せどり・転売は始めやすい一方で、古物商許可が必要かどうかの線引きが分かりにくい分野です。
本記事では行政書士が、どこからが「許可が必要な古物営業」になるのかを実務基準で解説します。
目次
1. せどり・転売と古物商許可の関係
せどり・転売で問題になるのは、
「古物に該当する中古品を、利益目的で売るかどうか」です。
- 店舗仕入れ
- ネット仕入れ
- 個人間取引
いずれであっても、中古品を仕入れて売る構造であれば、古物営業に該当します。
2. 古物商許可が不要なケース
次のような場合は、原則として許可は不要です。
◎ 不要となる代表例
- 自分で使用していた物を売る
- 一時的な不用品処分
- 営利目的でない売却
たとえ販売回数が複数回でも、
生活上の処分行為に留まる場合は問題になりません。
3. 古物商許可が必要になる典型例
次に該当する場合は、許可が必要になるラインに入ります。
◎ 必要になるケース
- 中古品を仕入れて販売
- 利益を得る目的が明確
- 継続的・反復的に行っている
仕入れ元が
- フリマアプリ
- リサイクルショップ
- 個人
であっても、判断は同じです。
4. 「営利目的・継続性」の判断基準
よくある誤解として、
「〇円以上」「月〇件以上」といった数値基準がありますが、
実務上は、
目的と実態
で判断されます。
■ 判断されやすいポイント
- 仕入れ行為の有無
- 利益を前提とした価格設定
- 出品頻度
- 事業としての説明可能性
少額でも、構造が事業的であれば要注意です。
5. 新品転売でも注意が必要な場面
原則として、新品のみの転売は古物商許可の対象外です。
ただし、
- 開封済み
- 一度でも使用した
- 中古扱いになる状態
に該当すると、古物に変わります。
また、実態が混在していると、
警察署から説明を求められることがあります。
6. グレーだと思われがちな行為
■ 「副業だから大丈夫」
→ 副業か本業かは無関係。
■ 「少額だから問題ない」
→ 金額では判断されない。
■ 「最初は私物売却だった」
→ 途中から仕入れ販売に変われば要注意。
変化した時点で判断が切り替わります。
7. 事前に整理しておくべきポイント
許可要否を判断するために、
次を整理しておくとスムーズです。
- 仕入れの有無
- 販売頻度
- 取扱品目
- 今後の事業予定
行政書士による整理で、
無許可リスクを回避した形で進行できます。
8. まとめ|早めの線引きが安全
せどり・転売は、
始め方よりも「続け方」で問題になりやすい分野です。
あとから指摘を受けるより、
早めに線引きを確認しておくことが、結果的に最短ルートになります。


