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せどり・転売で古物商許可が必要になるラインとは

せどり・転売は始めやすい一方で、古物商許可が必要かどうかの線引きが分かりにくい分野です。
本記事では行政書士が、どこからが「許可が必要な古物営業」になるのかを実務基準で解説します。

1. せどり・転売と古物商許可の関係

せどり・転売で問題になるのは、
「古物に該当する中古品を、利益目的で売るかどうか」です。

  • 店舗仕入れ
  • ネット仕入れ
  • 個人間取引

いずれであっても、中古品を仕入れて売る構造であれば、古物営業に該当します。


2. 古物商許可が不要なケース

次のような場合は、原則として許可は不要です。

◎ 不要となる代表例

  • 自分で使用していた物を売る
  • 一時的な不用品処分
  • 営利目的でない売却

たとえ販売回数が複数回でも、
生活上の処分行為に留まる場合は問題になりません。


3. 古物商許可が必要になる典型例

次に該当する場合は、許可が必要になるラインに入ります。

◎ 必要になるケース

  • 中古品を仕入れて販売
  • 利益を得る目的が明確
  • 継続的・反復的に行っている

仕入れ元が

  • フリマアプリ
  • リサイクルショップ
  • 個人

であっても、判断は同じです。


4. 「営利目的・継続性」の判断基準

よくある誤解として、
「〇円以上」「月〇件以上」といった数値基準がありますが、

実務上は、

目的と実態

で判断されます。

■ 判断されやすいポイント

  • 仕入れ行為の有無
  • 利益を前提とした価格設定
  • 出品頻度
  • 事業としての説明可能性

少額でも、構造が事業的であれば要注意です。


5. 新品転売でも注意が必要な場面

原則として、新品のみの転売は古物商許可の対象外です。

ただし、

  • 開封済み
  • 一度でも使用した
  • 中古扱いになる状態

に該当すると、古物に変わります

また、実態が混在していると、
警察署から説明を求められることがあります。


6. グレーだと思われがちな行為

■ 「副業だから大丈夫」

→ 副業か本業かは無関係。

■ 「少額だから問題ない」

→ 金額では判断されない。

■ 「最初は私物売却だった」

→ 途中から仕入れ販売に変われば要注意。

変化した時点で判断が切り替わります。


7. 事前に整理しておくべきポイント

許可要否を判断するために、
次を整理しておくとスムーズです。

  • 仕入れの有無
  • 販売頻度
  • 取扱品目
  • 今後の事業予定

行政書士による整理で、
無許可リスクを回避した形で進行できます。


8. まとめ|早めの線引きが安全

せどり・転売は、
始め方よりも「続け方」で問題になりやすい分野です。

あとから指摘を受けるより、
早めに線引きを確認しておくことが、結果的に最短ルートになります。

せどり・転売で古物商許可が必要か不安な方へ

行政書士が取引実態を整理し、許可要否と進め方を確認します。

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