内容証明の依頼を断られるケースについて、行政書士が対応できる範囲、交渉や紛争対応が必要な場合、不当な請求、事実確認が難しい場合、相手方情報が不明な場合などを解説します。契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知を検討している方は参考にしてください。
内容証明の作成を検討中の方へ
「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。
内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。
内容証明の依頼を断られるか不安な方へ
内容証明を行政書士に依頼したいけれど、自分の内容でも受けてもらえるのか不安。
相手とすでに揉めているけれど、内容証明を作ってもらえるのか知りたい。
強めの文面で送ってほしいが、対応してもらえるのか分からない。
このような不安を感じる方は少なくありません。
内容証明は、契約解除通知、支払催告、返還請求、退職通知など、相手に対して重要な通知や意思表示を行う場面で使われます。
ただし、内容証明であれば何でも行政書士に依頼できるわけではありません。
行政書士が対応できるのは、主に内容証明の文案作成や通知書作成の範囲です。
相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。
また、事実関係が確認できない内容、不当な請求、相手方を脅すような文面、本人の依頼意思が確認できない相談などは、依頼を受けられないことがあります。
この記事では、内容証明の依頼を断られる可能性があるケースと、相談前に整理しておきたいポイントを解説します。
行政書士が対応できるのは主に文案作成・通知書作成
まず前提として、行政書士は内容証明の文案作成や通知書作成を中心にサポートできます。
たとえば、未払い代金について支払いを求める催告通知。
契約を解除したい場合の契約解除通知。
貸した物や預けた物の返還を求める返還請求通知。
会社に退職の意思を伝える退職通知。
このような内容について、現在の状況や資料を確認し、内容証明としてどのような文案にするかを整理します。
また、自分で作成した文面を確認し、感情的な表現を整えたり、請求内容や期限を明確にしたり、不要な記載を削ったりすることもあります。
ただし、行政書士が対応できるのは、あくまで文書作成を中心とした範囲です。
相手方と条件交渉をしたり、相手方からの反論に代理人として対応したり、裁判手続きに進むことを前提に争ったりすることはできません。
そのため、内容証明の依頼を受けられるかどうかは、単に「内容証明を作りたい」というだけでなく、現在の状況が文案作成で対応できる段階かどうかによって変わります。
すでに相手方と争いになっているケース
内容証明の依頼を断られる可能性がある代表的なケースが、すでに相手方と明確な争いになっている場合です。
たとえば、相手方が請求内容をはっきり否定している。
請求金額について双方の主張が対立している。
契約解除の有効性を相手方が争っている。
返還義務があるかどうかについて争いになっている。
相手方がすでに弁護士を立てている。
このような場合は、単なる通知書作成ではなく、相手方との交渉や紛争対応が必要になる可能性があります。
行政書士は、相手方との交渉代理を行うことはできません。
そのため、すでに争いが顕在化している場合は、内容証明の文案作成として受けることが難しいことがあります。
もちろん、争いになっているように見えても、まだ事実関係や通知内容を整理する段階であれば、文案作成として対応できる場合もあります。
大切なのは、現在の状況を正確に伝えることです。
都合のよい部分だけを伝えると、後から対応範囲を超えていることが分かり、依頼を続けられなくなる可能性があります。
相手方との交渉を依頼したいケース
内容証明の依頼を断られることがあるのは、文案作成ではなく交渉を依頼したいケースです。
たとえば、
「相手と金額を交渉してほしい」
「支払期限を相手と話し合って決めてほしい」
「相手から反論が来たら代わりに対応してほしい」
「慰謝料や損害賠償の金額を相手に認めさせてほしい」
「会社と退職条件を交渉してほしい」
このような依頼は、行政書士の内容証明作成の範囲とは異なります。
行政書士は、依頼者の希望や資料をもとに、内容証明の文案を作成することはできます。
しかし、相手方と代理で交渉することはできません。
内容証明を送った後、相手方から返答が来ることがあります。
その返答に対して、条件を詰めたり、金額を調整したり、和解内容を交渉したりする必要がある場合は、行政書士が対応できる範囲を超えることがあります。
そのため、依頼前には、「文案作成を依頼したいのか」「相手方との交渉まで任せたいのか」を整理しておくことが大切です。
文案作成であれば対応できるケースでも、交渉代理まで希望する場合は断られることがあります。
事実関係や資料の確認が難しいケース
事実関係や資料の確認が難しい場合も、内容証明の依頼を受けにくいことがあります。
内容証明は、一度送ると記録に残る文書です。
そのため、確認できない事実を断定的に書くことは慎重に判断する必要があります。
たとえば、
「相手が絶対に嘘をついている」
「口約束だけだが、必ず支払うと言った」
「証拠はないが、相手が悪いことは間違いない」
「金額は正確に分からないが、とにかく請求したい」
このような場合、文面にどこまで書けるか慎重な判断が必要になります。
契約書、請求書、領収書、LINE、メール、振込記録、雇用契約書などの資料があれば、文案作成は進めやすくなります。
一方で、資料がまったくなく、事実関係も曖昧な場合は、依頼を受けることが難しいことがあります。
もちろん、資料が全部そろっていなければ相談できないわけではありません。
ただし、資料が少ない場合は、断定的な表現を避けたり、通知内容を限定したりする必要があります。
内容証明は、感情や思い込みを書く文書ではなく、確認できる事実をもとに通知内容や請求内容を整理する文書です。
不当な請求や強すぎる表現を希望するケース
不当な請求や、相手方を脅すような文面を希望する場合も、内容証明の依頼を断られることがあります。
たとえば、根拠がない金額を請求したい場合。
相手を怖がらせるような言葉を入れたい場合。
「支払わなければ社会的に潰す」などの表現を希望する場合。
相手方の職場や家族に知らせることを示唆したい場合。
事実確認ができない内容を断定して書きたい場合。
このような文面は、内容証明として適切ではありません。
内容証明は、相手を脅したり、過度に威圧したりするための文書ではありません。
必要な通知や請求を、記録に残る形で冷静に伝えるための文書です。
相手方に不満がある場合、強い言葉を使いたくなる気持ちは分かります。
しかし、感情的な表現が多い文書は、相手方の反発を招き、かえってトラブルを大きくする可能性があります。
行政書士に依頼する場合は、強い表現をそのまま入れるのではなく、事実関係、請求内容、期限、対応方法を整理した文面にする必要があります。
希望する文面が不当または不適切な内容である場合は、依頼を受けられないことがあります。
相手方情報や送付先が分からないケース
内容証明を送るには、相手方情報や送付先の確認も必要です。
相手方の氏名や住所が分からない。
法人名は分かるが所在地が分からない。
相手が引っ越しており、現在の住所が不明。
SNSアカウントしか分からない。
このような場合、文案を作成できても、内容証明を発送できないことがあります。
内容証明は、相手方に送る文書です。
そのため、誰に対して送るのか、どこへ送るのかが明確である必要があります。
法人宛てに送る場合は、契約書に記載された住所、請求書の住所、登記上の本店所在地、実際の営業所などが異なることもあります。
どこに送るべきかは、事案によって確認が必要です。
また、相手方情報が不確かなまま内容証明を作成すると、宛先違い、返送、到達日の問題が生じる可能性があります。
相手方情報が不明な場合でも、まず相談できることはあります。
ただし、送付先が確認できない状態では、発送まで進められないことがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
本人確認や依頼意思の確認ができないケース
本人確認や依頼意思の確認ができない場合も、内容証明の依頼を受けられないことがあります。
内容証明は、相手方に対して重要な通知や請求を行う文書です。
そのため、誰の意思で送るのかが明確である必要があります。
たとえば、本人ではない第三者から、
「家族の代わりに内容証明を送ってほしい」
「知人のトラブルについて、本人に内緒で作成してほしい」
「会社の代表者ではないが、会社名で送ってほしい」
という相談があった場合、依頼意思や権限を確認する必要があります。
本人の意思が確認できないまま、本人名義の内容証明を作成することはできません。
法人名義で送る場合も、会社として依頼する権限があるかを確認する必要があります。
また、退職通知の場合は、退職する本人の意思が重要です。
家族や知人から相談があっても、本人が本当に退職を希望しているのか確認できない場合は、文案作成を進められないことがあります。
内容証明は、本人の意思表示や請求を文書にするものです。
そのため、本人確認や依頼意思の確認は非常に重要です。
断られないために相談前に整理したいこと
内容証明の依頼をスムーズに進めるためには、相談前にいくつか整理しておくと安心です。
まず、送付目的を整理します。
支払いを求めたいのか。
契約を解除したいのか。
返還を求めたいのか。
退職の意思を伝えたいのか。
相手に回答や対応を求めたいのか。
次に、現在の状況を正確に伝えられるようにします。
まだ通知前なのか。
相手方から反論が来ているのか。
すでに金額や条件について争いになっているのか。
相手方が弁護士を立てているのか。
この点は、行政書士が対応できる範囲かどうかを判断するうえで重要です。
また、資料を準備しておくとスムーズです。
契約書、請求書、領収書、LINE、メール、振込記録、雇用契約書などがある場合は、相談時に確認できるようにしておきましょう。
相手方の氏名、住所、会社名、所在地、代表者名なども確認しておくと、発送まで進めやすくなります。
そして、依頼したい内容が文案作成なのか、発送サポートなのか、相手方との交渉まで希望しているのかを整理しましょう。
交渉まで希望している場合は、行政書士では対応できる範囲が異なります。
まとめ
内容証明の依頼は、すべてのケースで受けられるわけではありません。
行政書士が対応できるのは、主に内容証明の文案作成や通知書作成の範囲です。
契約解除通知、支払催告、返還請求、退職通知などについて、事実関係、請求内容、期限、発送方法を整理し、内容証明として使いやすい文案に整えることができます。
一方で、すでに相手方と争いになっている場合、相手方との交渉を依頼したい場合、事実関係や資料の確認が難しい場合、不当な請求や威圧的な文面を希望する場合、相手方情報が分からない場合、本人の依頼意思が確認できない場合などは、依頼を断られることがあります。
ただし、最初から完璧に資料がそろっていなければ相談できないわけではありません。
大切なのは、現在の状況を正確に伝え、内容証明の文案作成で対応できる段階かどうかを確認することです。
「この内容でも内容証明にできるのか分からない」
「行政書士に依頼できる範囲か確認したい」
「断られるケースに当たるか不安」
このような場合は、送付目的、相手方情報、手元の資料、現在の状況を整理し、まずは内容証明として作成できる内容か確認するところから始めましょう。
ご相談から内容証明作成・発送までの流れ
内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。
無料相談・状況確認
まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。
資料・事実関係の確認
契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。
対応範囲・費用のご案内
内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。
文案作成
感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。
発送手続き・控えのご案内
内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。
送付後の注意点のご案内
相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。
※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
内容証明(1通)
16,500円~(税込)
※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。
「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。
サービス内容を詳しく確認したい方は こちら


