

たとえば、「契約終了後は一切の同業事業を行ってはならない」とだけ記載しても、同業事業の意味が明確ではありません。

発注者が提供する一部のサービスと競合する事業だけを指すのか、同じ業界に属するすべての仕事を禁止するのかによって、受託者が受ける制限は大きく異なります。

地域を全国、期間を長期間とし、受託者が従来から行っていた事業まで禁止すると、受託者は契約終了後に仕事を継続できなくなる可能性があります。

反対に、禁止範囲を曖昧にしすぎると、どの行為が契約違反になるのか分からず、実際に顧客の流出が発生しても対応しにくくなります。

競業避止義務条項は、広ければ強い条項になるわけではありません。

守る必要のある利益と、受託者へ課す制限のバランスを考え、実際に運用できる範囲へ限定することが重要です。

条項の合理性を判断する主な要素


競業避止義務条項の内容を検討するときは、まず保護する対象を明確にします。

発注者が守りたいものが、営業秘密なのか、顧客との取引関係なのか、独自の技術や営業方法なのかによって、必要な制限は変わります。

次に、禁止する業務を具体化します。

単に「競合する事業」と定めるのではなく、対象となる商品、サービス、取引形態などを特定できるようにします。

期間についても、契約期間中だけ制限するのか、契約終了後も一定期間継続させるのかを決めます。契約終了後の制限期間は、業種や情報の価値が維持される期間、顧客との関係などを踏まえて検討します。

地域については、店舗型の事業であれば営業地域が重要になることがあります。一方、オンラインで全国へサービスを提供している場合は、都道府県だけで区切ることが実態に合わないこともあります。

さらに、受託者が従来から行っていた事業、既存顧客との取引、第三者から独自に受注した業務まで制限するのかを確認します。

期間、地域、対象業務だけを形式的に決めるのではなく、取引の実態に応じて一つずつ範囲を設計する必要があります。

発注者側が明確にしておきたい内容


発注者側では、競業によって具体的に何が失われる可能性があるのかを整理します。

顧客の流出を防ぎたいのであれば、「同業事業を行うこと」を広く禁止するより、業務を通じて知った顧客への営業や直接取引を制限する方が目的に合う場合があります。

技術やノウハウを守りたいのであれば、対象となる情報を秘密情報として定義し、目的外利用や第三者への開示を禁止することが重要です。

競業避止義務だけを設けても、何が秘密情報なのか、契約終了後に資料やデータをどう処理するのかが決まっていなければ、十分な保護にならないことがあります。

また、受託者本人だけでなく、再委託先や業務担当者にも同等の義務を課す必要があるかを確認します。

受託者が法人の場合には、役員、従業員、関連会社など、どこまで義務の履行を確保してもらうのかも問題になります。

禁止したい行為を漠然と列挙するのではなく、情報流出、顧客の引き抜き、直接取引など、発生を防ぎたい事態から条項を組み立てることが大切です。

受託者側が契約前に確認すべき制限


相手方から業務委託契約書を提示された受託者は、競業避止義務条項を見落とさないよう注意が必要です。

契約期間中に他社の仕事を受けられない内容であれば、想定していた事業活動ができなくなる可能性があります。

契約終了後の制限が設けられている場合は、期間、対象業務、対象顧客、地域を確認します。

「甲と競合する一切の業務」「甲が指定する事業者との取引」など、範囲を客観的に判断しにくい表現がある場合は、契約前に明確化した方が安全です。

従来から取引している顧客、自ら開拓した顧客、契約前から行っていた事業まで禁止対象に含まれるのかも重要です。

必要に応じて、既存事業や既存顧客を適用対象から除外する文言を設けることが考えられます。

また、直接競合事業を行う場合だけでなく、競合会社への出資、役員就任、業務支援、紹介などが禁止されていることもあります。

報酬額だけを確認して契約すると、後になって本業や他社案件へ影響する可能性があります。署名する前に、競業避止義務が自分の今後の事業へ与える影響を具体的に確認しましょう。

秘密保持・顧客勧誘禁止との使い分け


発注者が守りたい利益によっては、広い競業避止義務を設けるより、別の条項で直接禁止した方が適切な場合があります。

情報の流出を防ぎたい場合は、秘密保持条項により、秘密情報の範囲、利用目的、第三者提供の禁止、返却・削除などを定めます。

発注者の顧客を奪われることが心配な場合は、業務を通じて知った顧客への勧誘や、発注者を介さない直接取引を制限する方法があります。

従業員や他の委託先の引き抜きを防ぎたい場合は、人材の勧誘禁止条項として分けて定めることも考えられます。

このように対象となる行為を直接禁止すれば、受託者の事業活動全体を制限せずに、発注者が守りたい利益を保護しやすくなります。

競業避止、秘密保持、顧客勧誘禁止は、似ているようで目的が異なります。

契約書を作成するときは、「念のため全部禁止する」のではなく、どのリスクにどの条項で対応するのかを整理することが重要です。

競業避止義務条項の書き方と条文例


業務委託契約では、業種を問わず使用できる一律の競業避止義務条項があるわけではありません。

顧客との直接取引を防ぐことが主な目的であれば、次のような構成が考えられます。

第○条(競業避止等)
乙は、本契約期間中および本契約終了後○か月間、甲の事前の書面による承諾なく、本業務を通じて知り得た甲の顧客に対し、本業務と同一または実質的に類似するサービスを自ら提供し、または第三者をして提供させてはならない。
ただし、本契約締結前から乙が取引していた顧客、乙が本業務と関係なく独自に開拓した顧客その他甲が書面で承諾した場合は、この限りでない。

これはあくまで構成例です。

実際には、禁止する行為、対象顧客、制限期間、例外、直接取引以外の行為を含めるかなどを、個別の取引に合わせて調整する必要があります。

業界全体での競業を制限したい場合には、その必要性を確認したうえで、対象サービスや市場、地域をさらに明確にします。

インターネット上の条文例をそのまま利用すると、自社が守りたい利益と禁止内容が一致せず、広すぎる条項または実効性の乏しい条項になる可能性があります。

違反時の解除・損害賠償をどう定めるか


競業避止義務に違反した場合の対応も、契約書へ定めておく必要があります。

契約期間中の違反については、違反状態の是正を求め、改善されない場合に契約を解除できる内容が考えられます。

重大な情報流出や顧客の引き抜きなど、契約関係を継続しにくい違反については、催告をせず解除できる場合を整理することもあります。

損害賠償について記載していても、実際に請求する際には、契約違反の事実、発生した損害、違反と損害との関係などが問題になります。

あらかじめ違約金を設定する場合も、金額を高くすれば必ず有効になるわけではありません。契約内容や予想される損害と比べて過大な金額を定めると、新たな争いにつながる可能性があります。

違反時の対応を考えるときは、競業避止義務条項だけでなく、秘密保持、契約解除、損害賠償、資料の返却・削除などの関連条項も一緒に確認することが大切です。

まとめ|取引内容に応じた範囲設定が重要


業務委託契約における競業避止義務条項は、発注者の顧客、ノウハウ、営業秘密などを守るために利用されます。

ただし、広い競業禁止を設ければ安全になるわけではありません。

まず、守りたい利益が何かを明確にし、対象となる業務、顧客、地域、期間、禁止行為を必要な範囲に限定することが重要です。

情報流出を防ぐことが目的であれば秘密保持条項、顧客への直接営業を防ぐことが目的であれば顧客勧誘禁止条項など、目的に合った条項へ分けた方が適切な場合もあります。

受託者側も、相手方から提示された契約書に競業避止義務条項がある場合は、契約期間中の他社案件や、契約終了後の事業活動へどのような影響があるかを確認しなければなりません。

「顧客やノウハウを守れる契約書を作りたい」

「競業避止義務をどこまで定めればよいか分からない」

「相手方から提示された契約書の制限が広すぎないか確認したい」

このような場合は、契約締結後に問題が起きてから対応するのではなく、契約前に条項の内容を整理しておくことが大切です。

行政書士へ契約書の作成や内容確認を依頼することで、取引内容、保護する情報、顧客との関係などを踏まえ、必要な条項や修正点を具体的に整理できます。

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