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建設業許可が必要なケース・不要なケースの具体例【愛知・名古屋対応】

建設業許可が必要なケース・不要なケースの具体例【愛知・名古屋対応】

建設業許可の基本基準

建設業許可が必要となるか否かは、「工事金額」「工事の種類」「契約形態」によって判断されます。特に重要なのは以下の基準です:

  • 税込500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上)
  • 請負契約による工事であること(自己施工ではなく、対価を得て行う工事)

建設業許可が必要なケース

  • 名古屋市内のリフォーム会社が税込800万円の改修工事を請け負う
  • 一戸建ての新築(建築一式工事)で請負額が2,000万円
  • 店舗の内装工事(電気工事含む)で合計600万円以上
  • 愛知県内の土木業者が500万円以上の舗装工事を受注

このようなケースでは、原則として「一般建設業許可」が必要です。

建設業許可が不要なケース

  • 税込450万円の外構工事
  • 日当で支払う職人による個人間の軽微な修繕
  • DIYサポート業者が材料のみ提供し、施工は施主自身
  • 社員が自社施設の改修工事を行う(自家施工)

ただし、連続した受注や名目の分割があると「脱法的な分割」と見なされる可能性があります。

グレーゾーン・注意すべきケース

  • 一件ずつは500万円未満だが、同一発注者から短期間に複数工事を受注
  • 材料費と工事費を分けて別契約とし、合計が500万円超
  • 請負ではないと主張しつつ、実質的に報酬を得て施工

いずれも監督官庁から「実態」で判断され、違反とみなされることがあります。

附帯工事・判断に迷う工事

附帯工事とは、主たる建設工事に付随して行われる工事を指します。たとえば、電気設備工事に伴う基礎工事などです。附帯工事のみを個別に契約しているように見えても、主たる工事との合計額で判断されるため注意が必要です。

  • 例:電気工事(主)+土工事(附帯)=合計550万円 → 許可必要
  • 附帯工事を軽視すると「形式上は分割、実態は一括工事」と判断される

名古屋・愛知での実例紹介

名古屋市内での行政指導例として、「請負契約の連続による実質的な無許可営業」がありました。500万円未満の工事を連続で受注し、結果的に大規模工事と判断されたケースです。

また、愛知県内のリフォーム業者が、インテリア商品販売業として登録していたが、実際には施工まで行っており、無許可営業と指摘された事例もあります。

無許可営業のリスクと罰則

建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合、以下のような法的リスクがあります。

  • 建設業法違反: 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は併科)
  • 発注者との信頼失墜: 契約解除・損害賠償請求の可能性
  • 行政処分: 監督官庁からの業務停止命令や指導

許可を取得していない状態での営業は、事業継続に大きなリスクをもたらします。

まとめ:判断に迷う場合は専門家へ

建設業許可が必要か不要かは、表面的な契約金額だけでは判断できません。実態や契約形態に応じて慎重な判断が求められます。

愛知県や名古屋市での営業を想定している場合、地域の慣行や行政の判断基準にも注意が必要です。不安な場合は行政書士など専門家にご相談ください。

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