下請から元請に変わりたい会社が確認すべき建設業許可のポイントを解説します。一般建設業許可と特定建設業許可の違い、500万円基準、下請発注額5,000万円・8,000万円基準、必要な許可業種、主任技術者・監理技術者、申請前に準備すべき資料をわかりやすく整理します。
建設業許可を検討中の方へ
自社で建設業許可が取れるか不安な段階でも、ご相談いただけます。
「元請から許可を取るよう言われた」「500万円以上の工事を受けたい」「経管・専技の要件が不安」など、状況に応じて必要な手続きを整理します。
新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、まずは現在の状況を確認したうえでご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。要件確認・費用の目安・今後の進め方をご案内します。
下請から元請に変わりたい会社が建設業許可を確認すべき理由
これまで下請として工事をしてきた会社が、次の段階として元請を目指すケースは少なくありません。
元請になれば、発注者と直接契約できます。
仕事の幅が広がり、利益率を改善できる可能性もあります。
また、自社の名前で工事を受けられるようになるため、会社としての信用や実績づくりにもつながります。
一方で、下請から元請に変わる場合は、これまでと同じ感覚で工事を受けると危険なことがあります。
下請のときは、元請から言われた範囲の工事を施工していればよかったかもしれません。
しかし、元請になると、発注者との契約、見積、工程管理、協力会社への発注、安全書類、施工体制、技術者配置など、管理する範囲が広がります。
その中でも特に重要なのが、建設業許可です。
たとえば、次のような疑問が出てきます。
「元請になるには建設業許可が必要なのか」
「一般建設業許可で元請になれるのか」
「特定建設業許可まで必要なのか」
「下請に出す金額が大きい場合はどうなるのか」
「どの業種の許可を取ればよいのか」
「自社で建設業許可が取れるのか」
このような点を整理しないまま元請工事を受けると、契約後に許可の問題が出てくることがあります。
特に、税込500万円以上の専門工事を受ける場合や、下請業者を使って工事を進める場合は注意が必要です。
下請から元請に変わりたい会社は、まず自社がどのような工事を元請として受けたいのか、その工事にどの許可業種が必要なのか、一般建設業許可で足りるのか、特定建設業許可が必要になる可能性があるのかを整理することが大切です。
下請と元請では契約の立場が変わる
下請から元請に変わるということは、単に仕事の取り方が変わるだけではありません。
契約上の立場が変わります。
下請の場合、契約の相手方は元請会社です。
発注者から直接工事を受けているのは元請であり、下請会社は元請から一部の工事を請け負います。
一方、元請になる場合は、施主、法人、管理会社、店舗オーナー、工場、自治体などの発注者と直接契約します。
つまり、発注者に対して工事全体の責任を負う立場になります。
この違いは大きいです。
下請のときは、自社の担当範囲だけを見ていればよかったとしても、元請になると、工事全体の見積、契約、工程、品質、安全、協力会社の手配、追加工事、変更契約、引渡しまで管理する必要があります。
また、元請になると請負金額も大きくなりやすいです。
下請として受けていたときは300万円、400万円程度だった工事でも、元請として発注者から直接受けると、材料費、外注費、管理費、諸経費などを含めて税込500万円を超えることがあります。
この場合、建設業許可が必要になる可能性があります。
さらに、元請として工事を受ける場合は、下請業者や協力会社を使うこともあります。
このとき、下請に出す金額が大きくなると、特定建設業許可の要否も問題になります。
つまり、下請から元請に変わる場合は、次の3つを分けて考える必要があります。
まず、自社が元請として請け負う工事に建設業許可が必要か。
次に、その工事に対応する許可業種は何か。
さらに、下請に発注する金額が大きくなり、特定建設業許可が必要になるか。
この整理をしておくことで、元請工事を受ける前に必要な準備が見えやすくなります。
元請として税込500万円以上の工事を受けるなら許可が必要
下請から元請に変わりたい会社が最初に確認すべきなのが、税込500万円基準です。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円以上となる場合、建設業許可が必要になります。
たとえば、次のような工事です。
・塗装工事
・防水工事
・内装仕上工事
・電気工事
・管工事
・足場工事
・外構工事
・解体工事
・屋根工事
・大工工事
・左官工事
・舗装工事
・建具工事
下請として受けていたときは500万円未満だった工事でも、元請として発注者と直接契約すると、請負金額が500万円以上になることがあります。
特に、店舗改修、工場修繕、マンション修繕、外壁塗装、屋上防水、設備工事、外構工事、原状回復工事などでは、元請になることで金額が大きくなりやすいです。
ここで注意したいのは、税抜ではなく税込で判断することです。
税抜460万円の工事でも、消費税を含めると税込506万円になります。
税抜480万円であれば税込528万円です。
税抜では500万円未満に見えても、税込では500万円以上になることがあります。
また、自社の手間代だけで判断するのも危険です。
材料費、設備費、資材費、運搬費などを含めて工事全体の請負金額を確認する必要があります。
発注者から材料を支給される場合でも、その材料費相当額を含めて判断することがあります。
「材料は施主支給だから関係ない」
「自社の施工費だけなら500万円未満」
「設備機器代は別だから許可不要」
このように単純に考えると、判断を誤る可能性があります。
下請から元請に変わる場合は、受けたい工事の総額が税込500万円以上になるかどうかを必ず確認しましょう。
500万円以上の専門工事を元請として受ける予定があるなら、建設業許可の取得を早めに検討する必要があります。
一般建設業許可でも元請になれるのか
下請から元請に変わりたい会社からよく聞かれるのが、「元請になるなら特定建設業許可が必要ですか」という質問です。
結論として、元請になるだけで必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可でも、元請として工事を請け負うことはできます。
ここは誤解されやすい部分です。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、元請として請け負う工事金額そのものではありません。
重要なのは、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者に発注する金額です。
たとえば、元請として5,000万円の工事を受けたとしても、その多くを自社で施工し、下請に出す金額が少ない場合は、一般建設業許可で足りることがあります。
逆に、元請として受けた工事の金額がそこまで大きくなくても、下請業者に出す金額の合計が一定基準以上になる場合は、特定建設業許可が必要になることがあります。
つまり、元請として受ける工事の金額と、下請に発注する金額は分けて考える必要があります。
下請から元請に変わる初期段階では、まず一般建設業許可を取得して、小規模な元請工事から始めるケースもあります。
たとえば、次のような場合です。
・法人や店舗から直接、小規模修繕を受ける
・管理会社から直接、改修工事を受ける
・自社施工中心で外注は一部だけ
・協力会社を使うが下請発注額は大きくない
・まずは民間工事の元請から始める
・公共工事ではなく小規模な直接契約を増やしたい
このような場合は、一般建設業許可で元請としてスタートできる可能性があります。
ただし、今後大きな工事を受けたい場合や、複数の下請業者を使って工事を組み立てたい場合は、特定建設業許可の要否も見据えておく必要があります。
特定建設業許可が必要になるケース
特定建設業許可が必要になるのは、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請業者へ一定金額以上の工事を発注する場合です。
建築工事業以外の場合、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合は、特定建設業許可が必要になります。
建築工事業の場合は、下請契約の総額が8,000万円以上になる場合です。
ここでいう金額は、1社ごとの金額だけではなく、複数の下請業者に発注する場合は、その合計額で考えます。
たとえば、元請として1億円の改修工事を請け負い、A社に2,000万円、B社に2,000万円、C社に1,500万円の工事を発注する場合、下請発注額の合計は5,500万円です。
この場合、建築工事業以外であれば、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
一方で、元請として1億円の工事を受けたとしても、下請に出す金額が5,000万円未満であれば、一般建設業許可で足りる場合があります。
この点を混同しないことが大切です。
特定建設業許可は、元請として大きな工事を受ける会社や、下請業者を多く使って工事を進める会社に関係しやすい許可です。
下請から元請に変わったばかりの段階では、すぐに特定建設業許可が必要になるとは限りません。
しかし、次のような場合は早めに確認が必要です。
・元請として大規模工事を受けたい
・自社施工よりも協力会社への発注が多い
・複数の下請業者を使って工事を組み立てる
・下請発注額が5,000万円に近づく可能性がある
・建築工事業で下請発注額が8,000万円に近づく可能性がある
・将来的に公共工事や大手案件を元請で受けたい
また、特定建設業許可は一般建設業許可よりも要件が重くなります。
特定営業所技術者の要件や財産的基礎等の要件が厳しくなるため、簡単に取得できるとは限りません。
元請化を進める場合は、一般許可で足りるのか、将来的に特定許可が必要になるのかを早めに確認しておくことが大切です。
元請として受けたい工事に合った許可業種を確認する
下請から元請に変わりたい場合、どの業種の建設業許可が必要かを確認することが非常に重要です。
建設業許可は、1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
建設業許可には29の業種があり、自社が元請として請け負う工事内容に対応した許可業種が必要になります。
たとえば、外壁塗装を元請として受けるなら塗装工事業、屋上防水やシーリング工事を受けるなら防水工事業、クロスや床仕上げを受けるなら内装仕上工事業、電気配線や照明設備を受けるなら電気工事業、水回りや配管を受けるなら管工事業が関係します。
足場工事を請け負うならとび・土工工事業、建物解体なら解体工事業、屋根材のふき替えなら屋根工事業、外構工事なら内容に応じて、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、舗装工事業、造園工事業などを確認する必要があります。
ここで注意したいのは、「元請としてリフォーム工事を受けたい」「改修工事を一式で受けたい」「外構工事をまとめて受けたい」という場合です。
これらの名称だけでは、必要な許可業種は判断できません。
リフォーム工事といっても、内装、電気、管、塗装、防水、大工、建具など、さまざまな工事が含まれることがあります。
外構工事といっても、土間コンクリート、ブロック、フェンス、カーポート、舗装、植栽など、施工内容によって関係する業種が変わります。
また、建築一式工事業の許可があれば、専門工事を何でも単独で請け負えるわけではありません。
建築一式工事業は、建築物を総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事です。
専門工事だけを単独で請け負う場合は、その専門工事に対応した許可業種が必要になることがあります。
下請から元請に変わる場合は、今まで自社が施工してきた工事だけでなく、元請として今後どこまで請け負うのかも整理しましょう。
必要な業種を間違えると、せっかく許可を取得しても、受けたい元請工事に対応できない可能性があります。
元請になるなら技術者配置も確認する
元請になる場合は、建設業許可だけでなく、現場に配置する技術者についても確認が必要です。
建設業許可を受けた会社が工事を施工する場合、元請・下請を問わず、原則として工事現場に主任技術者を配置する必要があります。
さらに、元請として発注者から直接請け負った工事について、下請発注額が一定基準以上になる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を配置する必要があります。
この基準は、特定建設業許可が必要になる場面と関係します。
建築工事業以外では、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合です。
建築工事業の場合は8,000万円以上です。
つまり、元請として大きな工事を受け、下請業者を多く使う場合は、特定建設業許可だけでなく、監理技術者の配置も問題になります。
ここで注意したいのは、建設業許可上の営業所技術者等と、現場に配置する主任技術者・監理技術者は、役割が違うという点です。
営業所技術者等は、営業所に専任で置く建設業許可上の技術者です。
一方、主任技術者・監理技術者は、工事現場で施工の技術上の管理を行う技術者です。
同じ人が関係する場合もありますが、制度上は分けて考える必要があります。
下請から元請に変わる場合は、次の点を確認しておきましょう。
・取得したい業種に対応する営業所技術者等がいるか
・現場に主任技術者を配置できるか
・特定建設業許可が必要な規模なら監理技術者を配置できるか
・技術者の資格や実務経験が工事業種に対応しているか
・複数現場を同時に担当できる体制か
・公共工事や大手案件で専任配置が必要にならないか
下請のときは、元請側が全体の技術者配置や施工体制を管理していたかもしれません。
しかし、元請になると、自社がその管理を行う側になります。
建設業許可を取得する段階で、元請としてどの規模の工事を受けたいのか、技術者体制が足りるのかを確認しておくことが大切です。
下請管理・安全書類・施工体制の整備も必要になる
下請から元請に変わる場合、工事を受けるだけでなく、下請業者や協力会社を管理する立場になります。
これまで元請に提出していた安全書類や作業員名簿を、今度は自社が集める側になることがあります。
下請業者を使う場合は、施工体制の整理が必要です。
工事の規模や下請契約の内容によっては、施工体制台帳や施工体系図の作成が必要になることがあります。
また、元請として現場を管理する場合、下請業者の許可状況、主任技術者、社会保険加入状況、資格者情報、作業員名簿、安全書類などを確認する場面もあります。
元請になると、次のような管理が必要になることがあります。
・発注者との請負契約書の作成
・見積書・注文書・請書の整理
・下請業者との契約書作成
・下請業者の建設業許可の確認
・下請業者の主任技術者の確認
・社会保険加入状況の確認
・作業員名簿の確認
・資格者証や講習修了証の確認
・施工体制台帳の作成
・施工体系図の作成
・安全書類の整備
・追加工事や変更契約の管理
・下請代金の支払管理
下請として現場に入る場合は、元請の指示に従って書類を提出する側だったかもしれません。
しかし、元請になると、発注者に対して工事全体を説明できる状態にしておく必要があります。
また、下請業者との契約内容や支払条件も重要になります。
元請として受けた工事を下請に丸投げするような形は避けなければなりません。
実際に自社がどの部分を管理し、どの部分を協力会社に施工してもらうのか、施工体制を整理することが大切です。
下請から元請に変わりたい場合は、建設業許可を取るだけではなく、元請として現場を管理できる体制を整えることが重要です。
まずは小規模な元請工事から始めるのか。
自社施工中心で進めるのか。
協力会社を使って工事を組み立てるのか。
将来的に特定建設業許可まで目指すのか。
この方向性を整理しておくと、必要な許可業種や技術者体制、資料準備が見えやすくなります。
建設業許可を取得できるか確認するための資料
下請から元請に変わりたい場合は、まず自社が建設業許可を取得できるかを確認する必要があります。
建設業許可は、申請すれば誰でも取れるものではありません。
主な要件として、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性、欠格要件、営業所の実態などがあります。
まず、常勤役員等の要件を確認します。
以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれることが多かった部分です。
法人であれば、常勤の役員の中に、建設業の経営業務について一定の経験を持つ人がいるかを確認します。
個人事業主の場合は、事業主本人の経験が問題になることが多いです。
次に、営業所技術者等の要件です。
以前は「専任技術者」と呼ばれることが多かった部分です。
取得したい業種に対応する資格や実務経験を持つ人が、営業所に常勤している必要があります。
元請として受けたい工事の業種と、営業所技術者等が対応できる業種が合っているかを確認しましょう。
資格で申請する場合は、資格証や合格証明書を確認します。
実務経験で申請する場合は、過去の工事資料が重要です。
たとえば、次のような資料です。
・請求書
・契約書
・注文書
・請書
・見積書
・工事写真
・工事経歴
・入金記録
・在籍資料
・資格証
・合格証明書
ここで注意したいのが、工事名が曖昧な資料です。
「工事一式」
「リフォーム工事一式」
「外構工事一式」
「改修工事一式」
このような記載だけでは、どの業種の経験として使えるか判断しにくい場合があります。
できるだけ、具体的な工事内容が分かる資料を探しておきましょう。
また、財産的基礎も確認します。
一般建設業許可では、自己資本が500万円以上あるか、500万円以上の資金調達能力があることなどを確認します。
特定建設業許可を目指す場合は、一般建設業許可よりも財産的基礎等の要件が重くなります。
そのため、将来的に特定建設業許可を目指す可能性がある場合は、決算書の内容も早めに確認しておく必要があります。
さらに、営業所の資料も必要です。
事務所の賃貸借契約書、使用承諾書、営業所写真、電話、机、書類保管場所など、営業所としての実態を確認できる資料を整理します。
下請から元請に変わりたい場合は、現在の工事内容、元請として受けたい工事、請負金額、下請発注予定、技術者候補、過去資料、決算状況を整理することが大切です。
まとめ
下請から元請に変わりたい会社は、まず建設業許可の要否を確認することが大切です。
建築一式工事以外の専門工事では、原則として税込500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要になります。
下請のときは500万円未満だった工事でも、元請として発注者と直接契約すると、材料費、外注費、管理費などを含めて500万円以上になることがあります。
また、元請になるからといって、必ず特定建設業許可が必要になるわけではありません。
一般建設業許可でも、元請として工事を請け負うことはできます。
重要なのは、元請として請け負った1件の工事について、下請業者に発注する金額の合計です。
建築工事業以外では下請契約の総額が5,000万円以上、建築工事業では8,000万円以上になる場合、特定建設業許可が必要になる可能性があります。
元請として受ける工事金額と、下請に出す金額は分けて考えましょう。
さらに、建設業許可は1つ取ればすべての工事に対応できるものではありません。
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、電気工事、管工事、足場工事、外構工事、解体工事など、自社が元請として受けたい工事内容に応じて、必要な許可業種を確認する必要があります。
元請になる場合は、主任技術者や監理技術者の配置、下請業者との契約、安全書類、施工体制台帳、施工体系図、追加工事や変更契約の管理なども重要になります。
許可を取るだけでなく、元請として現場を管理できる体制を整えておくことが大切です。
「下請から元請に変わりたい」
「発注者と直接契約したい」
「一般建設業許可で元請になれるか知りたい」
「特定建設業許可が必要か確認したい」
「どの業種の許可を取ればよいか分からない」
「自社で建設業許可が取れるか不安」
このような場合は、現在の工事内容、元請として受けたい工事、請負金額、下請発注予定、技術者候補、過去の工事資料、決算状況を整理しておきましょう。
建設業許可は、許可が取れるか不安な段階でも、要件確認から進めることができます。
下請から元請へのステップアップを考えている方は、現在の状況を確認したうえで、必要な許可業種、一般・特定の区分、申請可能性、準備すべき書類を早めに整理しておくと安心です。
ご相談から申請までの流れ
建設業許可は、経管・専任技術者・財産要件・営業所要件などを確認したうえで進める必要があります。
書類がすべて揃っていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
取得したい許可の種類、工事内容、会社の状況、経管・専任技術者の候補者などを確認します。
許可要件の確認
経管、専任技術者、財産要件、社会保険、営業所要件などを確認し、申請可能性を整理します。
お見積もり・正式依頼
必要な手続きと費用をご案内し、内容にご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。
必要書類の収集・整理
登記事項証明書、納税証明書、残高証明書、資格証、請求書・契約書等の証明資料を整理します。
申請書類の作成
建設業許可申請書、工事経歴書、直前3年の施工金額、経管・専技関係書類などを作成します。
申請・補正対応
申請後、行政庁から確認や補正があった場合も、対応可能な範囲で手続きを進めます。
許可通知・許可取得後のご案内
許可取得後は、更新、決算変更届、変更届など、許可を維持するために必要な手続きもご案内します。
建設業許可の取得・更新でお困りの方へ
「自社でも許可が取れるのか知りたい」「経管・専技の要件が不安」という段階でも構いません。
建設業許可の新規申請・更新・業種追加・事業年度終了届について、
現在の状況を確認したうえで、必要な手続きと費用の目安をご案内します。
新規申請(知事許可)
99,000円~(税込)
更新・業種追加
88,000円~(税込)
事業年度終了届
44,000円~(税込)
※申請手数料・証明書取得費用等の実費は別途。正式な費用は事前にお見積もりします。
許可が取れるか不安な段階でも、まずは要件確認からご相談いただけます。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況をお伺いしたうえで、進め方をご案内します。
サービス内容を詳しく確認したい方は こちら


