契約書作成を行政書士に丸投げできるのか不安な方へ。行政書士に任せられる範囲、依頼者側で整理しておくべき内容、業務委託契約・売買契約・秘密保持契約などを依頼する際の注意点をわかりやすく解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
契約書作成を行政書士に丸投げしたい方へ
契約書を作らなければならない場面で、「できれば専門家に丸投げしたい」と感じる方は少なくありません。
業務委託契約書を作りたい。
売買契約書を用意したい。
秘密保持契約書、いわゆるNDAを相手方と交わしたい。
取引先から契約書を作ってほしいと言われた。
ネットで見つけたひな形を使ってよいのか分からない。
このような場面では、契約書を自分で一から作るのは大きな負担です。
契約書には、報酬、支払時期、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持、禁止事項、成果物の取扱いなど、取引に応じて整理すべき項目が多くあります。
しかも、ただ文章を整えればよいわけではありません。
取引の実態に合っているか。
自社に不利な内容になっていないか。
後からトラブルになったときに、何を根拠に対応できるか。
こうした点を考えながら作る必要があります。
そのため、契約書作成を行政書士に任せたい、できる限り手間を減らしたい、という考えは自然です。
ただし、「完全に何も伝えずに全部丸投げできる」というよりは、「取引内容を共有したうえで、契約書の形に整える実務部分を任せる」と考えた方が現実的です。
結論:完全な丸投げではなく、実務部分を任せるイメージ
契約書作成は、行政書士に依頼することができます。
ただし、依頼者が何も説明しなくても、行政書士がすべて判断して契約書を完成させる、という意味での丸投げは難しいです。
契約書は、実際の取引内容を文書に落とし込むものです。
そのため、どのような取引をするのか、誰と契約するのか、何を提供するのか、いくらで、いつ支払うのか、契約期間はいつまでか、途中で終了する場合はどうするのか、といった情報が必要になります。
行政書士は、その情報をもとに、契約書の構成を整えたり、必要な条項を入れたり、分かりにくい表現を修正したりすることができます。
つまり、契約書作成を依頼する場合の丸投げとは、何も考えずに全部任せるというより、取引内容を聞き取ってもらいながら、契約書として使える形に整えてもらうことです。
「何を伝えればよいか分からない」
「契約書に入れるべき項目が分からない」
「ひな形をどこまで直せばよいか分からない」
このような段階でも相談は可能です。
むしろ、契約書に慣れていない方ほど、最初に状況を整理するところから相談した方が、結果的に安全な契約書を作りやすくなります。
行政書士に任せられる契約書作成の範囲
行政書士に依頼できる契約書作成業務としては、主に契約書の新規作成、既存のひな形の修正、相手方から提示された契約書の内容確認などがあります。
たとえば、業務委託契約書であれば、業務内容、委託料、支払方法、成果物の納品、再委託、秘密保持、契約解除、損害賠償などを整理します。
売買契約書であれば、売買の対象、代金、引渡し、検査、所有権の移転、契約不適合、解除、遅延時の対応などを確認します。
秘密保持契約書であれば、秘密情報の範囲、利用目的、開示先の制限、返還・廃棄、契約終了後の義務などを整理します。
契約書は、取引の内容によって必要な条項が変わります。
ネット上のひな形をそのまま使うと、自分の取引には合っていない条項が入っていたり、逆に必要な条項が抜けていたりすることがあります。
行政書士に依頼することで、取引内容を確認しながら、必要な条項を整理し、契約書として使いやすい形に整えることができます。
また、相手方に渡す前の契約書について、文言の分かりにくさや不足している項目を確認することもできます。
契約書を作る目的は、形式的に書面を用意することだけではありません。
取引条件を明確にし、後日の認識違いやトラブルを防ぎやすくすることです。
丸投げが難しい部分とは
契約書作成を行政書士に依頼する場合でも、依頼者側で判断が必要な部分があります。
まず、取引条件そのものです。
報酬をいくらにするのか。
支払期限をいつにするのか。
契約期間を何か月にするのか。
途中解約を認めるのか。
損害賠償の範囲をどこまでにするのか。
これらは、契約書の文章以前に、当事者間のビジネス判断です。
行政書士は、一般的な整理や文言の提案はできますが、依頼者の代わりに取引条件そのものを勝手に決めることはできません。
また、相手方との交渉そのものも注意が必要です。
相手方が提示した契約条件を変えてほしい場合や、損害賠償、未払い、契約違反などをめぐって争いがある場合は、単なる契約書作成とは別の問題になります。
行政書士が対応できるのは、契約前の書面作成や内容確認、文言整理が中心です。
相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。
そのため、契約書作成を依頼する際は、「まだ契約前なのか」「すでにトラブルになっているのか」を整理しておくことが大切です。
契約前であれば、書面を整えることで防げるリスクがあります。
一方で、すでに争いになっている場合は、契約書の作成だけでは解決できないことがあります。
依頼前に整理しておきたい取引内容
契約書作成をスムーズに進めるためには、依頼前に取引内容を簡単に整理しておくと安心です。
完璧な資料を用意する必要はありません。
分かる範囲で構いません。
最低限、次のような内容を整理しておくと、契約書の作成方針が決めやすくなります。
- 契約の相手方
- 契約の目的
- 提供する商品・サービス・業務内容
- 報酬・代金の金額
- 支払方法・支払期限
- 納期・引渡し時期
- 契約期間
- 中途解約の可否
- 秘密情報の有無
- 成果物やデータの取扱い
- 禁止したい行為
- トラブルになりそうな点
これらがすべて固まっていなくても、相談は可能です。
むしろ、契約書作成の過程で「ここは決めておいた方がよい」と分かることもあります。
たとえば、業務委託契約であれば、納品後の修正対応をどこまで行うのか、追加作業が発生した場合の費用をどうするのか、途中で契約を終了する場合に報酬をどう精算するのか、といった点が問題になりやすいです。
売買契約であれば、引渡し後に不具合が見つかった場合の対応や、支払遅延があった場合の扱いを整理しておく必要があります。
契約書は、取引前に不安な点を言語化する作業でもあります。
そのため、「何を決めればよいか分からない」という段階でも、早めに相談する意味があります。
ひな形を渡して修正してもらうことはできるか
契約書作成では、すでに手元にあるひな形をもとに修正する方法もあります。
ネットで見つけた契約書のひな形。
過去に使った契約書。
取引先から参考として渡された契約書。
社内で使っている古い契約書。
これらをもとに、今回の取引に合わせて修正することは可能です。
ただし、ひな形はあくまで一般的な形です。
業務内容や取引条件に合っていないまま使うと、後から問題になることがあります。
たとえば、業務委託契約書のひな形であっても、請負に近い内容なのか、準委任に近い内容なのか、継続的な業務なのか、単発の業務なのかによって、確認すべき条項は変わります。
売買契約書でも、物品の売買なのか、設備の売買なのか、納品後の検査が必要なのかによって、入れるべき内容は変わります。
ひな形を使う場合でも、「このひな形で問題ないか」を確認することが大切です。
ひな形を自社用に直したい場合は、どの部分を残すべきか、どの部分を削るべきか、どの条項を追加すべきかを整理しながら進めます。
自分で一から作るよりも、ひな形をもとに専門家へ確認を依頼した方が、作成時間を短縮できる場合もあります。
相手方から渡された契約書の内容確認も重要
契約書作成というと、自社で契約書を作る場面をイメージしがちです。
しかし、実務では、相手方から契約書を渡されるケースも多くあります。
「この契約書にサインしてください」
「内容を確認して返送してください」
「問題なければ押印してください」
このように言われると、急いで確認しなければならないことがあります。
ただ、相手方が用意した契約書は、相手方に有利な内容になっていることもあります。
もちろん、相手方に悪意があるとは限りません。
しかし、契約書を作成した側にとって都合のよい条項になっていたり、自社にとって負担が大きい条件が入っていたりすることはあります。
特に注意したいのは、損害賠償、契約解除、秘密保持、競業避止、知的財産、支払条件、検収条件、契約期間、自動更新などです。
これらの条項は、契約後の負担に大きく関わります。
内容をよく確認しないままサインしてしまうと、後から「こんな条件だと思わなかった」と感じても、契約書上は合意したものとして扱われる可能性があります。
そのため、相手方から契約書を渡された場合も、内容確認を依頼することは有効です。
新規作成ではなくても、「このまま契約して大丈夫か」を確認するだけで、契約前の不安を減らしやすくなります。
契約書作成を依頼するときの注意点
契約書作成を依頼するときは、目的を明確にしておくことが大切です。
新しく契約書を作りたいのか。
相手方から提示された契約書を確認したいのか。
ひな形を自社用に修正したいのか。
一部の条項だけを確認したいのか。
この目的によって、必要な作業や費用が変わります。
また、契約書の分量や難易度によっても、作成費用や確認費用は変動します。
数ページの簡単な契約書と、複数の条項が細かく入った契約書では、確認すべき範囲が違います。
依頼時には、契約書のデータ、相手方からのやり取り、取引内容が分かる資料などがあると進めやすくなります。
まだ資料が整っていない場合でも、まずは状況を説明するだけで問題ありません。
契約書作成は、最初から完璧な情報が揃っていることの方が少ないです。
聞き取りをしながら、必要な情報を整理し、契約書に反映していく形になります。
また、契約書は完成したら終わりではありません。
相手方に提示した後、修正要望が入ることもあります。
そのため、どの部分は譲れないのか、どの部分は調整可能なのかを考えておくと、やり取りがしやすくなります。
早めに相談した方がよいケース
契約書は、契約後に確認するよりも、契約前に確認する方が効果的です。
特に、次のような場合は早めに相談した方が安心です。
- 相手方から契約書を渡されたが、内容がよく分からない
- このままサインしてよいか不安がある
- ネット上のひな形をそのまま使おうとしている
- 取引金額が大きい
- 継続的な取引になる予定がある
- 秘密情報や顧客情報を扱う
- 成果物や著作権の取扱いが関係する
- 途中解約や支払遅延が起きた場合の不安がある
- 相手方との力関係に差があり、条件を確認しづらい
契約前の段階であれば、契約書の文言を修正したり、不足している条項を追加したり、注意すべき点を整理したりできます。
一方で、契約後にトラブルが起きてからでは、すでに合意した契約内容が前提になります。
その段階になると、契約書作成や内容確認だけでは対応できない場合があります。
だからこそ、契約前の不安な段階で確認することが大切です。
「まだ正式に依頼するか分からない」
「契約書を作るべきかどうかも分からない」
「相手方に出す前に一度見てほしい」
このような段階でも、まずは相談して問題ありません。
契約書は、取引が動き出してから慌てて作るよりも、契約前に整えておく方が安全です。
まとめ
契約書作成は、行政書士に依頼することができます。
ただし、何も情報を伝えずに完全に丸投げするというより、取引内容を共有したうえで、契約書として使える形に整えてもらうイメージです。
行政書士に任せられるのは、契約書の新規作成、ひな形の修正、相手方から提示された契約書の内容確認、文言整理、条項の追加・修正などです。
一方で、報酬額、契約期間、支払条件、解除条件などの取引条件そのものは、依頼者側で判断が必要です。
また、相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、契約書作成・内容確認とは対応範囲が異なります。
契約書を作成する目的は、単に書面を用意することではありません。
取引条件を明確にし、後日の認識違いやトラブルを防ぎやすくすることです。
業務委託契約、売買契約、秘密保持契約などは、ひな形をそのまま使うより、実際の取引内容に合わせて整えることが大切です。
相手方から契約書を渡された場合も、「このままサインして大丈夫か」を確認してから進めた方が安心です。
「契約書を作りたいが、何から伝えればよいか分からない」
「ひな形を自社用に直したい」
「相手方から契約書を渡されたが、内容が不安」
このような場合は、契約前の段階で早めに内容を整理しましょう。
契約書作成を丸投げしたいと感じるほど不安がある場合こそ、まずは現在の取引内容や契約書の有無を確認し、どのような形で作成・内容確認を進めるべきか相談することが大切です。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。
契約書作成(新規)
16,500円~(税込)
内容確認(相手方案のチェック)
11,000円~(税込)
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相手方から提示された契約書でも、そのまま進めず「このまま契約して大丈夫か」を一度ご確認ください。
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