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古物商許可申請をお受けできないケース

古物商許可は、要件を満たしていない状態では申請しても通りません
当事務所では、依頼者様の不利益を避けるため、一定の条件に該当する場合は申請をお受けしていません
本記事では行政書士が、実務上「お受けできない典型ケース」を整理します。

1. 「お受けできないケース」を明示する理由

当事務所が「お受けできないケース」を明示する理由は明確です。

  • 申請しても通らない
  • 依頼者様の時間・費用を無駄にする
  • 後々のトラブルにつながる

取得できない可能性が高い申請を前提に、手続きを進めることはありません。
これは、依頼者様を守るための方針です。


2. 欠格事由に該当・抵触する可能性がある場合

古物営業法には、明確な欠格事由が定められています。

■ 代表的な例

  • 一定の前科・罰金刑がある
  • 破産手続開始後、復権を得ていない
  • 暴力団関係者に該当する

これらに該当・抵触する可能性が高い場合、
申請を行っても不許可となるため、お受けできません。


3. 営業所要件を満たさない場合

営業所の実態がない場合も、お受けできません。

■ 具体例

  • 使用権限のない場所
  • 名義が一致しない物件
  • 居住実態がなく説明できない

「とりあえず住所を置く」という考え方では、
警察署の審査は通りません。


4. 実態のない・説明不能な営業計画

次のような場合も、申請はお受けできません。

  • 何を扱うか説明できない
  • 仕入れ方法が不明確
  • 販売方法が定まっていない

古物商許可は、
事業計画の中身を見られる許可です。
説明できない状態では申請できません。


5. 名義貸し・形式的申請が疑われる場合

実質運営者と申請名義が異なるなど、
名義貸しに近い申請は明確に不可です。

  • 実際に営業しない管理者
  • 実体のない法人
  • 形だけ整えた構成

これは、行政書士として関与できない領域です。


6. 虚偽・事実と異なる説明が前提の場合

「こう書けば通るのでは」という前提での申請も、
一切お受けしていません。

  • 事実と異なる営業形態
  • 実態を隠す説明
  • 警察署への虚偽説明

適法でない手続きの補助は行いません。


7. 改善により申請可能になるケース

一方で、
現時点では不可でも、改善により申請可能になるケースは多くあります。

◎ 改善例

  • 営業所の使用権限を整える
  • 事業内容を具体化する
  • 管理体制を明確にする

このような場合は、
改善後に改めて申請支援が可能です。


8. まとめ|取れない申請は受けない

当事務所では、

  • 取得可能性の低い申請
  • 不適法・不誠実な申請
  • 依頼者様の不利益になる案件

については、最初からお受けしません

その代わり、
取れる状態を一緒に作る支援は行っています。

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