次のシフトに行きたくない方へ、無断欠勤のまま放置せず、退職手続きを進める方法を行政書士が解説します。シフト勤務での退職意思の伝え方、有給消化、欠勤扱い、内容証明による退職通知、貸与品返却までわかりやすく説明します。
会社に行くのがつらい方へ
会社と直接やり取りせずに、退職手続きを進められる場合があります。
「上司に連絡したくない」「引き止められるのが不安」「明日から会社に行きたくない」など、今の状況でもご相談いただけます。
内容証明による退職通知で進められるか、まずは状況をお伺いします。
※ご相談のみでも問題ありません。電話が難しい場合は、LINEだけで状況をお送りいただけます。無理な契約は一切ありません。
次のシフトに行きたくない方へ
次のシフトが近づくたびに、気持ちが重くなることがあります。
出勤時間を考えるだけでつらい。
店長や社員に会うのが怖い。
また怒られると思うと行ける気がしない。
もう次のシフトから出勤せずに辞めたい。
シフト制の仕事では、次の出勤日がはっきり決まっています。
そのため、「明日のシフトどうしよう」「週末のシフトに行きたくない」「次の出勤日までに退職したい」と、期限が迫っているように感じやすくなります。
特に、パート・アルバイト、派遣、契約社員などで働いている場合、店長や責任者に直接言い出しにくいことがあります。
退職を伝えたら怒られるのではないか。
代わりを探せと言われるのではないか。
次のシフトだけは出ろと言われるのではないか。
このような不安から、何も伝えずにシフトを休んでしまいたくなる方もいます。
ただ、無断でシフトに行かないまま放置すると、会社や店舗から何度も電話が来たり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進みにくくなったりする可能性があります。
次のシフトに行きたくない場合でも、退職の意思、退職日、次のシフト以降の扱い、有給休暇、貸与品返却、今後の連絡方法を文書で整理することが大切です。
シフトに行かないことと退職日は分けて考える
次のシフトに行きたくない場合、まず整理したいのは、「次のシフトに出勤しないこと」と「その日で退職すること」は同じではないという点です。
次のシフトに行かないというのは、その日の出勤をしないという話です。
一方で、退職日は雇用契約が終了する日です。
会社が即日退職や次回シフト前の退職に同意すれば、早い日付で退職処理されることもあります。
しかし、会社の同意がない場合に、常に次のシフト前や当日で雇用契約が終了するわけではありません。
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから2週間で終了するという考え方があります。
そのため、退職日は一定期間後に設定しつつ、次のシフト以降は有給休暇や欠勤扱いとして出勤しない形を取ることがあります。
ここを混同すると、会社との間で認識がズレます。
「次のシフト行けません。辞めます」
このようにだけ伝えると、会社は、次のシフトだけ休むのか、退職したいのか、退職日はいつなのか判断しにくくなります。
シフト制の退職では、次の出勤日だけに意識が向きがちですが、退職日と出勤しない期間を分けて整理することが重要です。
無断欠勤のまま放置しない方がよい理由
次のシフトに行きたくないとき、最も避けたいのは、何も伝えずに出勤しないことです。
本人としては、もう辞めるつもりかもしれません。
しかし、会社に退職の意思が届いていなければ、会社や店舗側は正式に退職の申出を受けたとは判断できません。
シフト制の職場では、一人が出勤しないだけで現場の人数が足りなくなることがあります。
そのため、会社や店舗は本人に電話をしたり、LINEやメールを送ったりします。
本人が出なければ、緊急連絡先や家族に確認される可能性もあります。
また、制服、名札、社員証、鍵、入館証、レジカード、ロッカーキー、会社貸与のスマートフォンなどを持っている場合、返却について確認されることもあります。
会社と関わりたくないから何も伝えなかったのに、結果として会社からの連絡が続いてしまう。
これは避けたい状態です。
次のシフトに行きたくない場合でも、退職の意思が固まっているのであれば、無断欠勤のまま放置するのではなく、退職意思と退職日を文書で伝えることが大切です。
会社が確認したくなる事項を先回りして整理しておくことで、退職後の電話や連絡を減らしやすくなります。
シフト勤務で退職前に確認すべきこと
シフト勤務で退職したい場合、退職通知を出す前に確認しておきたいことがあります。
まず、自分の雇用契約が期間の定めのない契約なのか、契約期間が決まっている有期雇用なのかを確認します。
パートやアルバイトでも、契約期間が決まっている場合があります。
契約期間が決まっている場合は、退職日の設定について慎重に整理する必要があります。
次に、次のシフト日を確認します。
いつ出勤予定なのか。
何時から何時までなのか。
その日以降もシフトが入っているのか。
ここを確認しないまま退職通知を作ると、出勤しない期間の扱いが曖昧になります。
さらに、有給休暇があるかどうかも重要です。
パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば有給休暇が発生します。
有給休暇が残っていれば、退職日までのシフト日について有給休暇を取得する形を検討できます。
会社から貸与されている物も確認します。
制服、名札、鍵、入館証、ロッカーキー、会社資料、貸与端末などがある場合は、返却方法を決めておく必要があります。
シフト勤務の退職では、次のシフトだけをどうするかではなく、退職日、有給、欠勤、返却物、連絡方法までまとめて整理することが大切です。
退職意思は電話以外でも伝えられる
退職の意思は、必ず電話や対面で伝えなければならないものではありません。
会社や店舗に退職の意思が明確に届く方法であれば、書面で通知することもできます。
シフト制の職場では、店長や責任者に電話することが大きな負担になることがあります。
「次のシフトだけは出て」と言われそう。
「代わりを探して」と言われそう。
「急に辞めるなんて迷惑だ」と責められそう。
このような不安があると、電話をかけること自体が怖くなります。
その状態で無理に電話すると、相手の勢いに押されてしまうことがあります。
「次のシフトだけ出ます」
「退職日は相談します」
「もう少し続けます」
本当は辞めたいのに、このように答えてしまうと、退職の意思が曖昧になる可能性があります。
電話が難しい場合は、退職通知書を郵送する方法があります。
退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明を使う方法もあります。
文書で伝える場合は、「辞めたいです」ではなく、「〇年〇月〇日をもって退職いたします」と明確に記載することが大切です。
退職理由を長く書く必要はありません。
必要なことを、冷静に文書で整えることが重要です。
内容証明で退職通知を送る意味
内容証明は、退職の意思を会社へ文書で通知し、その内容を記録に残しやすくする方法です。
いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを確認しやすくできます。
次のシフトに行きたくない場合、会社とのやり取りは感情的になりやすいです。
店長から電話が来る。
LINEで「次のシフトどうするの」と聞かれる。
「人が足りないから出て」と言われる。
「辞めるなら直接来て話して」と言われる。
その場で返答すると、退職日や出勤の有無、有給休暇、欠勤扱いについて曖昧な返事をしてしまう可能性があります。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱いの可能性、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を一つの文書に整理できます。
ただし、内容証明を発送した日と、会社に到達する日は同じではありません。
退職の意思表示は、会社に到達してから効力が問題になります。
そのため、次のシフト当日の扱いと、内容証明による退職通知は分けて考える必要があります。
内容証明は、会社を攻撃するための文書ではありません。
次のシフトに行けない状態で、退職に必要な事項を冷静に伝えるための実務的な方法です。
次のシフトまでに有給・欠勤扱いを整理する
次のシフトに行きたくない場合、有給休暇が残っているかどうかを確認しましょう。
パートやアルバイトでも、勤務日数や勤務期間などの条件を満たしていれば、有給休暇が発生していることがあります。
有給休暇が残っていれば、退職日までのシフト日について年次有給休暇を取得し、出勤せずに退職日を迎える形を検討できます。
文言としては、次のような形が考えられます。
退職日までの期間につきましては、残存する年次有給休暇を取得いたします。
シフト勤務の場合、カレンダー上の日数ではなく、実際に出勤予定だった日が問題になります。
退職日までに何回シフトが入っているのか。
そのシフトに有給を充てられるのか。
有給が足りない期間があるのか。
ここを整理する必要があります。
有給休暇がない場合や、退職日までのシフトに対して有給が足りない場合は、欠勤扱いになる可能性があります。
欠勤扱いになれば、その時間分の給与は発生しないのが通常です。
その場合は、状況に応じて次のように書くことがあります。
退職日までの期間につきましては、出社が困難であるため、欠勤としてお取り扱いくださいますようお願いいたします。
この文言を入れるかどうかは、状況によって慎重に判断します。
次のシフトに行かない場合でも、無断欠勤のように見える状態を避けるため、退職日までの扱いを文書で整理することが重要です。
店長や会社から電話が来た場合の対応
次のシフトに行かない場合、店長や会社から電話が来る可能性は高くなります。
「次のシフトはどうするのか」
「代わりを探したのか」
「急に辞められると困る」
「一度店舗に来て話してほしい」
このように言われると、不安になる方も多いと思います。
しかし、退職の意思を文書で通知する方針を決めている場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。
電話に出ると、相手の口調に押されて、次のシフトや退職日について曖昧な返答をしてしまう可能性があります。
会社からの連絡は、書面またはメールでの対応に切り替える方が安全です。
内容証明には、次のような文言を入れることがあります。
今後の退職手続きに関するご連絡につきましては、記録保持および行き違い防止のため、書面またはメールにてお願いいたします。
この文言は、会社からの連絡を完全に拒否するものではありません。
必要な事務連絡は受ける前提で、電話や対面ではなく、記録が残る方法にしてほしいという整理です。
シフト制の職場では、急な欠員に対して強い言い方をされることがあります。
その場で言い返そうとするより、退職通知として何を伝えるべきかを整理し、文書で対応する方が安全です。
貸与品返却と退職書類の送付依頼も忘れない
次のシフトから会社や店舗に行かない場合でも、会社から貸与されている物があれば返却する必要があります。
制服、名札、社員証、鍵、入館証、ロッカーキー、会社貸与のスマートフォン、その他会社から貸与されている備品などがある場合は、退職に伴って返却します。
店舗に持参したくない場合は、追跡可能な方法で郵送返却する形が現実的です。
レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物を控えておくと安心です。
内容証明には貸与品を同封できません。
退職通知は内容証明で送り、貸与品は別便で返却します。
また、退職後に必要となる書類の送付依頼も入れておきましょう。
源泉徴収票、離職票、社会保険関係書類などは、退職後の生活や手続きに関わる重要な書類です。
自宅宛てに送付してほしい旨を文書で伝えておけば、退職後のやり取りを減らしやすくなります。
シフト制の職場では、制服や名札、鍵などの返却を理由に連絡が来ることがあります。
返却物と退職書類まで先回りして整理しておくことで、会社からの電話や確認連絡を減らしやすくなります。
まとめ
次のシフトに行きたくない場合でも、何も伝えずに出勤しないまま放置するのはおすすめできません。
会社や店舗から電話が続いたり、緊急連絡先に連絡されたり、退職手続きが進まなかったりする可能性があります。
大切なのは、次のシフトに行かないことと、退職日をいつにするかを分けて考えることです。
会社が同意すれば早い退職日で処理されることもありますが、会社の同意がない場合は、退職日までの期間を有給休暇や欠勤扱いで整理し、出勤しない形を取ることがあります。
シフト勤務では、次の出勤日だけでなく、退職日までに入っているシフト、有給休暇の残日数、欠勤扱いになる可能性、貸与品の返却方法を確認しておくことが重要です。
会社と電話したくない場合や、退職意思を伝えた記録を残したい場合は、内容証明による退職通知を検討できます。
内容証明では、退職の意思、退職日、有給取得希望、欠勤扱い、貸与品返却、退職書類の送付依頼、今後の連絡方法を整理できます。
行政書士が対応できるのは、主に退職の意思、退職日、有給取得希望、貸与品の返却方法、今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。
ただし、会社から金銭請求を受けている場合や、未払い賃金・残業代などについて会社と条件交渉が必要になる場合は、まず状況を整理したうえで、内容証明による退職通知で対応できる範囲かを確認することが大切です。
「次のシフトに行きたくない」
「店長と電話せずに辞めたい」
「パート・アルバイトを出勤せずに退職したい」
このような場合は、無断欠勤のまま放置する前に、退職通知として何を伝えるべきかを整理しましょう。
退職は、会社と感情的に話し合うよりも、必要な意思表示と事務手続きを文書で整える方が安全です。
ご相談から退職通知の発送までの流れ
会社と直接やり取りするのが不安な方でも、LINE相談から手続きを進められます。
状況を確認したうえで、内容証明による退職通知で進められるかをご案内します。
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内容証明による退職通知で進められるか、当事務所で対応できる範囲をご案内します。
ご依頼・お支払い
内容にご納得いただいた場合のみ正式にご依頼いただきます。無理な契約はありません。
退職通知書の作成
退職意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却、必要書類の発行依頼などを整理して文書を作成します。
内容証明郵便で発送
作成した退職通知書を、内容証明郵便により会社へ発送します。発送後は追跡番号等もご案内します。
発送後の対応についてご案内
会社から連絡や書面が届いた場合の確認ポイントについて、対応可能な範囲でご案内します。
※会社との交渉、未払い賃金の請求、損害賠償請求への対応などが必要な場合は、行政書士では対応できる範囲が限られます。その場合は、状況に応じて適切な相談先をご案内します。
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