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文書を作っただけで安心してはいけないケース|行政書士が解説

念書・覚書・合意書などの文書を作成すると、
「とりあえず形にしたから大丈夫」
と感じる方は少なくありません。

しかし実務では、
文書を作ったにもかかわらずトラブルに発展するケースが数多く見られます。

本記事では行政書士が、
文書を作っただけで安心してはいけない典型的なケースを整理します。

1. 「文書がある=安全」とは限らない

念書や合意書などの文書があると、
「何かあってもこの書面があるから大丈夫」
と思いがちです。

しかし、
文書は万能ではありません

重要なのは、
内容・使い方・前提関係が適切かどうかです。


2. ケース① 内容が曖昧なまま作成している

次のような表現が多い文書は注意が必要です。

  • 「誠意をもって対応する」
  • 「速やかに行う」
  • 「双方協議のうえ決定する」

これらは一見問題なさそうですが、
解釈が分かれやすく、争いの原因になります。

文書は、
第三者が読んでも同じ意味になる表現が必要です。


3. ケース② 実態と文書内容が一致していない

形式上は文書があっても、

  • 実際のやり取りと内容が違う
  • 現場の運用とかみ合っていない

こうした場合、
文書が十分に機能しません。

「書いてあるだけ」の文書は、
実務では効力を発揮しにくいのが現実です。


4. ケース③ 文書の種類が適切でない

念書・覚書・合意書は、
それぞれ役割が異なります。

  • 本来は合意書が必要なのに念書で済ませている
  • 契約関係なのに覚書で処理している

文書の選択を誤ると、
そもそも想定していた効果が得られないことがあります。


5. ケース④ 相手に履行意思がない

文書は、
相手が内容を守る意思があってこそ機能します。

  • 形だけ署名している
  • 実行する気がない

このような場合、
文書を作っても状況は改善しません。

文書は「保証」ではなく、
証拠や整理の手段であることを理解する必要があります。


6. ケース⑤ 将来の変更・紛争を想定していない

文書作成時は問題なくても、

  • 状況の変化
  • 解釈の違い
  • 感情的対立

が起こることは少なくありません。

将来を想定していない文書は、
後から足かせになることもあります。


7. 行政書士が事前に確認しているポイント

行政書士は、
文書作成前に次の点を確認します。

  • 文書の種類が適切か
  • 実態と矛盾していないか
  • 表現は明確か
  • 将来のトラブルを想定しているか

単に文書を作るのではなく、
機能する文書かどうかを重視します。


8. まとめ|文書は「中身」と「使い方」が重要

文書は、
作っただけで自動的に安心できるものではありません。

  • 内容が整理されているか
  • 使い方が適切か
  • 前提関係が合っているか

これらを整えて初めて、
文書は本来の役割を果たします。

作った文書が有効か、不安な方へ

行政書士が、文書の種類や内容が適切かを整理したうえで
トラブル予防を前提とした作成をサポートします。

念書・覚書・合意書 作成サポート

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