業務委託契約書には何を書けばいい?報酬や責任範囲など、トラブルを防ぐために注意すべき条項を行政書士がわかりやすく解説します。
1. 業務委託契約とは?雇用契約との違い
「業務委託契約」とは、特定の業務を外部に依頼し、その成果に対して報酬を支払う契約です。
よく混同される「雇用契約」とは異なり、指揮命令関係がないのが大きな特徴です。
つまり、業務委託は「仕事の完成」を目的としており、働き方の自由度が高い代わりに、労働基準法の保護は受けません。
委託する側(発注者)にとっては、社会保険や残業代などのコストを抑えられる一方、委託される側(受託者)にとっては、自己責任の範囲が広がります。
このように、業務委託契約は「雇用」でも「請負」でもない中間的な位置づけです。
そのため、契約書で「どこまでの範囲を業務とするのか」「責任の所在はどこにあるのか」を明確にしておくことがとても大切です。
2. 業務委託契約書に必ず入れておくべき基本条項
業務委託契約書を作成する際は、最低限次の項目を必ず盛り込みましょう。
- 業務内容(委託範囲)
どんな業務を、どこまで行うのかを具体的に書きます。
「○○の制作」「○○のサポート業務」など、曖昧な表現は避けるのが鉄則です。 - 業務期間
契約の開始日と終了日、もしくは納期を明確にします。
継続契約の場合は、自動更新条項や更新条件も設定しておくと安心です。 - 報酬額・支払い方法
金額だけでなく、支払日・支払方法(振込/月末締めなど)を具体的に記載します。
成果物の納品日や検収日と連動させるとスムーズです。 - 成果物の扱い(著作権・納品後の修正など)
IT業務・デザイン業務などでは特に重要です。
「納品後の修正は別途費用」「著作権は発注者に譲渡」など、明文化しておきましょう。 - 秘密保持(NDA)
取引先の情報や顧客データを扱う場合、秘密保持義務の範囲・期間を明記します。
これらの条項を抜かしてしまうと、後で「そんな話は聞いていない」「報酬が支払われない」といったトラブルにつながります。
3. トラブルを防ぐための重要条項
業務委託契約では、特に次の条項をしっかり設計しておくことがトラブル防止につながります。
(1)再委託禁止条項
受託者が業務を第三者に丸投げしないようにする条項です。
例:「受託者は、委託者の承諾なく本契約に基づく業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。」
(2)損害賠償条項
成果物に不具合があった場合や、納期を守らなかった場合の責任を明確にします。
ただし、損害賠償額の上限を設定しておくことで、過度な責任を防げます。
(3)契約解除条項
相手が契約に違反した場合、どの時点で解除できるかを決めておきます。
「支払い遅延が30日を超えたとき」「信用不安が生じたとき」など、具体的に定めましょう。
(4)競業避止義務条項
業務委託終了後に、同業他社で同様の仕事をすることを禁止する条項です。
ただし、過度に制限すると職業選択の自由を侵害する可能性があるため、期間や地域を限定するのが一般的です。
4. 行政書士が教える契約書作成のポイント
行政書士が実務で感じるポイントを3つ挙げます。
- 「双方にとって公平」な文面にすること
どちらか一方に有利すぎる契約は、トラブルの火種になります。
特に報酬や解除条件は、発注側・受託側のバランスを意識しましょう。 - 成果物の定義をできるだけ具体的に
「完成の基準」が曖昧な契約ほど揉めやすいです。
たとえば「納品物が委託者の承認を得た時点で完了」と明確に書くと安心です。 - 責任範囲を条文で明確にする
万が一のトラブルでも、契約書に基づいて冷静に対応できます。
「不可抗力による遅延は責任を負わない」などの免責条項も検討しましょう。
行政書士に依頼すれば、これらを業種・取引内容に合わせて最適化し、使いやすい契約書を作成できます。
5. まとめ:実務に合った契約書で安心の取引を
業務委託契約書は、ビジネスの基本となる重要な書類です。
テンプレートのままでは、あなたの取引実態に合わないことが多く、思わぬリスクを抱えることになります。
契約書を「守るための書類」ではなく、「安心して取引するためのルールブック」として整えておくことで、トラブルを防ぎ、信頼を築くことができます。
行政書士は、契約内容のヒアリングから条文設計まで一貫してサポートします。
「とりあえず雛形を使っている」「取引先から契約書を提示されたけど不安」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
報酬条件や責任範囲など、実務に沿った契約書を行政書士が丁寧に作成します。
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