念書・覚書・合意書などの文書作成を検討する際、
「どこまで行政書士に依頼できるのか」
「弁護士でなければならないのはどんな場合か」
と迷われる方は少なくありません。
本記事では行政書士が、
作成できる法務文書の範囲と、その限界を実務目線で整理します。
目次
1. 行政書士の業務範囲の基本
行政書士は、
官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を業とする資格です。
念書・覚書・合意書といった文書も、
当事者の意思を文書として整理・表現するものであれば、
行政書士が作成を担当できます。
2. 行政書士が作成できる代表的な法務文書
行政書士が作成できる文書には、次のようなものがあります。
- 念書・誓約書
- 覚書・合意書
- 契約書(争いが顕在化していないもの)
- 内容証明郵便の文案
- 各種通知書・確認書
共通点は、
紛争の予防や事前整理を目的とした文書である点です。
3. 作成できても「してはいけないこと」
行政書士は、文書を作成できても、
次の行為は行えません。
- 相手方との条件交渉
- 権利の主張や争点整理を前提とした代理行為
- 紛争解決を目的とするやり取り
これらは弁護士の専権業務に該当します。
4. 交渉・代理ができない理由
行政書士は、
中立的な立場で文書を作成する専門家です。
交渉や代理を行ってしまうと、
依頼者の利益を代表する立場となり、
非弁行為に該当するおそれがあります。
そのため、
行政書士の業務は「文書作成・手続案内」に限定されています。
5. 弁護士対応が必要になるケース
次のような場合は、
行政書士では対応できません。
- すでに紛争が発生している
- 相手方が弁護士を立てている
- 条件交渉が前提になっている
- 訴訟や強制執行を視野に入れている
これらの場合は、
速やかに弁護士への相談が必要です。
6. 行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼する最大のメリットは、
紛争になる前の段階で整理できる点にあります。
行政書士に依頼するメリット
- 文書の適否判断
- 不利にならない文案作成
- 非弁リスクのない安全な対応
- 費用を抑えた実務的サポート
「弁護士に相談するほどではない段階」でこそ、
行政書士が力を発揮します。
7. まとめ|役割を理解して安全に依頼する
行政書士は、
文書作成を通じてトラブルを予防する専門家です。
- 作成できる範囲
- できない行為
- 弁護士との役割分担
これらを理解したうえで依頼することで、
安心・安全な文書作成が可能になります。


