契約書の管轄裁判所条項を確認したい方へ。専属的合意管轄、相手方所在地の裁判所、遠方の裁判所が指定されている場合の注意点、契約前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。
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管轄裁判所条項を確認したい方へ
契約書の最後の方に、「管轄裁判所」に関する条項が入っていることがあります。
「本契約に関して紛争が生じた場合、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」
このような文言を見たことがある方もいると思います。
ただ、管轄裁判所条項は、契約書の末尾に入っていることが多く、内容を深く確認しないままサインしてしまうことも少なくありません。
相手方の所在地の裁判所が指定されている。
自社から遠い裁判所になっている。
「専属的合意管轄」という言葉の意味が分からない。
トラブルになった場合、必ずその裁判所に行かなければならないのか不安。
このような場合は、サイン前に管轄裁判所条項を確認しておくことが大切です。
管轄裁判所条項は、普段の取引中には意識しにくい条項です。
しかし、万が一トラブルになった場合、どこの裁判所で手続きを行う可能性があるのかに関わります。
この記事では、契約書の管轄裁判所条項を確認したい場合に、サイン前に見るべきポイントを解説します。
管轄裁判所条項はトラブル時の負担に関わる
管轄裁判所条項は、契約後にトラブルが起きた場合、どこの裁判所で対応する可能性があるのかを定める条項です。
取引が問題なく進んでいる間は、管轄裁判所条項が直接問題になることはほとんどありません。
しかし、代金未払い、契約違反、損害賠償、成果物の不具合、契約解除などのトラブルが起きた場合、指定された裁判所が重要になることがあります。
たとえば、愛知県の事業者が、東京の会社から提示された契約書にサインする場合、管轄裁判所が東京地方裁判所になっていることがあります。
この場合、万が一裁判になれば、東京の裁判所を前提に対応する必要が出てくる可能性があります。
もちろん、管轄裁判所条項があるからといって、必ず裁判になるわけではありません。
また、実際のトラブルでは、裁判になる前に話し合いや請求、書面での対応が行われることもあります。
ただし、契約書上どこの裁判所が指定されているかは、万が一のときの負担に関わるため、確認しておいた方が安心です。
まずどこの裁判所が指定されているか確認する
管轄裁判所条項を確認するときは、まずどこの裁判所が指定されているかを見ます。
契約書には、次のような書き方がされていることがあります。
- 東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする
- 名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする
- 委託者の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする
- 被告の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする
- 当事者間で協議のうえ定める
ここで確認したいのは、特定の裁判所名が書かれているのか、相手方の所在地を基準にしているのか、自社から見て遠方になっていないかという点です。
相手方が作成した契約書では、相手方にとって都合のよい裁判所が指定されていることがあります。
相手方の所在地の裁判所になっている場合、自社から見ると遠方になることがあります。
また、「委託者の所在地」「発注者の所在地」「甲の所在地」など、当事者の表記で裁判所が決まる場合もあります。
契約書内で自社が「甲」なのか「乙」なのかも確認しましょう。
管轄裁判所条項は短い文言で書かれていることが多いですが、トラブル時の負担に関わるため、見落とさないようにしましょう。
「専属的合意管轄」と書かれている場合に注意する
管轄裁判所条項でよく出てくるのが、「専属的合意管轄」という表現です。
契約書には、「〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった文言が入っていることがあります。
この表現がある場合、その契約に関する紛争について、当事者が特定の裁判所を利用することに合意する内容になっています。
つまり、トラブルになった場合に、指定された裁判所で対応することが前提になりやすい条項です。
特に注意したいのは、自社から遠い裁判所が「専属的」として指定されている場合です。
単に「管轄裁判所とする」と書かれている場合と、「専属的合意管轄裁判所とする」と書かれている場合では、ニュアンスが異なります。
契約書の文言を見て、次の点を確認しましょう。
- 「専属的」と書かれているか
- 「合意管轄」と書かれているか
- 第一審の裁判所として指定されているか
- 特定の地方裁判所・簡易裁判所が指定されているか
- 自社から見て遠方の裁判所になっていないか
「よくある定型文だろう」と流してしまうこともありますが、指定されている裁判所によっては、万が一のときの負担が大きくなる可能性があります。
意味が分からない場合は、サイン前に確認しておきましょう。
相手方所在地の裁判所になっていないか確認する
相手方から提示された契約書では、相手方の所在地を管轄する裁判所が指定されていることがあります。
これは、契約書を作成した側にとって対応しやすい内容です。
たとえば、相手方が東京の会社であれば東京地方裁判所、相手方が大阪の会社であれば大阪地方裁判所が指定されていることがあります。
自社が同じ地域にある場合は、大きな問題になりにくいかもしれません。
しかし、自社が愛知県や名古屋周辺で、相手方が遠方の場合、相手方所在地の裁判所が指定されていると、トラブル時の負担が大きくなる可能性があります。
裁判対応では、書類作成、相談、出頭、移動、代理人への依頼など、時間的・金銭的な負担が発生することがあります。
もちろん、実際に裁判になるケースばかりではありません。
ただ、契約書上、自社から遠い裁判所が指定されている場合は、その内容を理解したうえでサインすることが大切です。
特に、小規模事業者や個人事業主の場合、遠方対応の負担は軽くありません。
相手方所在地の裁判所になっている場合は、自社にとって受け入れられる内容か確認しましょう。
自社から見て遠方の裁判所になっている場合
管轄裁判所条項で自社から遠方の裁判所が指定されている場合は、慎重に確認した方がよいです。
たとえば、愛知県の事業者が、東京、大阪、福岡、北海道など遠方の裁判所を指定されている場合、万が一のトラブル時に対応負担が増える可能性があります。
遠方の裁判所が指定されている場合に確認したいのは、次のような点です。
- 自社から見て移動負担が大きい場所か
- 相手方に一方的に有利な指定になっていないか
- 取引金額に比べて対応負担が重すぎないか
- 自社所在地の裁判所や中立的な裁判所に変更できないか
- 被告所在地を管轄する裁判所にする余地があるか
遠方の裁判所が指定されているからといって、必ず契約できないわけではありません。
取引規模が大きい場合や、相手方との関係性によっては、そのまま受け入れる判断もあります。
ただし、少額の取引や継続的な月額契約で、遠方の裁判所が専属的に指定されている場合は、負担のバランスを確認した方がよいでしょう。
管轄裁判所条項は、普段は目立ちませんが、トラブルになったときに効いてくる条項です。
遠方の裁判所が指定されている場合は、契約前に確認しておくと安心です。
取引金額や契約内容とのバランスを確認する
管轄裁判所条項を確認するときは、取引金額や契約内容とのバランスも大切です。
たとえば、数万円から数十万円の契約で、遠方の裁判所が指定されている場合、万が一トラブルになったときの対応負担が取引金額に比べて大きくなることがあります。
もちろん、裁判になる可能性が高いという意味ではありません。
しかし、契約書は万が一の場面も想定して作成するものです。
自社にとって負担が重すぎる内容になっていないかは確認しておく必要があります。
また、契約内容によっても重要度は変わります。
単発の取引なのか。
継続的な業務委託契約なのか。
高額な取引なのか。
秘密保持、著作権、損害賠償、競業避止など、トラブルになりやすい条項が含まれているのか。
このような点によって、管轄裁判所条項の重要度も変わります。
特に、損害賠償条項や違約金条項が重い契約では、管轄裁判所条項もあわせて確認しておきたいところです。
契約書全体のリスクを見たうえで、管轄裁判所の指定が妥当かどうかを考えましょう。
修正案を検討した方がよいケース
管轄裁判所条項が不安な場合は、内容確認だけでなく、修正案を検討した方がよいことがあります。
特に、自社から遠方の裁判所が専属的に指定されている場合や、相手方に一方的に有利な内容になっている場合は、修正できないか確認してもよいでしょう。
修正案を検討した方がよいケースは、次のような場合です。
- 相手方所在地の裁判所が専属的に指定されている
- 自社から遠方の裁判所になっている
- 取引金額に比べて対応負担が重い
- 自社だけが不利な場所で対応する内容になっている
- 契約書全体として相手方有利な条項が多い
- 損害賠償や違約金など重い条項も含まれている
修正案としては、自社所在地を管轄する裁判所に変更する方法があります。
また、相手方とのバランスを考えて、「被告の所在地を管轄する裁判所」とする方法や、双方にとって中立的な地域の裁判所を指定する方法もあります。
ただし、相手方が大企業や定型契約書を使っている場合、管轄裁判所条項の変更に応じてもらえないこともあります。
その場合でも、内容を理解したうえで受け入れるのか、他の条件も含めて再検討するのかを判断することが大切です。
管轄裁判所条項は、短い条項ですが、修正の余地がある場合はサイン前に確認しておきましょう。
内容確認を依頼する前に準備するもの
契約書の管轄裁判所条項を確認したい場合は、まず契約書のデータを準備しましょう。
業務委託契約書、取引基本契約書、売買契約書、秘密保持契約書・NDA、制作契約書、業務提携契約書など、さまざまな契約書に管轄裁判所条項が入っていることがあります。
Wordデータがあると、修正候補やコメントを整理しやすくなります。
PDFでも内容確認は可能です。
ただし、修正案を作成する場合は、編集できるデータがあるとスムーズです。
あわせて、自社と相手方の所在地、取引内容、契約金額が分かる情報も準備しておくとよいです。
- 確認してほしい契約書のデータ
- 自社の所在地
- 相手方の所在地
- 取引内容をまとめたメモ
- 契約金額・報酬額が分かる資料
- 自社が提供する側か、依頼する側かの情報
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 特に不安な管轄裁判所条項のメモ
- 相手方への返答期限
「管轄裁判所条項が入っているが、意味が分からない」という相談でも問題ありません。
ただ、気になっている点があれば、最初に伝えておくと確認しやすくなります。
たとえば、「東京地方裁判所と書かれているが、名古屋の事業者として大丈夫か」「相手方所在地の裁判所になっている」「専属的合意管轄の意味を知りたい」といった形です。
返答期限がある場合は、早めに共有しましょう。
管轄裁判所条項は、契約書の末尾にあるため見落としやすいですが、契約前に確認しておくことが大切です。
まとめ
契約書の管轄裁判所条項を確認したい場合は、サイン前に、どこの裁判所が指定されているのか、自社から見て遠方ではないか、相手方に一方的に有利な内容になっていないかを確認しておくことが大切です。
管轄裁判所条項は、契約後にトラブルが起きた場合、どこの裁判所で対応する可能性があるのかに関わる条項です。
普段の取引中には意識しにくいですが、代金未払い、契約違反、損害賠償、契約解除、成果物の不具合などが問題になった場合に重要になります。
特に、「〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」といった条項がある場合は、指定されている裁判所を確認しましょう。
相手方所在地の裁判所や、自社から遠方の裁判所が指定されている場合、万が一のときの対応負担が大きくなる可能性があります。
また、管轄裁判所条項は、損害賠償条項、違約金条項、解除条項、支払条件などともあわせて確認することが大切です。
契約書全体として自社に不利な内容が多い場合は、管轄裁判所条項も含めて見直しを検討した方がよいことがあります。
内容確認を依頼する場合は、契約書データ、自社と相手方の所在地、取引内容、契約金額、相手方とのやり取り、不安な条項、返答期限などを準備しておくとスムーズです。
ただし、すでに相手方と紛争になっている場合や、訴訟対応、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の内容確認や修正案作成とは対応範囲が異なることがあります。
「管轄裁判所条項の意味が分からない」
「遠方の裁判所が指定されていて不安」
「相手方に有利な管轄になっていないか確認したい」
このような場合は、契約前の段階で早めに契約書の内容確認を相談しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
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