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古物商許可とは?必要なケース・不要なケースをわかりやすく解説

古物商許可は「中古品を扱うなら必ず必要」と誤解されがちですが、すべての取引に必要なわけではありません
本記事では行政書士が、古物商許可が必要になるケース/不要なケースの判断基準を実務目線で整理し、ネット販売・副業・せどりにも触れながらわかりやすく解説します。

1. 古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品(=一度使用された物品など)を仕入れて販売する業務を行うために必要な許可です。
根拠は「古物営業法」にあり、盗品流通防止を目的として、警察署が所管しています。

重要なのは、

「中古品を売る=必ず許可が必要」ではない
という点です。

許可の要否は、

  • 仕入れ方法
  • 取引目的
  • 継続性・反復性

といった事情を総合して判断されます。


2. 古物商許可が「必要」なケース

次のような場合は、原則として古物商許可が必要です。

◎ 中古品を「仕入れて」販売する

  • リサイクルショップ
  • フリマ・オークションで安く仕入れて転売
  • せどり・副業転売
  • 中古ブランド品・家電・ゲームの販売

ポイントは
「自分で仕入れた中古品を販売しているか」 です。

◎ 営利目的で反復継続している

  • 月に数回でも継続性がある
  • 事業・副業として利益を出している
  • 屋号・ショップ名を使っている

個人でも、事業規模が小さくても、営利性があれば対象になります。


3. 古物商許可が「不要」なケース

一方、次のような場合は許可不要です。

◎ 自分の物を売るだけ

  • 不用品処分
  • 私物のフリマ出品
  • コレクション整理

「仕入れ」が存在しない場合は、原則として許可は不要です。

◎ 新品のみを扱う

  • 新品仕入れ→新品販売
  • メーカー・卸から新品を仕入れて販売

※中古品を扱わない限り、古物営業法の対象外です。


4. 判断が分かれやすいグレーゾーン

実務上、特に相談が多いのが次のケースです。

■ フリマ・ネット販売

  • 最初は私物販売でも、仕入れを始めた時点で要注意
  • 「これ売れるかも」と買って売れば仕入れ扱い

■ せどり・転売

  • ほぼ確実に「必要」側
  • 利益が小さくても関係なし

■ 代理販売・委託販売

  • 所有権の帰属
  • 取引実態次第で判断

このあたりは自己判断が最も危険です。


5. 無許可営業のリスク

古物商許可が必要なのに取得せず営業した場合、

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 取引停止・行政指導
  • 警察からの照会・調査

といったリスクがあります。

「知らなかった」は通用しません。


6. まず何から確認すべきか

迷ったら、次の3点を整理してください。

  1. 中古品を仕入れているか
  2. 利益目的で継続しているか
  3. 第三者から見て「商売」に見えるか

1つでも当てはまれば、許可が必要な可能性が高いです。


7. 行政書士に相談すべき理由

古物商許可は、

  • 警察署ごとの運用差
  • 書類不備による差戻し
  • 受けできないケース

が意外と多い手続です。

行政書士に相談することで、

  • 許可の要否の事前判断
  • 通らないケースの早期判別
  • 無駄な申請・費用の回避

が可能になります。


8. まとめ|必要・不要で迷ったら

古物商許可は、
「中古品 × 仕入れ × 継続性」 が判断の軸です。

迷ったまま営業を始めるのが、最もリスクが高い行動。
早い段階で整理しておくことが、結果的に一番安全です。


古物商許可が必要か迷っている方へ

行政書士が、許可の要否確認から申請書類の作成までサポートします。

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