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古物商許可申請で警察署から聞かれること|質問内容と回答のポイント

古物商許可申請で警察署から聞かれやすい内容を行政書士が解説します。取扱品目、仕入れ先、販売方法、営業所、管理者、ネット販売、略歴書についての質問例と回答時の注意点、申請後に電話が来た場合の対応まで説明します。

警察署で何を聞かれるか不安な方へ

申請書と事業内容を事前に整理し、
警察署へ説明できる状態で申請します

取扱品目、仕入れ先、販売方法、営業所、管理者、ネット販売などを申請前に整理します。
「質問にうまく答えられるか不安」「申請書と説明が合っているか確認したい」という段階でもご相談いただけます。

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※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。

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ご相談のみでも問題ありません。許可の必要性や営業所の状況を確認したうえで、申請方法と費用をご案内します。

古物商許可申請で警察署から質問される理由


古物商許可を申請するとき、警察署の担当者から事業内容について質問されることがあります。

「何を販売する予定ですか」

「どこから仕入れますか」

「ネット販売は行いますか」

「営業所ではどのような管理をしますか」

初めて申請する方は、警察署から質問されると、何か問題があったのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、警察署から質問されたことだけで、不許可になると決まったわけではありません。

質問の主な目的は、申請書に記載された内容と、実際に予定している古物営業の内容が一致しているかを確認することです。

古物商許可申請書には、主として取り扱う古物の区分、営業所、管理者、行商の有無、インターネット利用の有無などを記載します。

警察署は、申請書だけでは分からない部分や、説明を補う必要がある部分について確認します。

大切なのは、答え方を暗記することではありません。

自分がどのような事業を行うのかを整理し、申請書と矛盾しない内容を事実に沿って説明することです。

質問されるタイミング


警察署から質問されるタイミングは、申請方法や管轄警察署によって異なります。

代表的なのは、次のような場面です。

  • 申請前の相談や必要書類の確認時
  • 警察署の窓口へ申請書を提出するとき
  • 申請書が受理された後の審査中
  • 添付書類や申請内容に確認事項が見つかったとき
  • 許可証の交付に関する連絡時

書類提出時に、その場で事業内容を確認されることもあれば、申請後に担当者から電話が来ることもあります。

質問内容は全国一律に決められているわけではなく、申請者の事業内容、営業所、取扱品目、ネット販売の有無などによって変わります。

そのため、「この回答を覚えれば必ず大丈夫」というものではありません。

申請前に、自分の事業内容と申請書の記載を照らし合わせておくことが重要です。

事業内容や申請理由についての質問


最初に聞かれやすいのが、どのような事業を始める予定なのかという点です。

例えば、次のような質問が考えられます。

  • なぜ古物商許可を取得するのか
  • どのような中古品を取り扱うのか
  • 個人事業として行うのか、法人事業として行うのか
  • 副業として行うのか、本業として行うのか
  • すでに販売を始めているのか
  • いつから営業を開始する予定なのか

回答するときは、「何となく中古品を売りたい」といった抽象的な説明ではなく、予定している事業を具体的に説明します。

例えば、次のように整理します。

中古の衣類を事業者や古物市場から仕入れ、インターネットを通じて販売する予定です。

中古の自動車部品を仕入れ、実店舗と自社サイトで販売する予定です。

まだ一部の内容が決まっていない場合は、決まっている範囲を説明したうえで、未確定の部分を正直に伝えましょう。

実際には行わない事業内容を付け加えたり、質問に合わせてその場で話を変えたりするのは避けるべきです。

取扱品目についての質問


古物商許可申請では、取り扱う古物の区分を申請書に記載します。

古物には、衣類、時計・宝飾品類、自動車、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、書籍、金券類などの区分があります。

警察署では、次のような点を確認されることがあります。

  • 主に何を取り扱うのか
  • 申請した区分に該当する具体的な商品は何か
  • 複数の区分を申請する理由
  • 中古品だけでなく新品も扱うのか
  • 今後、別の商品を扱う予定があるか

回答のポイントは、商品名と申請区分を一致させることです。

例えば、中古ブランドバッグを扱う場合でも、バッグ本体、時計、アクセサリーなど、取り扱う商品によって区分の整理が必要になります。

必要以上に多くの区分を選択すると、「それぞれ何を販売する予定ですか」と確認される可能性があります。

反対に、実際に取り扱う予定の商品に対応する区分が抜けていると、申請書の修正が必要になることがあります。

申請前に、具体的な商品を一覧にし、それぞれがどの区分に該当するか確認しておきましょう。

仕入れ先・販売方法についての質問


古物営業の流れを確認するため、仕入れ先や販売方法について質問されることもあります。

仕入れ先については、次のような点が考えられます。

  • 古物市場から仕入れるのか
  • リサイクルショップや事業者から仕入れるのか
  • 一般の個人から買い取るのか
  • インターネット上で仕入れるのか
  • 海外から仕入れる予定があるのか
  • 商品をどこで受け取るのか

販売方法については、次のような質問があります。

  • 実店舗で販売するのか
  • メルカリやヤフオクなどを利用するのか
  • 自社サイトで販売するのか
  • 業者に販売するのか、一般消費者に販売するのか
  • 営業所以外の場所でも取引するのか

回答するときは、仕入れから販売までの流れを一つにつなげて説明できるようにします。

例えば、次のような形です。

事業者や古物市場から中古品を仕入れ、自宅を営業所として商品と取引記録を管理し、インターネットで一般消費者へ販売する予定です。

個人からの買い取りを予定している場合は、相手方の確認や取引記録をどのように行う予定か聞かれることもあります。

事業開始後の管理まで考えたうえで、取引の流れを整理しておきましょう。

営業所・管理者についての質問


古物商許可では、営業所の所在地と、その営業所を管理する管理者を申請します。

営業所については、次のような内容を聞かれることがあります。

  • 申請場所を実際に営業所として使用するのか
  • 自宅と営業所を兼用するのか
  • 賃貸物件で事業利用できるのか
  • 商品をどこに保管するのか
  • 取引記録や帳簿をどこで管理するのか
  • 複数の事業者と同じ場所を使用していないか
  • 営業所へ連絡できる電話番号があるか

自宅でネット販売を行う場合でも、単に住所を登録するだけではなく、古物営業を管理する場所としての実態を説明できるようにしておきます。

賃貸物件の場合は、賃貸借契約の用途や、貸主・管理会社との関係について確認される可能性があります。

営業所に関して求められる説明や補足資料は、物件の状況や管轄警察署によって異なる場合があります。

管理者については、次のような点が考えられます。

  • 誰が管理者になるのか
  • 申請者本人と管理者が同じ人物か
  • 管理者が営業所を適切に管理できるか
  • 他の営業所の管理者を兼ねていないか
  • 古物営業に関する管理をどのように行うか

名義だけの管理者ではなく、実際に営業所を管理できる人物を選任することが重要です。

ネット販売・URLについての質問


メルカリ、ヤフオク、Amazon、自社サイトなどを利用する場合は、インターネット上でどのように販売するのか確認されることがあります。

代表的な質問は次のとおりです。

  • どのサイトやサービスを利用するのか
  • 自社サイトを使用するのか
  • URLは申請者本人または申請法人が使用できるものか
  • アカウント名やショップ名は何か
  • すでにページが公開されているか
  • 申請後にサイトを開設する予定か

申請内容によっては、URLを使用する権限があることを示す資料が必要になります。

独自ドメインを利用する場合と、フリマアプリやショッピングモールを利用する場合では、準備する資料が異なることがあります。

また、単にインターネットで広告を出すだけなのか、サイト上で申し込みを受けて古物取引を行うのかによっても整理が変わります。

利用予定のサービス名、ショップページ、アカウント、URLを申請前に確認しておきましょう。

略歴書・法人役員についての質問


古物商許可申請では、個人申請者、法人役員、営業所の管理者などについて、略歴書、住民票、誓約書、身分証明書等を提出します。

略歴書については、次のような点を確認されることがあります。

  • 最近の職歴や勤務先
  • 個人事業を行っていた期間
  • 住所の移動
  • 無職または空白期間の過ごし方
  • 現在の勤務状況
  • 管理者として勤務できる状況か

空白期間があることだけで直ちに問題になるわけではありません。

ただし、「記憶がない」「適当に書いた」といった回答では、追加確認や書類の修正につながる可能性があります。

無職、求職中、学生、家事従事、開業準備中など、実際の状況に沿って説明しましょう。

法人申請では、代表者だけでなく、役員全員について必要書類を準備します。

登記事項証明書に記載された役員と、申請時に提出する略歴書等の対象者が一致しているか確認しておくことが大切です。

質問へ回答するときの注意点


警察署から質問されたときは、次の点を意識しましょう。

申請書と異なる回答をしない

取扱品目、営業所、管理者、販売方法などについて、申請書と異なる説明をすると、修正や追加確認が必要になることがあります。

提出前に申請書の控えを確認し、自分がどのような内容で申請しているか把握しておきましょう。

分からないことを推測で答えない

質問の意味が分からない場合や、その場で確認できない場合は、無理に推測して答える必要はありません。

現在確認できないため、内容を確認して改めて回答します。

このように伝え、事実を確認してから回答する方が安全です。

警察署に合わせて事実を変えない

許可を取得したいからといって、実際とは異なる営業所、管理者、仕入れ方法などを説明してはいけません。

回答を上手に見せることよりも、申請内容と実態を一致させることが重要です。

将来の予定と現在の申請内容を分ける

「将来的に実店舗も開きたい」「今後、別の商品も扱いたい」という予定を伝えること自体が、直ちに問題になるわけではありません。

ただし、現在の申請内容と異なる事業をすぐに始める予定がある場合は、申請書の記載や変更手続きについて確認が必要になることがあります。

現在行う事業と、将来的な計画を分けて説明しましょう。

申請後に警察署から電話が来た場合


申請書を提出した後、審査中に警察署から電話が来ることがあります。

電話が来たからといって、直ちに不許可になるわけではありません。

書類の記載、営業所、URL、略歴、添付書類などについて、補足確認を行うための連絡である可能性があります。

電話を受けたときは、次の内容を控えましょう。

  • 担当者の所属と氏名
  • 確認された事項
  • 追加提出を求められた書類
  • 回答または提出の期限
  • 申請書を修正する必要があるか

その場で回答できない場合は、確認して折り返す旨を伝えます。

追加資料を求められた場合は、何を、どの形式で、いつまでに提出するのかを確認しましょう。

警察署からの確認に早めに対応することで、審査の停滞や申請手続きの手戻りを防ぎやすくなります。

行政書士へ依頼するメリット


古物商許可申請では、書類を作成するだけでなく、申請内容と実際の事業計画を一致させることが重要です。

行政書士へ依頼する場合は、申請前に次の事項を確認します。

  • 古物商許可が必要な事業か
  • 個人と法人のどちらで申請するか
  • 主として取り扱う古物の区分
  • 仕入れ方法と販売方法
  • 営業所として申請する場所
  • 営業所の管理者
  • 行商の有無
  • ネット販売とURL届出
  • 個人申請者・法人役員・管理者の必要書類

これらを事前に整理したうえで申請書を作成するため、警察署から質問された場合も、何を説明すればよいか把握しやすくなります。

「自宅を営業所として申請できるか分からない」

「取り扱う古物の区分を選べない」

「ネット販売のURLをどう申請すればよいか不安」

「警察署から何を聞かれるのか心配」

このような段階でもご相談いただけます。

申請直前になってから書類と事業内容の食い違いが見つかると、修正や資料の取り直しが必要になることがあります。

許可取得後に行う予定の事業内容を、申請前に整理しておくことが、スムーズな申請につながります。

まとめ


古物商許可申請では、警察署から、取扱品目、仕入れ先、販売方法、営業所、管理者、ネット販売、略歴書などについて質問されることがあります。

質問の目的は、申請書に記載された内容と、実際に予定している古物営業の内容が一致しているかを確認することです。

回答するときは、特別な言い回しを覚える必要はありません。

重要なのは、次の3点です。

  • 事実に沿って回答する
  • 申請書の記載と説明を一致させる
  • 分からないことを推測で答えない

申請後に警察署から電話が来た場合も、質問内容と追加提出を求められた資料を確認し、落ち着いて対応しましょう。

「警察署で何を聞かれるか不安」

「自分の事業内容をうまく説明できない」

「申請書の記載と説明が合っているか確認したい」

このような場合は、申請書を提出する前に、取扱品目、仕入れ方法、販売方法、営業所、管理者、ネット販売の内容を整理しておくことが大切です。

事業内容を明確にしたうえで申請を進めることで、追加確認や書類の修正を減らし、許可取得までの手続きを進めやすくなります。

警察署への説明や申請内容に不安がある方へ

事業内容と申請書の記載を整理し、
警察署へ説明できる状態で申請します

取扱品目、仕入れ先、販売方法、営業所、管理者、ネット販売などを確認し、申請書の内容を整えます。
「自分の場合は何を聞かれるのか不安」という段階でもご相談いただけます。

警察署からの質問に備えるには、回答の暗記よりも事業内容の整理が重要です。
現在の計画を確認し、必要書類と申請までの進め方をご案内します。

せどり リユース事業 中古品販売 ネット販売
個人の新規申請 44,000円~ 税込
法人の新規申請 66,000円~ 税込
変更届・URL届出など 22,000円~ 税込

※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。 内容・営業所・法人役員数・URL届出の有無などにより費用が変動する場合があります。

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「まず何を準備すればいいか分からない」という段階でも問題ありません。
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ご相談から古物商許可申請まで

1
無料相談・状況確認

取扱予定の古物、個人・法人、営業所、ネット販売の有無などを確認します。

2
申請方針の確認・お見積もり

許可の必要性や営業所、URL届出などを整理し、正式な費用をご案内します。

3
必要書類の準備・申請書作成

必要書類をご案内し、申請内容を確認したうえで警察署へ提出する書類を作成します。

4
申請・補正対応・許可後のご案内

管轄警察署への申請を進め、必要に応じて補正対応や許可後の注意点をご案内します。

※営業所の状況、法人役員数、ネット販売の有無などによって必要書類や申請内容が異なります。 許可取得後の標識掲示、古物台帳、変更届、URL届出などについても必要に応じてご案内します。

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