古物商許可は、要件を満たしていない状態では申請しても通りません。
当事務所では、依頼者様の不利益を避けるため、一定の条件に該当する場合は申請をお受けしていません。
本記事では行政書士が、実務上「お受けできない典型ケース」を整理します。
目次
1. 「お受けできないケース」を明示する理由
当事務所が「お受けできないケース」を明示する理由は明確です。
- 申請しても通らない
- 依頼者様の時間・費用を無駄にする
- 後々のトラブルにつながる
取得できない可能性が高い申請を前提に、手続きを進めることはありません。
これは、依頼者様を守るための方針です。
2. 欠格事由に該当・抵触する可能性がある場合
古物営業法には、明確な欠格事由が定められています。
■ 代表的な例
- 一定の前科・罰金刑がある
- 破産手続開始後、復権を得ていない
- 暴力団関係者に該当する
これらに該当・抵触する可能性が高い場合、
申請を行っても不許可となるため、お受けできません。
3. 営業所要件を満たさない場合
営業所の実態がない場合も、お受けできません。
■ 具体例
- 使用権限のない場所
- 名義が一致しない物件
- 居住実態がなく説明できない
「とりあえず住所を置く」という考え方では、
警察署の審査は通りません。
4. 実態のない・説明不能な営業計画
次のような場合も、申請はお受けできません。
- 何を扱うか説明できない
- 仕入れ方法が不明確
- 販売方法が定まっていない
古物商許可は、
事業計画の中身を見られる許可です。
説明できない状態では申請できません。
5. 名義貸し・形式的申請が疑われる場合
実質運営者と申請名義が異なるなど、
名義貸しに近い申請は明確に不可です。
- 実際に営業しない管理者
- 実体のない法人
- 形だけ整えた構成
これは、行政書士として関与できない領域です。
6. 虚偽・事実と異なる説明が前提の場合
「こう書けば通るのでは」という前提での申請も、
一切お受けしていません。
- 事実と異なる営業形態
- 実態を隠す説明
- 警察署への虚偽説明
適法でない手続きの補助は行いません。
7. 改善により申請可能になるケース
一方で、
現時点では不可でも、改善により申請可能になるケースは多くあります。
◎ 改善例
- 営業所の使用権限を整える
- 事業内容を具体化する
- 管理体制を明確にする
このような場合は、
改善後に改めて申請支援が可能です。
8. まとめ|取れない申請は受けない
当事務所では、
- 取得可能性の低い申請
- 不適法・不誠実な申請
- 依頼者様の不利益になる案件
については、最初からお受けしません。
その代わり、
取れる状態を一緒に作る支援は行っています。


