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【愛知・名古屋】500万円未満でも建設業許可が必要になる場合とは?グレーゾーン対策・最新実務解説

500万円未満でも許可が必要になる場合とは?
~愛知・名古屋の実務&最新グレーゾーン解説~
1. はじめに|「500万円未満なら許可不要」の落とし穴

「うちは小規模だから」「500万円未満しか請け負わないから大丈夫」
そう考えて営業している事業者様が、実は“無許可営業”状態だったというケースが後を絶ちません。

愛知県・名古屋市でも、発注者や元請の運用厳格化により、
たとえ500万円未満でも建設業許可が必須となる場面が増加
しています。

この記事では、最新の「建設業許可申請の手引(愛知県)」をベースに、
「500万円未満でも許可が必要」となる具体的なパターンやグレーゾーン実務
を徹底解説します。

2. 建設業許可の基本ルール(令和7年版・愛知県対応)

建設業法では、「建築一式工事」なら1,500万円以上、その他は500万円以上の請負で許可が必要と定められています(消費税込・材料支給時は市場価格含む)。

  • 建築一式工事 … 1,500万円以上または木造150㎡以上
  • 上記以外(内装・設備・土木等)…500万円以上
しかし、単純な金額だけでなく、契約形態・分割・附帯工事・元請の要請等によって、許可の要否は大きく変わります。

「軽微な工事」でも許可必須となる例外が多いので要注意です。
3. 500万円未満でも許可が必要になる主なケース
  • 発注者・元請から許可証の提示を求められた場合
    元請や役所が「500万円未満でも許可業者のみ発注」と明記しているケースが名古屋・愛知で急増。
  • 契約を分割している(見せかけの500万円未満)
    工事を2件に分け、1件300万円+1件250万円としても、実態が一体なら合算=許可必要。行政調査で是正対象になります。
  • 附帯工事や追加工事で500万円を超える場合
    外構・リフォームなど“関連工事”もまとめて請負うと、全体で500万円超なら許可が必要です。
  • 材料費を除外して計算している
    発注者が材料を支給する場合も、市場価格で加算して500万円を超えれば許可対象。
  • 公共工事・元請コンプライアンス
    名古屋市や県の公共案件、多くの元請企業が「下請は全員許可必須」と社内規定化。
“500万円未満=無条件で許可不要”ではなく、
現場ごとにリスク判断が不可欠です。
4. 名古屋・愛知で実際に多い“グレーゾーン”事例
  • 【ケース1】元請が下請全社に許可を義務付け
    500万円未満の小規模案件も「許可証提出が受注条件」
    実務で一番多い相談です。
  • 【ケース2】契約分割で行政指導
    「2件に分けたが実態は一体」→行政調査で無許可と認定され、
    営業停止や元請との取引停止リスクも。
  • 【ケース3】材料費の誤算
    材料費(支給分)を除外→本来は500万円超で許可必要と判明。
    現場検査で発覚し、慌てて許可申請…という例も。
  • 【ケース4】附帯工事・追加工事が続き最終的に500万超
    最初は軽微な工事のつもりが、追加やオプションで金額が膨らみアウトに。
どこからが「許可必要」なのか、少しでも迷ったら事前に専門家へ相談しましょう。
5. 営業・下請トラブルを防ぐ実務ポイント
  • 契約・請負金額の「合算基準」を必ず確認する
  • 発注者や元請の「許可証必須条件」は必ず守る
  • 分割・追加・材料支給時は行政書士等へ事前相談
  • 愛知県の最新手引き・法改正情報を随時チェック
「判断がつかない」「営業先から許可証を求められた」
そんな時は坂下行政書士事務所の無料診断をご活用ください。
6. まとめ|専門家への無料相談をご活用ください

建設業許可の要否は、単なる請負金額だけでなく、契約形態・附帯・材料費・営業先の基準等によって大きく左右されます。
とくに愛知県・名古屋市エリアは元請や行政の管理が年々厳格化。
少しでも不安な点・グレーな現場があれば、必ず専門家にご相談ください。

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※初回相談・要件チェックのみでも歓迎。LINE・電話も24時間受付中。

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