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弁護士事務所と行政書士事務所、どちらに相談すべきか迷ったときの判断基準【退職トラブルの種類で選ぶ】

退職トラブルは「行政書士で十分なケース」と「弁護士の領域に踏み込むケース」に分かれます。本記事では、内容証明退職で対応できる範囲、弁護士が必要となる場面、その判断基準をわかりやすく整理します。

1.最初に押さえるべき「代理」「書面」「交渉」の違い

退職に関する悩みを専門家へ相談するとき、
まず理解すべきなのが 弁護士と行政書士の業務範囲の違い です。

結論から言うと、


◎行政書士ができること

  • 内容証明郵便の作成
  • 退職日の整理(民法627条の枠内)
  • 貸与物返却・連絡制限などの文書化
  • 手続き全体の説明
  • 証拠整理
  • 会社と話さずに辞めたい人の“出口設計”

◎行政書士ができないこと(弁護士領域)

  • 会社との交渉
  • 損害賠償請求の反論
  • 示談の取りまとめ
  • 不当解雇など法的紛争の代理
  • 退職金の争い
  • ハラスメントに対する法的請求

◎弁護士ができること

  • 相手との交渉
  • 法的主張(請求・反論)
  • 裁判手続き
  • 金銭の和解交渉

が可能です。


つまり最初の判断軸は、

今抱えている問題が 交渉を必要とするかどうか
または 法的紛争に発展しそうかどうか

という点です。


2.行政書士に相談すべきケース(内容証明で十分な場合)

多くの退職トラブルは、
実は行政書士で十分に対応できます。

内容証明による退職意思表示は
法律上の「通知」にあたるため、
会社の承諾を必要とせず、一方的に成立するからです。

以下のようなケースは行政書士向きです。


●① 会社と一切話したくない・電話したくない

行政書士型は 電話不使用 のため、最も相性が良いケース。


●② 今日から出社したくない(即日ニーズ)

内容証明を用いて

  • 到達日退職
  • 本日付(効力は到達日)
  • 有給消化後退職
    などのパターンを法的に整理できます。

●③ ハラスメント・長時間労働で出社が困難

事実整理と、出社困難に至った経緯の文書化が可能。


●④ 引き継ぎ不足・欠勤・貸与物など、トラブルの種に不安がある

内容証明で

  • 返却予定
  • 引き継ぎ内容
  • 故意・重大過失なし
    などを整理するだけで、懸念は大幅に減少します。

●⑤ 会社が感情的で話が通じない

書面に切り替えることで混乱が収まりやすく、
会社側の言動も記録に残り抑制されます。


実務で見る限り、
退職に関する相談の7〜8割は行政書士で十分対応可能 です。


3.弁護士に相談すべきケース(法的紛争に発展する恐れがある場合)

次のようなケースは、
行政書士の業務範囲を超える可能性があり、
弁護士への相談が必須または推奨されます。


●① 未払い残業代・退職金請求など、金銭請求が絡む場合

金銭請求は「交渉」そのものであり弁護士の領域です。


●② 会社から損害賠償を請求されている

誤解による請求であっても「請求への反論」は弁護士業務です。


●③ 不当解雇・懲戒解雇の有効性を争う必要がある場合

法的評価そのものが争点となるため、弁護士が必要。


●④ ハラスメントに対して慰謝料を請求したい

慰謝料請求=交渉・法的主張のため、弁護士へ。


●⑤ 会社が明確に“争う姿勢”を見せている場合

  • 回答書面を送ってきた
  • 損害の根拠を具体的に示してきた
  • 法務部が表に出てきた

ここから先は、
内容証明だけではカバーしきれません。


4.相談先を誤ると何が起きるのか

判断を間違えると、次のようなリスクが生じます。


●行政書士で済む案件をいきなり弁護士に持ち込む

  • 費用が高額になりやすい
  • 交渉前提で話が進むため、事案が重く見える
  • 本人の意図よりも“紛争モード”になりやすい

●逆に、弁護士案件を行政書士に依頼し続ける

  • 非弁リスクが発生し得る
  • 行政書士では解決できず、時間だけが過ぎる
  • 相手(会社)が強硬なまま対処されずに終わる

最適解は、

「書面整備までは行政書士」→「紛争化したら弁護士」
の二段構えです。


5.実務で最も多い「行政書士→弁護士」の二段構えルート

実務において最もスムーズなのは、以下のフローです。


【STEP1】行政書士が内容証明で退職の形を整える

  • 退職日
  • 欠勤の経緯
  • 貸与物
  • 連絡制限
  • 事実整理

書面を残すことで、
後の紛争リスクが激減します。


【STEP2】退職後に請求・争いが発生したら弁護士へバトンタッチ

  • 損害賠償
  • 未払い賃金
  • 懲戒解雇の争い
  • 和解交渉

ここは弁護士の専門領域です。


◎この二段構えのメリット

  • 初期費用を抑えられる
  • 紛争化の芽を事前に潰せる
  • 書面ベースでの証拠が揃うため、弁護士も動きやすい
  • 本人の負担(精神的・時間的)が最小限

行政書士と弁護士は「競合」ではなく、
役割分担が明確な協力関係 にあります。


6.判断に迷ったときのチェックリスト

以下の項目に 1つでも当てはまれば行政書士向き
3つ以上当てはまれば 弁護士も併用を検討 という目安です。


■行政書士に相談すべきサイン

  • 電話を使わず退職したい
  • 退職後の連絡を最小限にしたい
  • 退職日・出社停止の根拠を整理したい
  • 会社が感情的・精神的に話しにくい
  • 貸与物の返却・引き継ぎが気がかり

■弁護士に相談すべきサイン

  • 損害賠償請求を受けた
  • 未払い残業代など金銭請求をしたい
  • 懲戒処分・懲戒解雇を争う必要がある
  • 会社から「法務担当」名義で連絡が来た
  • 退職後のトラブルが大きくなっている

■どちらでも判断が難しい場合

行政書士に一度相談したうえで、
必要であれば弁護士紹介という流れが最も安全です。


7.まとめ|まずは「今起きている問題の性質」を見極める

退職の相談先を選ぶ際の結論は、非常にシンプルです。


◎行政書士:

退職の意思表示・退職日・返却物などを
法的に整った形で書面化する専門家


◎弁護士:

金銭請求や懲戒の争いなど
“戦う必要がある領域”を扱う専門家


つまり、迷ったときはこう考えれば十分です。


●「辞める形を整えたい」 → 行政書士

●「会社と争う/争われている」 → 弁護士


ほとんどのケースでは、
まず行政書士による内容証明でトラブルの芽を潰し、
必要に応じて弁護士につなげることで、
最も安全性の高い退職が実現できます。

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