せどりに古物商許可が必要になるケースを行政書士が解説します。中古品、新品・未使用品、メルカリ、リサイクルショップ、私物販売の判断基準、売上や件数による基準の有無、営業所・管理者・URL届出まで説明します。
せどりに古物商許可が必要か分からない方へ
仕入れ先・商品の状態・販売方法を確認し、
古物商許可の必要性を整理します
中古品だけでなく、新品・未使用品を扱う場合も仕入れ方法によって判断が変わります。
メルカリ・リサイクルショップ・店舗などから仕入れを始める前の段階でもご相談いただけます。
※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。
ご相談のみでも問題ありません。許可の必要性や営業所の状況を確認したうえで、申請方法と費用をご案内します。
せどりに古物商許可は必要なのか
せどりを始める場合、中古品などの古物を仕入れて販売するのであれば、原則として古物商許可が必要です。
代表的なのは、リサイクルショップ、フリマアプリ、ネットオークションなどで商品を仕入れ、価格を上乗せして販売するケースです。
一方で、自分で使っていた物や、自己使用のために購入した物を処分するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。
古物商許可が必要かどうかは、単に「せどりと呼ばれる取引か」「利益が出ているか」だけで決まるものではありません。
主に次の点を確認して判断します。
- 商品が古物に該当するか
- どこから、どのような方法で取得したか
- 販売する目的で仕入れたものか
- 古物の売買等を営業として行うか
「月に何件以上」「売上が何万円以上」といった一律の基準があるわけではありません。
少額から始める副業でも、古物を仕入れて販売する事業であれば、許可が必要になる可能性があります。
古物営業法上の「古物」とは
古物というと、一度使用された中古品だけを想像するかもしれません。
しかし、古物営業法上の古物には、主に次のような物品が含まれます。
- 一度使用された物品
- 使用されていなくても、使用のために取引された物品
- これらの物品に一定の手入れをしたもの
そのため、未開封品や未使用品であっても、必ず新品として扱われるとは限りません。
例えば、一般消費者が自分で使用する目的で購入した商品を、未開封のままフリマアプリへ出品した場合、その商品は古物に該当する可能性があります。
この商品を仕入れて再販売するのであれば、「未開封だから古物商許可は不要」とは言い切れません。
反対に、メーカーや卸売業者などから新品の商品を直接仕入れて販売する場合は、古物の仕入れとは異なる整理になります。
商品の見た目や開封状態だけでなく、誰から、どのような経路で取得したかを確認することが重要です。
古物商許可が必要か判断するポイント
せどりで古物商許可が必要かを判断するときは、販売回数だけでなく、取引全体を確認します。
まず確認したいのは、商品を販売する目的で仕入れているかどうかです。
最初から転売して利益を得る目的で古物を購入している場合は、古物営業に該当する可能性が高くなります。
次に、仕入れ方法を確認します。
フリマアプリ、ネットオークション、リサイクルショップ、古物市場、一般の個人などから古物を買い受けて販売する場合は、古物商許可が必要になるのが基本です。
また、自分で販売するだけでなく、他人から委託を受けて古物を販売する場合や、古物を交換する場合も古物営業に該当することがあります。
重要なのは、単に物を売っているかではなく、古物を買い受けるなどして営業として取り扱っているかどうかです。
古物商許可が必要になるせどりの具体例
古物商許可が必要になる可能性が高いのは、次のようなケースです。
- リサイクルショップで中古家電を仕入れて販売する
- 古着店で購入した衣類をネットで転売する
- メルカリで購入した中古品を別のサイトで販売する
- ネットオークションで中古カメラを仕入れて販売する
- 一般の個人から商品を買い取り、店舗やネットで販売する
- 古物市場で仕入れた商品を販売する
- 他人から委託を受けて中古品を販売する
- 未使用品を一般消費者から買い取り、再販売する
仕入れ先が古物商許可を持っているリサイクルショップや古物市場であっても、自分が古物を仕入れて販売するのであれば、自分自身の古物商許可が必要になります。
また、販売する場所が実店舗ではなく、Amazon、メルカリ、ヤフオク、自社サイトなどのインターネット上であっても、基本的な判断は変わりません。
古物商許可が不要になるケース
次のようなケースでは、一般的に古物商許可を必要としません。
- 自分で使用していた物を売却する
- 自己使用のために購入した未使用品を処分する
- 家庭内の不用品を一時的に売却する
- 自分で製造した商品を販売する
- メーカーや卸売業者から新品を直接仕入れて販売する
- 自分で海外から買い付けて輸入した物だけを国内で販売する
- 無償で譲り受けた物を販売する
古物営業法は、古物の買受けなどを通じた盗品等の流通防止や早期発見を目的としています。
そのため、自分が所有している物を売却するだけの場合と、他人から古物を仕入れて販売する場合では、取扱いが異なります。
ただし、最初は私物の処分であっても、途中から販売目的の仕入れを始めれば、判断も変わります。
「以前から同じアカウントで販売しているから許可は不要」とは限りません。
新品・未使用品のせどりでも許可が必要になることがある
新品せどりで特に注意したいのは、「未開封品であれば古物ではない」という誤解です。
古物営業法上の古物には、使用されていなくても、すでに使用のために取引された物品が含まれます。
そのため、新品・未使用品という表示だけでは、許可の要否を判断できません。
例えば、次の二つでは考え方が異なります。
一つは、メーカーや卸売業者から、事業者が新品の商品を仕入れて販売するケースです。
もう一つは、一般消費者が小売店で購入した未使用品をフリマアプリへ出品し、その商品をせどりの仕入れとして購入するケースです。
後者では、商品が未開封であっても古物に該当する可能性があります。
また、小売店やネットショップで購入した商品を転売する場合も、商品の流通経路、取引の性質、仕入れ先の立場などを確認する必要があります。
「新品せどり」という名称だけで許可不要と判断せず、実際の仕入れ方法を基準に考えましょう。
メルカリやリサイクルショップから仕入れる場合
メルカリなどのフリマアプリには、使用済みの中古品だけでなく、未使用品、未開封品、贈答品なども出品されています。
これらを販売目的で買い取り、継続して再販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
出品者が「新品」と表示していても、それだけで古物に該当しないことが確定するわけではありません。
リサイクルショップや中古品販売店から仕入れる場合も同様です。
仕入れ先が正規の古物商であっても、自分が仕入れた古物を営業として販売する場合は、自分の古物商許可が必要になります。
許可取得後は、仕入れ時の相手方確認、取引記録、標識の掲示など、取引内容に応じた義務にも注意しなければなりません。
特にインターネットを利用した非対面での買取りでは、法令に沿った相手方確認が必要になる場合があります。
せどりで許可を取るときは、申請手続きだけでなく、許可取得後の仕入れ方法まで確認しておくことが重要です。
私物販売と仕入れ販売の違い
私物販売とせどりの違いを判断するときは、その商品を取得した時点の目的が重要です。
自分で使用するために購入し、不要になったため売却するのであれば、通常は私物の処分と考えられます。
一方、購入した時点から転売する予定であった場合は、まだ販売回数が少なくても、単なる不用品処分とは異なります。
次のような状態になっている場合は、仕入れ販売と判断されやすくなります。
- 売れそうな商品を探して購入している
- 仕入価格と販売価格を比較している
- 転売利益を見込んで商品を購入している
- 同種の商品を繰り返し出品している
- 販売用の商品を在庫として管理している
- 仕入れと販売の記録を付けている
自宅にある不用品を何点か売った後に、売れる商品を探して仕入れるようになった場合は、仕入れを始める段階で古物商許可の必要性を確認しましょう。
副業・少額・少ない件数なら許可は不要なのか
古物商許可の必要性は、副業か本業かだけで決まるものではありません。
会社員が休日に行う副業でも、古物を仕入れて販売するのであれば、古物営業に該当する可能性があります。
また、売上や利益が少額であることだけを理由に、当然に許可が不要になるわけでもありません。
古物商許可について、「月に何件まで」「年間売上が何万円まで」といった一律の免除基準はありません。
販売件数が少ない場合でも、当初から古物を転売する目的で仕入れ、今後も続ける予定があるのであれば、許可を検討する必要があります。
反対に、販売件数が多くても、すべて自分や家族が使用していた不用品の処分であれば、直ちに古物営業になるとは限りません。
件数や金額の数字だけではなく、仕入れの有無、取得目的、販売方法、今後の事業計画を含めて判断することが大切です。
許可を取る前に仕入れを始めてもよいのか
古物商許可の申請を予定している場合でも、許可が下りる前に古物の仕入れ販売を始めてよいわけではありません。
販売目的で古物を買い受ける行為も古物営業の一部となるため、先に商品を仕入れて、後から許可を申請する進め方は避けた方が安全です。
許可申請前には、事業計画を考えたり、営業所の候補を決めたり、販売用アカウントを準備したりすることはできます。
ただし、実際に古物を仕入れる段階では、許可取得との順序に注意しましょう。
すでに商品を仕入れている場合は、次の仕入れを続ける前に、現在の取引状況を整理する必要があります。
仕入れを始める前に申請準備を進めれば、無許可営業の不安を抱えずに事業を開始できます。
せどりで古物商許可を申請するときのポイント
せどりを目的として古物商許可を申請する場合は、主に次の事項を整理します。
- 個人と法人のどちらで申請するか
- 主たる営業所をどこに置くか
- 営業所の管理者を誰にするか
- 主として取り扱う古物の区分
- 仕入れ先と販売方法
- インターネット販売の有無
- 使用するウェブサイトやURL
- 営業所が自己所有か賃貸か
申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
個人申請の場合は、申請者や管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを準備します。
法人申請では、法人の登記事項証明書や定款のほか、役員全員に関する書類が必要になります。
ネット販売の方法によっては、URLの使用権限を確認できる資料も必要です。
また、警察署へ納付する新規許可申請の手数料は19,000円です。
営業所、管理者、取扱品目、ネット販売などを申請前に整理しておくと、書類の不足や説明の食い違いを防ぎやすくなります。
行政書士へ古物商許可申請を依頼するメリット
せどりを始める方の中には、自分が扱う商品が古物に該当するのか、新品せどりだから許可不要なのか、判断できずに仕入れを止めている方もいます。
行政書士へ依頼することで、現在予定している仕入れ先、商品の状態、販売方法などを確認し、申請に必要な内容を整理できます。
申請を進める場合は、次のような点もまとめて確認できます。
- 個人申請と法人申請の違い
- 自宅や賃貸物件を営業所にできるか
- 管理者を誰にするか
- 取り扱う古物の区分
- 必要書類と取得方法
- ネット販売とURLに関する資料
- 警察署へ説明する事業内容
- 許可取得後の標識や取引記録
「まだ仕入れを始めていない」「これから副業としてせどりを始めたい」という段階でもご相談いただけます。
先に許可の必要性と申請方法を整理しておけば、事業開始後に手続きをやり直す負担を減らせます。
まとめ
せどりで古物商許可が必要になるのは、一般的には、古物を仕入れて営業として販売する場合です。
中古品をメルカリ、ネットオークション、リサイクルショップ、古物市場などから仕入れて販売するのであれば、古物商許可が必要になる可能性が高くなります。
また、未開封品や未使用品であっても、必ず古物に該当しないわけではありません。
新品・中古品という表示だけではなく、誰から、どのような経路で仕入れるのかを確認する必要があります。
一方、自分で使用していた物や、自己使用のために購入した物を処分するだけであれば、通常は古物商許可を必要としません。
副業、少額、販売件数が少ないという理由だけで、許可が不要になる一律の基準もありません。
「せどりに古物商許可が必要か分からない」
「新品・未使用品だけを扱う予定なので判断できない」
「メルカリやリサイクルショップから仕入れたい」
このような場合は、仕入れを始める前に、商品の状態、仕入れ先、販売方法、今後の事業計画を整理しておきましょう。
古物商許可が必要な事業であれば、許可を取得してから仕入れを開始することが大切です。
せどりに古物商許可が必要か分からない方へ
仕入れ先・商品の状態・販売方法を確認し、
古物商許可の必要性を整理します
中古品だけでなく、新品・未使用品を扱う場合も仕入れ方法によって判断が変わります。
メルカリ・リサイクルショップ・店舗などから仕入れを始める前の段階でもご相談いただけます。
※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。 内容・営業所・法人役員数・URL届出の有無などにより費用が変動する場合があります。
ご相談のみでも問題ありません。許可の必要性や申請方法を確認したうえで、対応可否と費用をご案内します。
ご相談から古物商許可申請まで
取扱予定の古物、個人・法人、営業所、ネット販売の有無などを確認します。
許可の必要性や営業所、URL届出などを整理し、正式な費用をご案内します。
必要書類をご案内し、申請内容を確認したうえで警察署へ提出する書類を作成します。
管轄警察署への申請を進め、必要に応じて補正対応や許可後の注意点をご案内します。
※営業所の状況、法人役員数、ネット販売の有無などによって必要書類や申請内容が異なります。 許可取得後の標識掲示、古物台帳、変更届、URL届出などについても必要に応じてご案内します。


