会社と一切連絡せずに退職する方法|直接話さずに辞めたい方へ

会社と一切連絡せずに退職する方法|直接話さずに辞めたい方へ

会社と一切連絡せずに退職する方法|直接話さずに辞めたい方へ

会社と一切連絡せずに退職したい方へ、直接話さずに辞める方法を解説します。退職の意思表示、内容証明、有給消化、貸与品の返却、退職書類の受け取り、会社から電話が来た場合の対応を行政書士がわかりやすく説明します。

会社と一切連絡せずに辞めたいと感じている方へ


会社を辞めたいと思っていても、上司に退職を伝える場面を想像するだけで苦しくなることがあります。

「どうせ怒られる」

「また引き止められる」

「電話に出たら責められる」

「退職理由を細かく聞かれたくない」

このような不安があると、退職の意思は固まっているのに、最初の一歩が踏み出せなくなります。

特に、職場で強い叱責を受けていた方、退職を切り出したことがあるのに受け入れてもらえなかった方、心身の限界で出社できない状態になっている方にとって、会社との連絡そのものが大きな負担になります。

ただし、「会社と一切連絡せずに退職したい」という場合でも、何も伝えずに突然連絡を絶つことはおすすめできません。

会社に直接電話をしない、上司と面談しない、会社へ出社しないという形で退職を進めることは可能です。

一方で、退職の意思表示、貸与品の返却、退職書類の受け取りなど、最低限整理すべき手続きは残ります。

大切なのは、本人が会社と直接やり取りしない形を作りつつ、必要な手続きは書面と郵送で進めることです。

完全に何もしない退職はトラブルになりやすい


会社と関わりたくない気持ちが強いと、退職の連絡もせず、そのまま出社しないという選択を考えてしまうことがあります。

しかし、無断欠勤のまま放置すると、会社から何度も電話が来たり、家族や緊急連絡先に連絡されたり、貸与品の返却を求められたりする可能性があります。

また、会社側から見れば、本人が退職したいのか、体調不良なのか、事故や事件に巻き込まれたのか判断できません。

その結果、安否確認として連絡が続くこともあります。

会社との直接連絡を避けたいのであれば、むしろ最初に退職の意思を明確に通知しておくことが重要です。

期間の定めのない雇用契約では、民法上、いつでも解約の申入れができ、解約の申入れの日から2週間で終了するとされています。会社の同意がなければ退職できないわけではありません。

そのため、退職は「会社に許可してもらう」だけの手続きではありません。

ただし、退職の意思表示が会社に届いていなければ、会社側も退職手続きを進めにくくなります。

会社と話したくない場合ほど、口頭ではなく文書で退職の意思を伝えることが大切です。

本人が直接話さずに退職することはできる


退職の意思表示は、必ず上司に直接会って伝えなければならないものではありません。

もちろん、円満退職できる職場であれば、事前に上司へ相談し、引継ぎを行い、退職日を調整する流れが一般的です。

しかし、すでに会社との関係が悪化している場合や、上司と話すことが精神的に難しい場合には、無理に対面で進めようとする必要はありません。

退職届や退職通知書を郵送し、退職の意思を文書で伝える方法があります。

その際は、退職する意思、退職日、退職日までの扱い、有給休暇の取得希望、貸与品の返却方法、退職関係書類の送付先、今後の連絡方法を整理して記載します。

ここで重要なのは、会社への不満や怒りを長く書かないことです。

退職通知は、感情をぶつけるための文書ではありません。

会社に対して、退職することと、今後の手続きをどのように進めるかを伝えるための文書です。

文面を冷静に整えることで、会社との直接連絡を減らしやすくなります。

退職の意思表示は内容証明で行う方法がある


会社と直接話さずに退職を進めたい場合、内容証明郵便で退職の意思表示を行う方法があります。

内容証明は、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したかを日本郵便が証明する制度です。ただし、証明されるのは文書の存在であり、文書に書かれた内容が真実かどうかまで証明されるものではありません。

退職の場面で内容証明を使う意味は、退職の意思表示をしたことを記録に残しやすくする点にあります。

口頭で伝えた場合、会社から「聞いていない」「相談だと思った」「正式な退職届ではない」と言われることがあります。

内容証明であれば、退職の意思、退職日、今後の連絡方法などを文書として残せます。

また、内容証明だけでは相手が受け取った事実までは証明できないため、受け取りの事実を残したい場合には配達証明を付ける方法があります。

会社と直接話したくない方にとって、内容証明は退職の意思を明確にし、電話や面談ではなく書面中心で手続きを進めるための有効な手段になります。

退職日まで有給休暇を使える場合がある


会社と連絡せずに退職したい方にとって、有給休暇が残っているかどうかは大きなポイントです。

退職日まで有給休暇を取得できれば、その期間は出社せずに退職日を迎える形を作りやすくなります。

退職予定者であっても、在籍中であれば退職時までに年次有給休暇を取得する権利があります。使用者には一定の場合に時季変更権がありますが、退職日以降に時季を変更することはできないため、退職時の有給取得については請求どおり与えなければなりません。

そのため、有給休暇が残っている場合は、退職通知の中で、退職日までの期間について有給休暇を取得する旨を記載することが考えられます。

ただし、有給休暇の日数が足りない場合や、有給が付与されていない場合には、退職日までの期間が欠勤扱いになる可能性があります。

欠勤扱いになれば、その期間の給与は発生しないのが通常です。

それでも、会社へ行くことが限界に近い場合には、無理に出社するよりも、退職の意思を明確に通知したうえで、欠勤を含めて退職までの期間を整理する方が現実的なこともあります。

貸与品や保険証は郵送で返却する


会社と直接連絡せずに退職する場合でも、会社から借りている物は返却する必要があります。

社員証、制服、名札、鍵、入館証、パソコン、スマートフォン、健康保険証などは、退職に伴って返却するものです。

会社から「直接持ってきてください」と言われることもありますが、必ず会社へ出向かなければならないとは限りません。

会社へ行くことで上司と会ってしまう、再度引き止められる、強く責められる可能性がある場合は、郵送で返却する方法があります。

返却する際は、追跡できる方法を使うと安心です。

レターパック、宅配便、簡易書留などを利用し、発送日、追跡番号、同封物の内容を控えておきます。

また、送付状を同封し、何を返却したのかを一覧で記載しておくと、後から「返ってきていない」と言われた場合にも説明しやすくなります。

会社と直接会わない退職では、返却した事実を残すことが大切です。

退職書類は自宅宛てに送付してもらう


退職後には、会社から受け取るべき書類があります。

代表的なものとして、離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、社会保険の資格喪失に関する書類などがあります。

特に、雇用保険の基本手当を受ける手続きを行う場合には、離職票1・離職票2などが必要書類として案内されています。

会社と直接やり取りしたくない場合は、退職通知の中で、退職関係書類を自宅住所へ郵送してもらうよう依頼しておきます。

ここを曖昧にしておくと、退職後に会社から電話が来たり、「取りに来てください」と言われたりすることがあります。

退職書類の送付先を事前に指定しておくことで、退職後の連絡を減らしやすくなります。

なお、離職票は会社側の手続き後に発行されるため、退職日当日に必ず受け取れるとは限りません。

退職後の生活に関わる書類なので、送付先と連絡方法を文書で明確にしておくことが重要です。

会社から電話が来ても出る必要はあるのか


退職通知を送ったあとでも、会社から電話が来ることがあります。

「一度話したい」

「退職は認めていない」

「引継ぎはどうするのか」

「とにかく会社に来てください」

このように言われると、電話に出ないと問題になるのではないかと不安になるかもしれません。

しかし、退職の意思を文書で明確に通知している場合、会社からの電話に必ず出なければならないわけではありません。

電話で直接話してしまうと、記録が残りにくく、その場の勢いで退職日や有給休暇について曖昧な返答をしてしまう可能性があります。

会社から連絡が来た場合は、メールや書面など、記録が残る方法に切り替えるのが安全です。

「退職に関する連絡は、記録保持のため書面またはメールでお願いいたします」

この程度の短い文面で足ります。

大切なのは、電話で言い合いをしないことです。

会社と一切連絡せずに辞めたい場合でも、必要な事務連絡まで無視するのではなく、文書で対応する形に切り替えることが現実的です。

行政書士に依頼する場合にできること


会社と直接連絡せずに退職したい場合、内容証明による退職通知の作成を行政書士に依頼する方法があります。

行政書士が対応できるのは、主に退職の意思・退職日・有給取得希望・貸与品の返却方法・今後の連絡方法などを、内容証明などの書面で明確に通知するサポートです。

未払い賃金や残業代の請求、損害賠償請求への反論など、会社との間で具体的な交渉や争いが必要になる場合は、対応できる範囲が異なりますが、まずは現在の状況を整理することが大切です。

会社に電話したくない、退職の意思を文書で伝えたい、会社に行かずに退職したいという場合には、内容証明による退職通知が現実的な選択肢になります。

まとめ


会社と一切連絡せずに退職したい場合でも、何も伝えずに突然行かなくなる方法はおすすめできません。

無断欠勤のまま放置すると、会社からの電話や家族への連絡が増え、かえって負担が大きくなる可能性があります。

重要なのは、本人が会社と直接話さずに済む形を作りながら、退職に必要な手続きを文書と郵送で進めることです。

退職の意思表示は、内容証明で行う方法があります。

退職日、有給休暇の取得希望、貸与品の返却方法、退職書類の送付先、今後の連絡方法を文書で明確にすれば、会社との直接連絡を減らしやすくなります。

会社に行くことがつらい、上司と話したくない、電話に出るのが怖い。

そのような状態であれば、無理に会社へ出向く前に、退職通知の方法を整理しましょう。

退職は、会社に許可してもらうために何度もお願いし続けるものではありません。

必要な意思表示と事務手続きを整えれば、会社と直接話さずに退職へ進められる場合があります。

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