契約書の再委託条項を確認したい方へ。再委託が禁止されているのか、事前承諾が必要なのか、外注先・協力会社へ依頼できるのか、秘密保持や損害賠償責任まで含めてサイン前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
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※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
再委託条項を確認したい方へ
業務委託契約書や制作契約書を確認していると、「再委託」に関する条項が入っていることがあります。
外注先に一部業務を任せてもよいのか。
協力会社に作業を依頼しても契約違反にならないか。
再委託禁止と書かれているが、このままサインしてよいのか。
事前承諾が必要と書かれているが、どのタイミングで承諾を取ればよいのか。
再委託先がミスをした場合、自社がどこまで責任を負うのか。
このような不安がある場合、再委託条項はサイン前に確認しておくことが大切です。
再委託条項とは、受託した業務の全部または一部を、第三者に任せることができるかどうかを定める条項です。
Web制作、デザイン、システム開発、動画制作、記事作成、コンサルティング、事務代行、営業代行などでは、外注先や協力会社と連携して業務を進めることがあります。
そのため、再委託が禁止されているのか、事前承諾があれば可能なのか、一定範囲なら自由にできるのかを確認しておく必要があります。
この記事では、契約書の再委託条項を確認したい場合に、サイン前に見るべきポイントを解説します。
再委託条項は外注・協力会社への依頼に関わる
再委託条項は、外注先や協力会社へ業務を任せられるかどうかに関わります。
自社だけで業務を完結できる場合は大きな問題にならないかもしれません。
しかし、実際の取引では、業務の一部を他の事業者に依頼することがあります。
たとえば、ホームページ制作を受けた場合に、デザイン、コーディング、写真撮影、ライティング、保守管理を別の協力先に依頼することがあります。
動画制作であれば、撮影、編集、ナレーション、字幕作成を外部に依頼することがあります。
システム開発であれば、一部の開発やテストを外部メンバーに任せることもあります。
このような場合、契約書で再委託が禁止されていると、通常の業務体制に支障が出る可能性があります。
一方で、依頼する側としては、誰が業務を行うのか、秘密情報や個人情報がどこまで共有されるのか、品質管理はどうなるのかを確認したい場面があります。
再委託条項は、受託者側と委託者側のどちらにとっても重要な条項です。
外注や協力会社を使う可能性がある場合は、サイン前に必ず確認しましょう。
まず再委託が禁止されているか確認する
再委託条項でまず確認したいのは、再委託が禁止されているのか、認められているのかです。
契約書には、次のような書き方がされていることがあります。
- 受託者は、委託者の事前の書面承諾なく、本業務を第三者に再委託してはならない
- 受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない
- 受託者は、自己の責任において本業務の一部を第三者に再委託できる
- 受託者は、委託者が承諾した場合に限り、再委託できる
- 別紙に定める再委託先に限り、再委託できる
このように、再委託条項にはさまざまなパターンがあります。
完全に禁止されている場合もあれば、事前承諾があれば可能な場合もあります。
また、業務の一部だけなら可能とされている場合や、特定の再委託先だけ認められている場合もあります。
注意したいのは、再委託禁止の範囲です。
「本業務の全部または一部を第三者に委託してはならない」と書かれている場合、かなり広く外注が制限される可能性があります。
自社の通常業務として外注先や協力会社を使う場合、そのままサインすると契約違反になるリスクがあります。
まずは、再委託が禁止なのか、条件付きで可能なのかを確認しましょう。
事前承諾が必要か確認する
再委託条項では、事前承諾が必要かどうかも重要です。
契約書によっては、再委託そのものは禁止していないものの、相手方の事前承諾が必要とされていることがあります。
この場合、外注先や協力会社に依頼する前に、相手方へ承諾を取る必要があります。
確認したいポイントは、次のとおりです。
- 事前承諾が必要か
- 承諾は書面で必要か
- メールでの承諾でもよいか
- 再委託先の名称や業務内容を伝える必要があるか
- 一度承諾を取れば継続して再委託できるのか
- 再委託先を変更する場合に再承諾が必要か
「事前の書面承諾」と書かれている場合、口頭やチャットだけで足りるのか不安が残ります。
また、再委託先を毎回細かく承諾してもらう必要がある内容だと、実務上手間がかかることがあります。
一方で、依頼する側としては、誰に業務が再委託されるのかを把握しておきたい場合があります。
特に、秘密情報、個人情報、顧客情報を扱う業務では、再委託先の管理が重要になります。
事前承諾が必要な契約では、承諾の方法、タイミング、必要な情報を確認しておきましょう。
再委託できる業務の範囲を確認する
再委託が認められる場合でも、どの業務を再委託できるのかを確認する必要があります。
業務の全部を再委託できるのか。
一部だけ再委託できるのか。
補助的な業務だけ再委託できるのか。
重要な業務や判断部分は自社で行う必要があるのか。
このあたりを確認しましょう。
たとえば、Web制作であれば、コーディングや写真撮影は外注できるが、ディレクションや最終確認は自社が行うという場合があります。
コンサルティング業務であれば、資料作成や調査は外部に依頼できるが、助言や判断は自社が行うという場合があります。
再委託できる範囲が曖昧だと、どこまで外注してよいのか分かりにくくなります。
確認したいポイントは、次のとおりです。
- 業務の全部を再委託できるのか
- 業務の一部だけ再委託できるのか
- 補助業務だけ再委託できるのか
- 主要業務や判断業務は自社で行う必要があるのか
- 再委託できない業務が定められているか
- 再委託先の変更や追加ができるか
自社が業務を受ける側の場合、実際の業務体制に合った再委託条項になっているか確認しましょう。
自社が依頼する側の場合は、どこまで受託者本人・受託会社が責任を持って対応するのかを確認することが大切です。
再委託先の責任を自社が負う内容か確認する
再委託条項では、再委託先がミスをした場合に、誰が責任を負うのかも重要です。
一般的には、再委託先に業務を任せた場合でも、委託者との関係では受託者が責任を負う内容になっていることがあります。
契約書には、次のような内容が入っている場合があります。
- 受託者は、再委託先の行為について一切の責任を負う
- 再委託先の行為は、受託者の行為とみなす
- 受託者は、再委託先に本契約と同等の義務を負わせる
- 受託者は、再委託先を適切に管理監督する
このような条項は、依頼する側にとっては安心材料になります。
しかし、受託者側にとっては、再委託先のミスや契約違反について重い責任を負う可能性があります。
特に、損害賠償条項と組み合わさっている場合は注意が必要です。
再委託先のミスによって相手方に損害が発生した場合、自社がどこまで責任を負うのかを確認しましょう。
また、再委託先との間で別途契約書を作成し、秘密保持、納期、品質、損害賠償、再々委託の禁止などを定める必要がある場合もあります。
再委託を行う場合は、元の契約書だけでなく、再委託先との契約関係も整理しておくことが大切です。
秘密保持・個人情報・資料共有の範囲を確認する
再委託条項では、秘密保持や個人情報、資料共有の扱いも確認しておく必要があります。
外注先や協力会社に業務を依頼する場合、相手方から受け取った資料、顧客情報、営業情報、技術情報、個人情報などを共有する場面があります。
契約書で秘密情報の共有が制限されている場合、再委託先に情報を渡せるのか確認しなければなりません。
確認したいポイントは、次のとおりです。
- 再委託先に秘密情報を共有できるか
- 個人情報を再委託先に取り扱わせることができるか
- 再委託先に秘密保持義務を負わせる必要があるか
- 再委託先との契約書が必要か
- 資料やデータの管理方法が定められているか
- 契約終了後の返還・廃棄義務があるか
特に、個人情報や顧客情報を扱う業務では注意が必要です。
再委託そのものは認められていても、個人情報の取扱いについて別の承諾や管理義務が定められている場合があります。
また、秘密保持条項で「第三者への開示禁止」とされている場合、再委託先への共有が第三者開示にあたる可能性があります。
再委託条項だけでなく、秘密保持条項、個人情報条項、資料返還条項もあわせて確認しましょう。
修正案を検討した方がよいケース
再委託条項が不安な場合は、内容確認だけでなく、修正案を検討した方がよいことがあります。
特に、自社の通常業務として外注先や協力会社を使う場合、完全な再委託禁止のままサインすると、実務に合わない可能性があります。
修正案を検討した方がよいケースは、次のような場合です。
- 再委託が全面禁止になっている
- 一部業務だけ外注したい
- 協力会社や外部スタッフと連携する前提で受注している
- 事前承諾の方法が厳しすぎる
- 再委託先への情報共有ができるか不明確
- 再委託先のミスについて責任が重すぎる
- 再々委託の扱いが曖昧
修正案としては、再委託を全面的に禁止するのではなく、「事前承諾を得た場合は可能」とする方法があります。
また、補助的業務や専門業務については再委託を認める、特定の再委託先についてはあらかじめ承諾されたものとする、再委託先に秘密保持義務を負わせることを条件に情報共有を認める、といった形も考えられます。
受託者側としては、実際の業務体制に合う条項にすることが大切です。
依頼者側としては、再委託を認める場合でも、品質管理、秘密保持、個人情報管理、責任範囲を明確にしておくことが大切です。
再委託条項は、業務の進め方に直結するため、実務に合わない場合はサイン前に修正案を検討しましょう。
内容確認を依頼する前に準備するもの
契約書の再委託条項を確認したい場合は、まず契約書のデータを準備しましょう。
業務委託契約書、制作契約書、取引基本契約書、秘密保持契約書・NDA、個人情報取扱いに関する契約書などに再委託条項が入っていることがあります。
Wordデータがあると、修正候補やコメントを整理しやすくなります。
PDFでも内容確認は可能です。
ただし、修正案を作成する場合は、編集できるデータがあるとスムーズです。
あわせて、実際の業務体制や外注先の有無が分かる情報も準備しておくとよいです。
- 確認してほしい契約書のデータ
- 業務内容をまとめたメモ
- 自社が提供する側か、依頼する側かの情報
- 外注先・協力会社を使う予定があるか
- 再委託したい業務の範囲
- 再委託先に共有する資料や情報の種類
- 個人情報や顧客情報を扱うかどうか
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に不安な再委託条項のメモ
- 相手方への返答期限
「再委託条項が入っているが、外注してよいのか分からない」という相談でも問題ありません。
ただ、実際に外注や協力会社の利用を予定している場合は、その内容を最初に伝えておくと確認しやすくなります。
たとえば、「デザインだけ外注したい」「撮影を協力会社に依頼したい」「一部の作業を外部スタッフに任せたい」「個人情報を扱う業務を再委託してよいか確認したい」といった形です。
再委託条項は、契約後の業務の進め方に直接関わります。
契約前に、実際の運用に合う内容か確認しておきましょう。
まとめ
契約書の再委託条項を確認したい場合は、サイン前に、再委託が禁止されているのか、事前承諾が必要なのか、どの業務を再委託できるのか、再委託先の責任を誰が負うのかを確認しておくことが大切です。
再委託条項は、外注先や協力会社を使って業務を進められるかどうかに関わります。
Web制作、デザイン、動画制作、システム開発、記事作成、コンサルティング、事務代行など、外部と連携して進める業務では特に重要です。
確認すべきポイントは、再委託の可否、事前承諾の要否、承諾の方法、再委託できる業務の範囲、再委託先の責任、秘密情報や個人情報の共有、再委託先との契約管理です。
特に、完全な再委託禁止になっている場合や、事前承諾の方法が厳しすぎる場合、再委託先のミスについて自社が重い責任を負う内容になっている場合は注意が必要です。
必要に応じて、補助業務のみ再委託を認める、事前承諾があれば可能にする、特定の再委託先をあらかじめ承諾済みにする、再委託先に秘密保持義務を負わせるといった修正案を検討することもあります。
内容確認を依頼する場合は、契約書データ、業務内容のメモ、外注先や協力会社の利用予定、再委託したい業務の範囲、共有する情報の種類、不安な条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。
ただし、すでに再委託をめぐって相手方とトラブルになっている場合、契約違反の主張、損害賠償請求、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認や修正案作成とは対応範囲が異なることがあります。
「外注先に依頼しても契約違反にならないか確認したい」
「再委託禁止の条項が不安」
「協力会社を使う前提で契約書を見てほしい」
このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
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取引内容・契約書の確認
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お見積もり・正式依頼
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契約書の作成・内容確認
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修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
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