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相手が契約解除に応じない場合の内容証明|送る前に確認すべきポイント

相手が契約解除に応じない場合に内容証明を送るときの注意点を解説します。契約書、解除条項、催告の有無、解除理由、精算、返金、未払い、貸与物返却など、解除通知を作成する前に確認すべきポイントを行政書士が整理します。

内容証明の作成を検討中の方へ

「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。

内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

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※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。

相手が契約解除に応じない場合に悩んでいる方へ


契約を解除したいと伝えたのに、相手が応じてくれない。

解約したいと連絡しているのに、契約は続いていると言われる。

契約解除を申し出たところ、違約金や残期間分の料金を請求されて困っている。

このような場合、内容証明で契約解除の意思を正式に通知することを検討することがあります。

契約解除に応じないケースは、業務委託契約、サービス契約、継続契約、顧問契約、保守契約、制作契約、売買契約、月額契約などで起こることがあります。

ただし、相手が応じないからといって、すぐに強い文面の内容証明を送ればよいわけではありません。

まず確認すべきなのは、契約書です。

契約書に解除できる条件があるのか。

中途解約条項があるのか。

事前の催告が必要なのか。

解約予告期間があるのか。

違約金や精算条項があるのか。

このような点を確認しないまま内容証明を送ると、相手方から「解除できない」「契約書に従っていない」と反論される可能性があります。

内容証明を送る前には、契約書、これまでの連絡履歴、相手の反応、手元の資料を整理しましょう。

相手が応じない理由を整理する


相手が契約解除に応じない場合、まず相手がなぜ応じないのかを整理することが大切です。

相手方の言い分によって、内容証明の文案や対応の方向性が変わります。

たとえば、相手方が次のように主張している場合があります。

・契約期間中なので解除できない
・解約予告期間を守っていない
・最低契約期間中なので解約できない
・違約金や解約金が発生する
・すでに自動更新されている
・解除理由に納得できない
・相手方は契約違反をしていないと主張している
・返金には応じられない

このような場合、相手方の主張に対して感情的に反論するのではなく、契約書や資料に基づいて整理する必要があります。

相手が単に解約手続きを遅らせているだけなのか。

契約書上、確かに解約条件が厳しいのか。

こちらの解除理由に争いがあるのか。

すでに法的な紛争に近い状態なのか。

この点を確認することが重要です。

相手が応じない理由が分からないまま内容証明を送ると、文案が強くなりすぎたり、争点がずれたりすることがあります。

内容証明を作成する前に、相手の拒否理由、こちらの解除根拠、契約書の条項を整理しましょう。

まず契約書の解除条項を確認する


相手が契約解除に応じない場合、最初に確認すべきなのは契約書の解除条項です。

契約書には、契約を解除できる場合や、解約できる条件が書かれていることがあります。

たとえば、次のような条項です。

・契約期間
・中途解約の可否
・解約予告期間
・解除できる事由
・催告が必要かどうか
・無催告解除ができる場合
・違約金や解約金の有無
・返金や精算の方法
・通知方法や通知先

相手方の契約違反を理由に解除する場合は、どの義務が履行されていないのかを確認します。

支払いがないのか。

納品がないのか。

サービス提供がないのか。

資料や貸与物が返却されないのか。

契約書に定められた業務が行われていないのか。

一方で、相手方の契約違反ではなく、こちらの都合で中途解約したい場合は、中途解約条項や解約予告期間を確認します。

契約書に「1か月前までに書面で通知すれば解約できる」といった定めがある場合は、その条項に沿って通知書を作成することがあります。

契約書を確認せずに内容証明を送ると、相手方から反論される可能性があります。

解除通知を送る前には、どの条項に基づいて契約を終了させたいのかを整理しましょう。

催告が必要なケースか確認する


相手が契約解除に応じない場合、催告が必要なケースかどうかも確認する必要があります。

契約書や法律上の考え方によっては、相手方に一定期間の履行機会を与え、それでも対応がない場合に解除を検討する流れになることがあります。

催告とは、相手に対して、一定の期限までに契約上の義務を履行するよう求めることです。

たとえば、次のような場面です。

・未払い金の支払いを求める
・納品や作業完了を求める
・サービス提供の再開を求める
・資料や貸与物の返却を求める
・契約違反状態の是正を求める

契約書に「相当期間を定めて催告し、履行されない場合に解除できる」と書かれている場合、いきなり解除通知を送るのではなく、まず催告書を送る必要があることがあります。

すでにLINEやメールで何度も連絡している場合でも、それが契約上の催告として十分かどうかは内容によります。

内容証明で催告書を送る場合は、何を、いつまでに、どのように対応してほしいのかを明確にします。

そして、期限までに対応がない場合には、契約解除を検討する旨を整理することがあります。

相手が契約解除に応じない場合でも、まずは解除通知なのか、催告書なのかを確認することが大切です。

内容証明で解除の意思を明確に通知する


契約書や催告の有無を確認したうえで、解除通知を送る場合は、内容証明で解除の意思を明確に伝えることがあります。

内容証明で送るメリットは、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを記録に残しやすいことです。

相手が契約解除に応じない場合、後から「解除通知を受けていない」「そのような内容ではなかった」と言われることを避けたい場面があります。

解除通知では、次のような内容を整理します。

・対象となる契約
・契約日、契約名、契約番号、サービス名
・解除または解約の意思
・解除日、解約日、契約終了日
・解除理由
・催告済みの場合は催告の経緯
・返金、未払い、精算の有無
・貸与物や資料の返却
・今後の連絡方法

重要なのは、相手が読んだときに、どの契約について、いつ、どのような意思表示がされたのか分かることです。

「もう契約をやめたいです」

「対応に納得できません」

「契約は終わりだと思っています」

このような表現だけでは、解除通知として曖昧になることがあります。

内容証明では、対象契約と解除意思を明確に整理しましょう。

相手の反論や拒否理由を整理する


相手が契約解除に応じない場合は、相手の反論や拒否理由を整理しておくことも重要です。

相手がすでに解除を拒否している場合、内容証明を送った後も反論が続く可能性があります。

たとえば、相手方が次のように主張している場合があります。

・契約期間中なので解除できない
・こちらに契約違反はない
・既にサービスを提供している
・返金義務はない
・違約金が発生する
・解約通知の期限を過ぎている
・自動更新された
・解除理由が事実と違う

このような反論がある場合、内容証明の文案は慎重に作成する必要があります。

相手方の反論に対して、感情的に言い返すような文面は避けましょう。

確認できる事実を中心に、契約書や資料に基づいて整理することが大切です。

また、相手方とすでに明確な争いになっている場合は、行政書士の文案作成で対応できる範囲を超える可能性があります。

特に、解除の有効性、損害賠償、違約金、返金額などについて相手方と対立している場合は、慎重な確認が必要です。

内容証明を送る前に、相手の反論内容、こちらの資料、契約書の条項を整理しましょう。

返金・未払い・精算・貸与物返却を確認する


契約解除に応じない相手に内容証明を送る場合、解除の意思だけでなく、契約終了後の処理も確認しておく必要があります。

返金を求めたい場合。

未払い金を請求したい場合。

違約金を請求されている場合。

貸与物や資料を返却してほしい場合。

アカウント権限やデータを戻してほしい場合。

このような内容がある場合、通知書にどこまで入れるかを検討します。

金額を書く場合は、契約書、請求書、領収書、振込記録、決済履歴、メール、LINEなどを確認しましょう。

金額が曖昧なまま強く請求すると、相手方から「金額が違う」「根拠がない」と反論される可能性があります。

貸与物や資料の返却を求める場合は、返却対象、返却期限、返却方法を具体的にします。

アカウントやデータが関係する場合は、管理権限、ログイン情報、データの引渡し、削除の要否などを確認します。

ただし、内容を詰め込みすぎると文面が分かりにくくなります。

契約解除通知の主目的を明確にしつつ、必要な範囲で精算や返却について整理しましょう。

感情的な文面や強すぎる表現に注意する


相手が契約解除に応じない場合、怒りや不満が強くなることがあります。

何度も連絡しているのに無視される。

解約を申し出ても料金を請求され続ける。

契約違反を指摘しても認めない。

返金や精算に応じない。

このような状況では、内容証明の文面も強くなりやすいです。

しかし、感情的な文面や強すぎる表現は避けるべきです。

たとえば、次のような表現には注意が必要です。

・悪質です
・詐欺です
・絶対に許しません
・社会的責任を取ってください
・関係先に知らせます
・徹底的に追及します

このような表現は、相手方の反発を招きやすくなります。

また、文面自体が問題視される可能性もあります。

内容証明は、相手を脅すための文書ではありません。

契約解除の意思や必要な請求を、記録に残る形で冷静に伝える文書です。

相手が応じない場合ほど、契約書、資料、これまでのやり取りを確認し、書ける事実を中心に文案を整えることが重要です。

文面を強くするよりも、解除の対象、解除理由、解除日、催告履歴、精算内容を明確にすることを優先しましょう。

行政書士に相談する場合の確認ポイント


相手が契約解除に応じない場合は、内容証明の文案作成を行政書士に相談することができます。

行政書士は、契約解除通知書、催告書、解約通知書、内容証明などの文案作成を中心にサポートできます。

相談時には、まず契約書を確認します。

契約日、契約名、契約当事者、契約期間、解除条項、中途解約条項、催告の要否、通知方法、通知先、違約金、返金、未払い、精算、貸与物返却などを確認します。

次に、現在の状況を整理します。

いつ契約解除を申し出たのか。

相手はどのように拒否しているのか。

相手の拒否理由は何か。

すでに催告しているのか。

LINEやメールでどのようなやり取りをしているのか。

返金、未払い、違約金、貸与物返却の問題があるのか。

このような事情によって、催告書を送るべきか、契約解除通知を送るべきか、解約通知として整理するべきかが変わります。

また、契約書だけでなく、請求書、領収書、決済履歴、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、発注書、納品書などがあると、文案作成が進めやすくなります。

まとめ


相手が契約解除に応じない場合、内容証明で契約解除の意思を正式に通知することを検討することがあります。

内容証明を使うことで、いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛てに差し出したのかを記録に残しやすくなります。

ただし、相手が応じないからといって、すぐに強い文面を送ればよいわけではありません。

まずは、契約書を確認しましょう。

解除条項、中途解約条項、催告の要否、通知方法、通知先、解約予告期間、違約金、返金、未払い、精算、貸与物返却などを確認することが重要です。

相手方の不履行を理由に解除したい場合は、先に催告が必要なケースもあります。

すでに催告している場合は、その履歴を整理します。

相手方が解除に応じない理由も確認しましょう。

契約期間中だから拒否しているのか、解約予告期間を問題にしているのか、解除理由を争っているのか、返金や違約金で揉めているのかによって、文案の方向性は変わります。

内容証明では、感情的な表現や脅すような文面を避け、対象契約、解除意思、解除日、解除理由、催告履歴、精算、返却物を冷静に整理することが大切です。

「相手が契約解除に応じない」

「解約を申し出ても拒否されている」

「契約書を確認しながら内容証明の文案を作成したい」

このような場合は、契約書、相手方情報、解除を申し出た経緯、相手の拒否理由、手元の資料を整理し、内容証明でどのような通知を送るべきか確認するところから始めましょう。

ご相談から内容証明作成・発送までの流れ

内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。

1

無料相談・状況確認

まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。

2

資料・事実関係の確認

契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。

3

対応範囲・費用のご案内

内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。

4

文案作成

感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。

5

内容確認・修正

作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。

6

発送手続き・控えのご案内

内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。

7

送付後の注意点のご案内

相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。

※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。

内容証明の作成でお困りの方へ

「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。

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※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。

「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。

※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。

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