契約解除通知と催告書の違いについて解説します。相手に履行を求める催告書と、契約を終了させる契約解除通知書では目的が異なります。内容証明で送る前に、契約書、催告の要否、解除条項、期限、精算内容を確認しましょう。
内容証明の作成を検討中の方へ
「この内容でも送れる?」という段階でも、まずは文案整理からご相談いただけます。
内容証明は、感情的に書きすぎたり、必要な事実が整理されていなかったりすると、かえってトラブルが大きくなることがあります。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
※ご相談のみでも問題ありません。内容・相手方・送付目的を確認したうえで、進め方と費用の目安をご案内します。
契約解除通知と催告書の違いで迷っている方へ
相手が契約どおりに対応してくれないため、内容証明を送りたい。
しかし、契約解除通知を送るべきなのか、まず催告書を送るべきなのか分からない。
未払い、納品遅れ、サービス不提供、返還未対応などがあり、どの書面を作ればよいのか迷っている。
このような相談は少なくありません。
契約解除通知と催告書は、どちらも相手方に対して重要な内容を伝える書面です。
内容証明で送ることもあります。
ただし、目的は異なります。
催告書は、相手方に対して「一定の期限までに対応してください」と履行を求める書面です。
一方、契約解除通知は、「契約を解除します」「契約を終了させます」という意思を伝える書面です。
つまり、催告書は契約を続ける前提で履行を求めることが多く、契約解除通知は契約を終了させる方向の書面です。
この違いを整理しないまま内容証明を送ると、相手方から「まだ解除できない」「先に催告が必要だった」「通知内容が分かりにくい」と反論される可能性があります。
内容証明を送る前には、契約書、解除条項、催告の要否、相手方の不履行の内容、期限、精算内容を確認しましょう。
催告書は「まず履行を求める」書面
催告書とは、相手方に対して、契約上の義務を果たすよう求める書面です。
たとえば、次のような場面で使われることがあります。
・支払期限を過ぎても代金が支払われない
・納期を過ぎても商品や成果物が納品されない
・契約で定めたサービスが提供されていない
・修正対応や作業報告が行われていない
・貸与物や資料が返却されていない
催告書では、相手に何をしてほしいのかを明確にします。
未払い金を支払ってほしいのか。
成果物を納品してほしいのか。
サービス提供を開始してほしいのか。
資料や貸与物を返却してほしいのか。
このように、相手に求める行動を具体的に書きます。
また、期限を設定することも重要です。
「早急に対応してください」だけでは、相手がいつまでに対応すればよいのか分かりにくくなります。
そのため、「本書到達後〇日以内」や「〇年〇月〇日まで」など、対応期限を明確にすることがあります。
催告書は、契約解除の前段階として使われることがあります。
相手に最後の対応機会を与え、それでも対応がない場合に契約解除を検討する流れです。
契約解除通知は「契約を終了させる意思」を伝える書面
契約解除通知は、相手方に対して契約を解除する意思を伝える書面です。
催告書が「対応してください」という書面であるのに対し、契約解除通知は「契約を解除します」という書面です。
たとえば、次のような場面で使われることがあります。
・催告しても相手が支払わない
・催告しても納品やサービス提供がない
・契約書の解除条項に該当する事情がある
・契約違反が改善されない
・契約書上の中途解約条項に基づいて終了させたい
・契約期間満了に伴い更新しないことを通知したい
契約解除通知では、どの契約を解除するのかを明確にする必要があります。
契約日、契約名、契約当事者、サービス名、契約番号、業務内容などを確認します。
また、解除日や契約終了日も重要です。
本書到達日をもって解除するのか。
一定の日付をもって終了するのか。
契約書上の予告期間を経過した日をもって終了するのか。
契約期間満了日をもって終了し、以後更新しないのか。
この点を整理しないと、相手方がいつ契約終了になるのか分からなくなります。
契約解除通知は、相手を責める文書ではありません。
契約を終了させる意思を、記録に残る形で冷静に伝える文書です。
いきなり契約解除通知を送ってよいとは限らない
相手方が契約どおりに対応していない場合でも、いきなり契約解除通知を送ってよいとは限りません。
契約書や状況によっては、まず催告が必要になる場合があります。
たとえば、相手が納品期限を過ぎている場合でも、契約書に「相当期間を定めて催告し、それでも履行されない場合に解除できる」といった内容があることがあります。
この場合、先に催告書を送り、期限までに履行されなかった場合に解除通知を検討する流れになります。
支払いが遅れている場合も同じです。
支払期限を過ぎているからといって、常に直ちに解除できるとは限りません。
契約書の解除条項やこれまでの経緯を確認する必要があります。
もちろん、契約書で無催告解除が定められている場合や、契約の目的を達成できないことが明らかな場合など、催告なしで解除を検討する場面もあります。
ただし、その判断は慎重に行うべきです。
内容証明で契約解除通知を送る前には、契約書に催告が必要と書かれていないか、すでに催告にあたる連絡をしているか、相手方の対応状況はどうかを確認しましょう。
先に催告書を送った方がよいケース
契約解除通知ではなく、先に催告書を送った方がよいケースがあります。
代表的なのは、相手にまだ履行の余地がある場合です。
未払い金を支払ってもらえれば契約を続けられる。
納品や作業を完了してもらえれば問題が解消する。
サービス提供を再開してもらえれば契約継続が可能である。
資料や貸与物を返却してもらえれば目的を達成できる。
このような場合、まず催告書で期限を区切って対応を求めることがあります。
催告書では、相手に何を求めるのかを明確にします。
請求金額、納品対象、返却対象、対応期限、対応方法を整理します。
また、期限までに対応がない場合、契約解除や別の対応を検討する旨を記載することもあります。
ただし、この部分の書き方には注意が必要です。
相手を脅すような表現にするのではなく、契約書や事実関係に基づいて、今後の対応可能性を冷静に示すことが大切です。
催告書は、相手に最後の対応機会を与える意味を持つことがあります。
そのため、契約解除通知よりも前段階の書面として使われることがあります。
契約解除通知を検討するケース
契約解除通知を検討するのは、契約を続けることが難しい場合です。
たとえば、催告しても相手が対応しない場合です。
未払い金について期限を定めて催告したが、入金がない。
納品や作業完了を求めたが、期限までに履行されない。
サービス提供を求めたが、改善されない。
貸与物や資料の返却を求めたが、返還されない。
このような場合、催告後の対応として契約解除通知を検討することがあります。
また、契約書上、一定の場合に無催告で解除できると定められている場合もあります。
ただし、その条項に該当するかどうかは慎重に確認する必要があります。
さらに、契約書に中途解約条項がある場合は、相手方の不履行を理由にしなくても、一定期間前に通知することで契約を終了できることがあります。
この場合は、契約解除通知というより、解約通知や契約終了通知として整理した方がよいこともあります。
契約解除通知を送る場合は、対象契約、解除理由、解除日、精算、返却物、今後の対応を整理しましょう。
催告書と契約解除通知を内容証明で送る場合の違い
催告書も契約解除通知も、内容証明で送ることがあります。
ただし、内容証明で送る目的は少し異なります。
催告書を内容証明で送る場合は、「いつ、どのような内容で、相手に履行を求めたのか」を記録に残す目的があります。
支払いを求めたこと。
納品を求めたこと。
サービス提供を求めたこと。
返却を求めたこと。
対応期限を定めたこと。
このような内容を記録に残しやすくなります。
一方で、契約解除通知を内容証明で送る場合は、「いつ、どの契約について、解除の意思を通知したのか」を記録に残す目的があります。
契約解除通知では、解除の意思表示や契約終了日が重要になることがあります。
そのため、発送日だけでなく、相手に届いた日も確認したい場合があります。
内容証明で送る場合は、文案だけでなく、配達証明を付けるか、控えをどう保管するか、相手方住所が正しいかも確認しましょう。
催告書は履行を求める書面。
契約解除通知は契約を終了させる意思を伝える書面。
内容証明で送る場合も、この違いを意識して文案を作成することが重要です。
文面を間違えるとトラブルになることがある
契約解除通知と催告書の違いを整理しないまま文面を作ると、トラブルになることがあります。
たとえば、まだ催告が必要な段階なのに、いきなり契約解除通知を送ってしまうケースです。
相手方から「解除の要件を満たしていない」と反論される可能性があります。
反対に、本来は契約解除を明確に通知すべき場面なのに、催告書のような曖昧な文面になってしまうこともあります。
その場合、相手方に解除の意思がはっきり伝わらない可能性があります。
また、催告書なのか解除通知なのか分からない文面も避けるべきです。
「対応してください」と書きながら「契約を解除します」とも書いている。
解除日が書かれていない。
対象契約が特定されていない。
請求内容や期限が曖昧である。
このような文面は、相手方との認識の違いを生みやすくなります。
内容証明は、一度送ると記録に残ります。
送った後で文面を修正することはできません。
発送前には、今回送る書面が催告書なのか、契約解除通知なのか、解約通知なのかを整理しましょう。
行政書士に相談する場合の確認ポイント
契約解除通知と催告書のどちらを送るべきか迷っている場合は、行政書士に相談して文案を整理する方法があります。
行政書士は、契約解除通知書、催告書、内容証明などの文案作成を中心にサポートできます。
相談時には、まず契約書を確認します。
契約日、契約名、契約当事者、契約期間、解除条項、解約条項、催告の要否、通知方法、通知期限、精算方法などを確認します。
次に、現在の状況を整理します。
相手方が何をしていないのか。
未払いなのか。
納品遅れなのか。
サービス不提供なのか。
返却未対応なのか。
すでに催告や連絡をしているのか。
相手方が反論しているのか。
このような事情によって、催告書を送るべきか、契約解除通知を送るべきかが変わります。
また、契約書だけでなく、請求書、領収書、振込記録、LINE、メール、チャット履歴、納品記録、作業報告書などがあると、文案作成が進めやすくなります。
行政書士に相談するメリットは、感情的な文面を避け、契約書や資料に基づいて、今送るべき書面を整理しやすくなる点です。
まとめ
契約解除通知と催告書は、似ているようで目的が異なります。
催告書は、相手方に対して、一定の期限までに契約上の義務を履行するよう求める書面です。
未払い金の支払い、納品、サービス提供、資料返却、貸与物返却などを求める場面で使われることがあります。
一方、契約解除通知は、相手方に対して契約を解除する意思を伝える書面です。
契約を終了させる方向の文書であり、対象契約、解除理由、解除日、精算、返却物などを整理する必要があります。
相手方が契約どおりに対応していない場合でも、いきなり契約解除通知を送ってよいとは限りません。
契約書に、催告が必要と書かれている場合があります。
その場合、先に催告書を送り、期限までに対応がなければ契約解除通知を検討する流れになることがあります。
反対に、契約書上の中途解約条項に基づいて終了できる場合や、契約期間満了に伴い更新しない場合は、催告書ではなく、解約通知や契約終了通知として整理した方がよいこともあります。
内容証明で送る場合は、文案だけでなく、宛名、住所、発送日、配達証明、控えの保管も確認しましょう。
「契約解除通知と催告書のどちらを送ればよいか分からない」
「契約書を見ながら文案を整理したい」
「内容証明で送る前に、書面の種類と文面を確認したい」
このような場合は、契約書、相手方情報、相手の不履行内容、これまでの連絡履歴、手元の資料を整理し、今送るべき書面が催告書なのか、契約解除通知なのかを確認するところから始めましょう。
ご相談から内容証明作成・発送までの流れ
内容証明は、ただ強い言葉を書けばよいものではありません。
送る目的、相手方との関係、請求内容、証拠の有無などを確認したうえで、文案を整理して進めます。
無料相談・状況確認
まずは、どのような相手に、何を伝えたいのかを確認します。契約解除、催告、返還請求、退職通知など、内容証明を検討している理由を整理します。
資料・事実関係の確認
契約書、請求書、LINE、メール、領収書、相手方とのやり取りなど、文案作成に必要な資料を確認します。
対応範囲・費用のご案内
内容証明として整理できる内容か、行政書士として対応できる範囲かを確認したうえで、費用の目安をご案内します。
文案作成
感情的な表現を避け、通知したい内容、請求内容、期限、今後の対応などを内容証明に適した形で整理します。
内容確認・修正
作成した文案をご確認いただき、事実関係や希望内容に合わせて必要な修正を行います。
発送手続き・控えのご案内
内容証明の発送方法、配達証明、控えの保管方法などをご案内します。発送サポートが必要な場合もご相談いただけます。
送付後の注意点のご案内
相手方から連絡が来た場合、すぐに感情的に返信せず、内容を確認したうえで次の対応を整理することが大切です。
※相手方との交渉、紛争対応、訴訟対応、損害賠償請求の代理などが必要になる場合は、対応できる範囲が異なります。当事務所では、内容証明の文案作成・通知書作成を中心にサポートします。
内容証明の作成でお困りの方へ
「この内容でも送れる?」「どう書けばよいか分からない」という段階でも構いません。
契約解除通知・催告通知・返還請求・退職通知などについて、
現在の状況を確認したうえで、内容証明として整理できるかをご案内します。
内容証明作成
16,500円~(税込)
※内容・ボリュームにより変動します。正式な費用は事前にご案内します。
「どこまで書いてよい?」「この内容でも送れる?」という段階でも、感情的な表現を避け、内容証明に適した形で文案を整理します。
※ご相談のみでも問題ありません。現在の状況を確認したうえで、進め方をご案内します。


