メルカリ・ヤフオク・Amazonなど、ネット上で中古品を売るだけでも古物商許可が必要になるケースがあります。
本記事では行政書士が、ネット販売・フリマ利用時に古物商許可が必要かどうかの判断基準を、実務目線で整理します。
目次
1. ネット販売でも古物商許可は関係する
古物商許可は、
「対面取引か」「ネット取引か」では判断されません。
判断基準は一貫して、
仕入れた中古品を、利益を目的として売るかどうか
です。
ネット販売・フリマアプリであっても、
取引の実態が「古物営業」に該当すれば、許可が必要になります。
2. 古物商許可が「不要」なケース
次のような場合は、原則として許可不要です。
◎ 不要となる典型例
- 自分で使っていた私物を売る
- 一時的な不用品処分
- 継続性がなく、営利目的でない
たとえば、
- 引っ越し時に服や家電を売る
- コレクション整理
といったケースは問題になりません。
3. 古物商許可が「必要」になるケース
一方、以下に該当すると、ネット上でも許可が必要になります。
◎ 必要となる代表例
- 中古品を仕入れて販売
- 安く買って高く売る目的
- 継続・反復して出品している
仕入れ先は、
- フリマ
- リサイクルショップ
- 個人間取引
いずれであっても関係ありません。
4. メルカリ・ヤフオク・Amazon別の考え方
■ メルカリ・ヤフオク
- 私物処分なら不要
- 転売・せどり目的なら必要
出品頻度・仕入れ実態を見られます。
■ Amazon(中古品)
- 事業性が強く、原則「要注意」
- 継続販売なら許可前提
プラットフォームの規約以前に、
古物営業法の問題が先行します。
5. よくある誤解・グレーゾーン
■ 「ネットだけだから大丈夫」
→ 誤り。
■ 「小遣い稼ぎレベルなら不要」
→ 金額ではなく目的・継続性で判断。
■ 「バレなければ問題ない」
→ 通報・アカウント調査のリスクあり。
警察署は、
実態ベースで判断します。
6. 許可なしで続けるリスク
無許可営業が発覚すると、
- 指導・警告
- 許可取得時のマイナス評価
- 罰則(罰金等)の可能性
といったリスクがあります。
特に、
後から許可を取りに行く場合に影響が出やすい点は要注意です。
7. 行政書士に事前確認すべき理由
ネット販売はグレーゾーンが多く、
- 私物か仕入れか
- 継続性があるか
- 営業と評価されるか
を個別事情で判断する必要があります。
行政書士による事前整理で、
- 許可要否の判断
- 将来リスクの回避
- 適切な申請タイミング
が明確になります。
8. まとめ|ネット販売こそ早めの判断を
ネット販売・フリマでも、
取引実態次第で古物商許可は必要になります。
「まだ大丈夫」と思って続けるより、
早い段階で線引きを確認することが安全です。


