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ネット販売・フリマでも古物商許可は必要?

メルカリ・ヤフオク・Amazonなど、ネット上で中古品を売るだけでも古物商許可が必要になるケースがあります。
本記事では行政書士が、ネット販売・フリマ利用時に古物商許可が必要かどうかの判断基準を、実務目線で整理します。

1. ネット販売でも古物商許可は関係する

古物商許可は、
「対面取引か」「ネット取引か」では判断されません。

判断基準は一貫して、

仕入れた中古品を、利益を目的として売るかどうか

です。

ネット販売・フリマアプリであっても、
取引の実態が「古物営業」に該当すれば、許可が必要になります。


2. 古物商許可が「不要」なケース

次のような場合は、原則として許可不要です。

◎ 不要となる典型例

  • 自分で使っていた私物を売る
  • 一時的な不用品処分
  • 継続性がなく、営利目的でない

たとえば、

  • 引っ越し時に服や家電を売る
  • コレクション整理

といったケースは問題になりません。


3. 古物商許可が「必要」になるケース

一方、以下に該当すると、ネット上でも許可が必要になります。

◎ 必要となる代表例

  • 中古品を仕入れて販売
  • 安く買って高く売る目的
  • 継続・反復して出品している

仕入れ先は、

  • フリマ
  • リサイクルショップ
  • 個人間取引

いずれであっても関係ありません。


4. メルカリ・ヤフオク・Amazon別の考え方

■ メルカリ・ヤフオク

  • 私物処分なら不要
  • 転売・せどり目的なら必要

出品頻度・仕入れ実態を見られます。

■ Amazon(中古品)

  • 事業性が強く、原則「要注意」
  • 継続販売なら許可前提

プラットフォームの規約以前に、
古物営業法の問題が先行します。


5. よくある誤解・グレーゾーン

■ 「ネットだけだから大丈夫」

誤り。

■ 「小遣い稼ぎレベルなら不要」

金額ではなく目的・継続性で判断。

■ 「バレなければ問題ない」

→ 通報・アカウント調査のリスクあり。

警察署は、
実態ベースで判断します。


6. 許可なしで続けるリスク

無許可営業が発覚すると、

  • 指導・警告
  • 許可取得時のマイナス評価
  • 罰則(罰金等)の可能性

といったリスクがあります。

特に、
後から許可を取りに行く場合に影響が出やすい点は要注意です。


7. 行政書士に事前確認すべき理由

ネット販売はグレーゾーンが多く、

  • 私物か仕入れか
  • 継続性があるか
  • 営業と評価されるか

個別事情で判断する必要があります。

行政書士による事前整理で、

  • 許可要否の判断
  • 将来リスクの回避
  • 適切な申請タイミング

が明確になります。


8. まとめ|ネット販売こそ早めの判断を

ネット販売・フリマでも、
取引実態次第で古物商許可は必要になります。

「まだ大丈夫」と思って続けるより、
早い段階で線引きを確認することが安全です。

ネット販売で古物商許可が必要か迷っている方へ

行政書士が、取引内容を整理したうえで許可要否と進め方を確認します。

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