試用期間中に退職通知を内容証明で送る場合の注意点を解説します。入社直後に退職したい、会社に直接言いづらい、退職届を受け取ってもらえるか不安な場合に、退職日・雇用契約・送付先・貸与品・文面をどう整理すべきか行政書士が説明します。
内容証明の作成を検討中の方へ
「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。
内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。
試用期間中に退職通知を送りたい方へ
試用期間中だが、会社を辞めたい。
入社して間もないため、退職を言い出しづらい。
上司に直接伝えるのがつらく、退職通知を内容証明で送りたい。
このような相談は少なくありません。
試用期間中は、まだ正式採用前のように感じる方もいます。
そのため、「試用期間中でも退職できるのか」「すぐ辞めたら問題になるのか」「会社に何と言えばよいのか」と不安になることがあります。
また、入社してすぐに退職を申し出ることに罪悪感があり、会社へ直接連絡しづらい方もいます。
しかし、試用期間中であっても、退職の意思を会社へ伝える必要があります。
その方法として、退職届や退職通知書を内容証明で送ることを検討する場合があります。
内容証明で送る目的は、会社を攻撃することではありません。
退職の意思、退職日、今後の連絡方法、貸与品の返却などを、文書で明確にして会社へ伝えることです。
ただし、試用期間中の退職では、雇用契約の内容を確認することが大切です。
期間の定めのない雇用契約なのか。
有期雇用契約なのか。
労働条件通知書や雇用契約書にどのような記載があるのか。
これらを確認したうえで、退職通知の文面を整理しましょう。
試用期間中でも退職意思を文書で通知することはできる
試用期間中でも、退職意思を会社へ文書で通知することは可能です。
退職意思の伝え方は、口頭や電話だけではありません。
退職届や退職通知書を郵送する方法もあります。
会社との関係が通常どおりであれば、上司や人事担当者へ退職意思を伝え、退職届を提出して手続きを進めることが多いです。
しかし、次のような場合は、文書で退職意思を通知することを検討することがあります。
・入社直後で退職を言い出しづらい
・上司と直接話すのがつらい
・退職を伝えると強く引き止められそう
・退職届を受け取ってもらえない不安がある
・電話や出社を避けたい
・退職意思を伝えた記録を残したい
このような場合、退職通知書を作成し、会社へ郵送する方法があります。
特に内容証明で送る場合は、どのような内容の文書を会社へ送ったのかを記録に残しやすくなります。
ただし、文書で通知する場合は、内容が曖昧にならないよう注意が必要です。
「辞めたいと思っています」
「今後勤務を続けるのは難しいです」
「退職について相談したいです」
このような表現だけでは、退職意思や退職日が明確ではありません。
試用期間中に退職通知を送る場合は、退職の意思と退職日を具体的に書くことが重要です。
まず雇用契約の期間を確認する
試用期間中に退職通知を内容証明で送る場合、まず雇用契約の期間を確認しましょう。
試用期間中といっても、雇用契約の形はさまざまです。
正社員として入社し、期間の定めのない雇用契約になっている場合があります。
一方で、契約社員、アルバイト、パートなどで、雇用期間が定められている場合もあります。
また、労働条件通知書や雇用契約書に、「試用期間〇か月」と書かれている場合でも、それだけで退職日の考え方が決まるわけではありません。
確認すべき資料としては、次のようなものがあります。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・入社時の誓約書
・採用通知書
・会社から渡された労働条件の資料
・給与明細
・会社とのメールやLINE
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申入れから一定期間の経過により終了する考え方があります。
一方で、有期雇用契約の場合は、契約期間の途中で退職できるかどうかを慎重に確認する必要があります。
試用期間中だからといって、必ず「今日で辞められる」と単純に考えるのは避けた方がよいです。
退職通知の文面を作る前に、自分の雇用契約がどのような形になっているかを確認しましょう。
行政書士に相談する場合も、雇用契約書や労働条件通知書があると、退職通知の文案を整理しやすくなります。
退職日を具体的に書くことが重要
試用期間中に退職通知を送る場合、退職日を具体的に書くことが重要です。
入社して間もない場合、「もう出社できません」「すぐに辞めたいです」と書きたくなることがあります。
しかし、このような表現だけでは、会社側から退職日が分かりにくくなります。
たとえば、次のような表現には注意が必要です。
・すぐに退職したいです
・もう勤務を続けられません
・今後出社できません
・退職を希望します
・退職についてご相談したいです
これらは、気持ちは伝わっても、退職日が明確ではありません。
内容証明で退職通知を送る場合は、次のように具体的な年月日を記載します。
・令和〇年〇月〇日をもって退職いたします
・本書により、令和〇年〇月〇日を退職日として退職する意思を通知いたします
・令和〇年〇月〇日をもって雇用契約を終了する意思を通知いたします
退職日を決める際は、雇用契約の期間や就業規則を確認します。
また、内容証明を作成した日と、会社に届く日は同じではありません。
会社への到達日も考えたうえで、退職日を記載することが大切です。
退職日が近すぎる場合、会社から反論や確認の連絡が来ることもあります。
試用期間中に早く辞めたい場合でも、文面上は冷静に、退職意思と退職日を明確にしましょう。
内容証明で退職通知を送る意味
試用期間中に退職通知を内容証明で送る意味は、退職意思を記録に残しやすい点にあります。
普通郵便で退職届を送った場合、後から会社に「届いていない」「そのような内容ではなかった」と言われる可能性があります。
メールやLINEで退職意思を伝える方法もありますが、会社が返信しない場合、受け取ったかどうかが不安になることがあります。
内容証明で退職通知を送ることで、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを確認しやすくなります。
また、配達証明を付けることで、会社へ配達された事実や日付も確認しやすくなります。
試用期間中の退職通知では、次のような内容を整理することがあります。
・退職の意思
・退職日
・試用期間中であること
・今後の連絡方法
・貸与品の返却予定
・私物の返送または処分の希望
・退職後の必要書類の送付依頼
会社の送付先を確認する
試用期間中に退職通知を内容証明で送る場合、会社の送付先も重要です。
入社して間もない場合、会社の正式名称や本社所在地、人事部の住所が分からないことがあります。
勤務先の店舗や営業所は分かっていても、法人の本店所在地や代表者名が分からないケースもあります。
退職通知を送る場合、次のような送付先が考えられます。
・勤務先店舗
・勤務先事業所
・本社
・人事部
・代表者宛て
・就業規則や雇用契約書に記載された提出先
どこへ送るべきかは、会社の形態や就業規則、雇用契約書の内容によって変わります。
勤務先が店舗や営業所の場合でも、本社や人事部宛てに送った方が適していることがあります。
一方で、会社の案内や就業規則で、退職届の提出先が勤務先の責任者や人事担当者とされていることもあります。
送付先を確認するためには、次のような資料を確認します。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・採用通知書
・給与明細
・会社ホームページ
・会社から受け取った書類
・会社の登記情報
内容証明で送る場合は、会社名、住所、代表者名、部署名などの誤りに注意が必要です。
送付先が不明確なまま送ると、会社から「正式に受け取っていない」と言われる可能性があります。
試用期間中で会社情報が十分に分からない場合ほど、送付先の確認は丁寧に行いましょう。
貸与品・私物・退職後書類も整理する
試用期間中に退職する場合でも、会社から借りている物があれば返却が必要になります。
入社して間もない場合でも、社員証、制服、鍵、名札、入館証、パソコン、スマートフォンなどを受け取っていることがあります。
退職通知を送る場合は、貸与品の扱いも整理しておきましょう。
・社員証
・名札
・制服
・鍵
・入館証
・パソコン
・スマートフォン
・会社資料
・その他会社から貸与されている物
これらについて、郵送で返却するのか、会社から返却先を指定してもらうのか、別便で送るのかを文面に入れることがあります。
試用期間中に出社せず退職したい場合、最終出勤日に貸与品を返却できないことがあります。
その場合は、「貸与品については郵送にて返却いたします」や「返却先をご指定ください」といった内容を検討します。
また、会社に私物が残っている場合は、返送を希望するのか、処分してよいのかも整理します。
退職後の書類についても、必要に応じて文面に入れることがあります。
たとえば、源泉徴収票、退職証明書、雇用保険被保険者証、健康保険資格喪失証明書などです。
ただし、試用期間中の勤務期間が短い場合、必要書類が限定されることもあります。
会社から何を受け取る必要があるのか、退職通知を作成する前に整理しましょう。
入社直後でも感情的な文面は避ける
試用期間中に退職したい場合、会社への申し訳なさや不満が入り混じり、文面が感情的になることがあります。
入社前に聞いていた条件と違った。
職場の雰囲気が合わなかった。
上司や同僚との関係がつらい。
思っていた仕事内容と違った。
このような事情があると、退職通知に詳しく理由を書きたくなるかもしれません。
しかし、内容証明で送る退職通知では、感情的な表現や会社への不満は書きすぎない方が安全です。
たとえば、次のような表現には注意が必要です。
・求人内容と違っていました
・会社の対応に不信感があります
・職場環境が悪すぎます
・これ以上出社できません
・精神的苦痛を受けました
・法的措置を取ります
このような表現を入れると、会社側が反発し、退職手続き以外の問題に発展する可能性があります。
退職通知の目的は、会社を責めることではありません。
退職の意思と退職日を明確に伝えることです。
退職理由については、「一身上の都合により」といった簡潔な表現で足りることもあります。
会社への請求や労働条件の相違について別途対応が必要な場合は、退職通知とは分けて考えることもあります。
内容証明で退職通知を送る場合は、退職意思、退職日、貸与品、今後の連絡方法など、必要な内容に絞り、冷静で事務的な文面に整えましょう。
行政書士に相談する場合の確認ポイント
試用期間中に退職通知を内容証明で送りたい場合は、行政書士に文案作成を相談することができます。
行政書士は、退職通知書、退職届、内容証明の文案作成を中心にサポートできます。
相談時には、まず現在の状況を整理します。
試用期間中なのか。
入社日はいつなのか。
雇用期間の定めはあるのか。
退職日はいつにしたいのか。
会社に退職意思をすでに伝えているのか。
退職届を受け取ってもらえなかったのか。
電話や出社を避けたいのか。
会社から借りている物はあるのか。
会社に私物は残っているのか。
退職後に必要な書類はあるのか。
このような事情によって、退職通知の文案は変わります。
相談時に準備しておくとよい資料は、次のようなものです。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・就業規則
・採用通知書
・給与明細
・会社の住所が分かる資料
・会社とのLINEやメール
・会社からの着信履歴
・退職届や退職通知書の文案
・貸与品の一覧
・会社に残っている私物の一覧
・退職後に必要な書類の一覧
行政書士に相談するメリットは、試用期間中の退職通知を、感情的になりすぎず、必要な内容に整理できる点です。
特に、入社直後は会社へ言い出しづらく、文面が曖昧になりやすいです。
行政書士に相談することで、退職意思、退職日、送付先、貸与品、今後の連絡方法を整理し、内容証明として分かりやすい文案に整えやすくなります。
まとめ
試用期間中に退職通知を内容証明で送る場合は、まず雇用契約の内容を確認することが大切です。
試用期間中であっても、退職意思を会社へ文書で通知することはできます。
ただし、期間の定めのない雇用契約なのか、有期雇用契約なのかによって、退職日の考え方が変わることがあります。
退職通知では、退職意思と退職日を明確に書きましょう。
「すぐに辞めたいです」「もう出社できません」といった表現だけでは、退職日が曖昧になります。
内容証明で送る場合は、「令和〇年〇月〇日をもって退職いたします」といった形で、具体的な年月日を記載することが重要です。
また、会社の送付先も確認しましょう。
勤務先店舗、本社、人事部、代表者宛て、就業規則や雇用契約書に記載された提出先などを確認し、会社名や住所に誤りがないようにします。
試用期間中でも、会社から貸与されている物がある場合は返却が必要です。
社員証、名札、制服、鍵、入館証、パソコン、スマートフォン、会社資料などがある場合は、返却方法や返却予定を整理しましょう。
退職後の必要書類についても、源泉徴収票、退職証明書、雇用保険被保険者証、健康保険資格喪失証明書など、必要なものがあれば確認します。
内容証明の文面では、会社への不満や感情的な表現を書きすぎないことが大切です。
退職通知の目的は、会社を責めることではなく、退職意思と退職日を明確に伝えることです。
「試用期間中だけど退職したい」
「入社直後で会社に言い出しづらい」
「退職通知を内容証明で送りたい」
このような場合は、雇用契約書、労働条件通知書、希望する退職日、会社の送付先、貸与品、会社とのやり取りを整理し、内容証明でどのように退職通知を送るべきか確認するところから始めましょう。
ご相談から内容証明作成・発送までの流れ
内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。
無料相談・状況確認
まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。
資料・事実関係の確認
契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。
対応範囲・費用のご案内
内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。
文案作成
感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。
発送手続き・控えのご案内
内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。
送付後の注意点のご案内
相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。
※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。
全国対応
全国からご相談・ご依頼いただけます
坂下行政書士事務所では、全国からのご相談・ご依頼に対応しています。
LINE・メール・郵送等を利用して手続きを進められるため、遠方の方もお気軽にご相談ください。
※手続内容によって対応方法が異なる場合があります。詳しくはご相談時にご案内します。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
内容証明作成
16,500円~(税込)
※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。
「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。


