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ビジネスに必須!秘密保持契約(NDA)の重要ポイントと注意事項を行政書士が解説

秘密保持契約書(NDA)のポイントと注意点
ビジネスの現場では、新規取引や共同開発・業務委託などで「秘密保持契約(NDA)」が必須となる場面が増えています。しかし、「雛形で十分?どこに注意すればいい?」と疑問を持つ方も多いはずです。
この記事では、行政書士の立場からNDA(秘密保持契約書)の基本と、失敗しないための実務ポイント・注意点をわかりやすく解説します。
NDA(秘密保持契約書)とは?

NDA(Non-Disclosure Agreement)=秘密保持契約書は、「契約や取引で知り得た秘密情報を、第三者に漏らさない」ことを約束するための法的文書です。
  • 新規ビジネス・提案や技術開発、業務委託、採用活動など幅広い場面で利用
  • 情報流出による損害・トラブルを防止する“リスクヘッジ”の基本
  • 機密性の高いプロジェクトや未公開情報のやりとりに必須
NDAで最低限盛り込むべき主要項目
  • 秘密情報の定義
    「どの範囲の情報が秘密なのか」を具体的に明示。例:技術情報、営業情報、顧客情報等。
  • 秘密保持義務の範囲・内容
    相手先以外への開示禁止、複製・コピー・転用の制限、口外禁止等。
  • 除外情報
    「既に公知」「自力で知った情報」「第三者から正当に入手した情報」など、秘密保持義務の対象外とする項目も必須。
  • 有効期間
    契約期間中のみならず、「契約終了後◯年間」などの存続条項も明記。
  • 違反時の対応(損害賠償・差止請求等)
    万一の漏洩時にどう責任を問うか、賠償請求や損害の範囲も必ず記載。
NDA実務での注意点・よくある落とし穴
  • “片務型”か“双務型”かを確認
    一方だけが秘密を提供する場合と、双方が情報を開示し合う場合で条文内容が異なります。
  • 秘密情報の定義が広すぎ/曖昧すぎる
    範囲が広すぎると業務に支障、狭すぎるとカバー漏れが発生しやすくなります。
  • 従業員・下請等への情報伝達ルール
    グループ会社・外注先への開示許可条件や再委託の可否も明確に。
  • 有効期間が不適切
    短すぎると保護不足、長すぎると不要な制約になる場合も。
  • 印紙・電子契約の有無
    内容によっては印紙課税の対象外ですが、契約書の締結方法にも注意。
NDAを作成・締結する際のポイントまとめ
秘密保持契約書は、単なる“ひな形”のコピペでは不十分です。
実際の事業内容や取引ごとに内容を調整し、自社のリスク・業務実態に合ったカスタマイズが重要となります。
契約相手から提示されたNDAも、必ず内容を精査した上で署名しましょう。
当事務所では、NDA(秘密保持契約書)の新規作成・内容チェックまで
行政書士が“実務で役立つ”契約書サポートを行っています。
契約リスクを最小限にしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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