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「契約書とは何か?覚書・合意書との違いを行政書士が解説」

契約書・覚書・合意書の違いを行政書士が専門的に解説。法的効力や作成時の注意点、トラブルを防ぐためのポイントをわかりやすく紹介します。

1. 契約書とは? その基本的な役割

「契約書」とは、当事者間で合意した内容を文書化した証拠書類です。 民法第522条において、契約は「当事者の意思表示の合致によって成立する」と定められています。 つまり、契約自体は口頭でも成立します。 しかし、実務上は、後日紛争が生じた際に「何をどう約束したのか」を明確にするため、文書で残すことが極めて重要になります。

契約書は、取引の信頼性を担保し、紛争防止の役割を果たします。 特に法人間の取引では、契約書がなければ取引先の内部承認や支払い手続きが進まないケースも少なくありません。 また、契約書には「権利義務」「履行内容」「損害賠償」「解除条件」など、将来トラブルが生じた際に備える条項が盛り込まれます。

契約書を作成する際に最も重視すべきは、当事者の意思を正確に反映することです。 法律上の形式や専門用語にとらわれすぎると、実際の取引実態とズレが生じる場合があります。 形式的な書面を整えることよりも、取引の実態に即した条項設計が重要といえます。


2. 覚書・合意書との違いを理解する

契約書と混同されがちな書類に「覚書」や「合意書」があります。 これらはすべて「当事者の合意を記した書面」ですが、目的や法的な位置付けに違いがあります。

まず「覚書(おぼえがき)」は、既に締結された契約の補足・修正・確認のために作成される文書です。 たとえば「納期を1か月延長する」「報酬額を変更する」など、当初の契約内容に追加・変更があった場合に用いられます。 主契約書が存在する前提で作成されることが多く、形式上は簡易でも法的効力を持ちます。

次に「合意書」は、主契約書を作成せずに、取引条件や方針を相互に確認する目的で作成されるケースが多い文書です。 たとえば「共同でイベントを実施する」「販売促進キャンペーンを行う」など、具体的な金額・履行条件を含まない合意事項を整理する際に使われます。

これらはいずれも「書面化された合意」であり、当事者間で署名・押印がなされていれば、原則として法的拘束力を持ちます。 ただし、契約書のように全体の条項構成(解除・損害賠償・不可抗力等)が整備されていないため、トラブル発生時の対応範囲が限定される点に注意が必要です。

したがって、金銭・納期・責任分担が発生する取引では必ず契約書を作成することが望ましいといえます。 覚書や合意書はあくまで補助的文書と位置付け、主要な取引については正式な契約書にまとめることが安全です。


3. 契約書を作成する際の注意点と行政書士の活用

契約書作成時の注意点は、大きく3つあります。

  1. 当事者情報を正確に記載すること
    法人名・所在地・代表者氏名・登記情報などに誤りがあると、後の法的主張が困難になります。 特に法人格の有無(株式会社・合同会社など)は、紛争時に影響します。
  2. 取引内容を明確かつ具体的に定義すること
    抽象的な文言(例:「できる限り対応する」「おおむね1か月以内」など)は避け、数量・期限・報酬条件などを明示します。 これにより履行判断や違反認定が容易になります。
  3. リスク分担条項をバランスよく設計すること
    一方に有利すぎる契約は、後に無効・解除の主張を招くことがあります。 特に損害賠償や契約解除の条項は、双方のリスクを均衡させることが重要です。

弊所では、これらの実務的観点から契約書を設計・文案化できます。 弁護士が行う「法的代理」ではなく、行政書士は「当事者間の合意内容を適法かつ明確に文書化」することを専門としています。 特に中小企業や個人事業主においては、契約書の雛形をそのまま使用してトラブルになるケースが多いため、取引内容に合わせたオーダーメイド作成が推奨されます。

行政書士に依頼することで、契約書の整合性確認・リスク抽出・印紙税判定・文言調整までをワンストップで対応できます。 特に業務委託・請負・売買など取引種類に応じた適切な条項選定は、専門家の助言が大きな効果を発揮します。


4. まとめ

契約書は、取引関係を安定させ、万一のトラブルを防ぐための基本的な防衛手段です。 覚書や合意書との違いを理解し、適切な場面で適切な書面を作成することが、信頼できるビジネス関係の構築につながります。

行政書士は、法律の枠組みを踏まえて「当事者の合意内容を法的に有効な文書として整える」専門家です。 契約書の作成・修正・リーガルチェックに関するご相談は、ぜひ専門家にご依頼ください。

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契約形態・業種に合わせたオーダーメイド作成にも対応しております。

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