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古物商許可が必要なケース・不要なケース|判断基準を行政書士が解説

古物商許可が必要か迷っている方へ。中古品の仕入れ販売、私物の処分、新品・未使用品、無償譲受、ネット販売、委託販売など、許可が必要なケース・不要なケースを行政書士が整理します。

古物商許可の申請をお考えの方へ

「自分に古物商許可が必要?」という段階から
ご相談いただけます

せどり・中古品販売・リユース事業・ネット販売などを始める方へ。 営業所や販売方法、個人・法人の違いなどを確認し、 必要な手続きと申請の進め方をご案内します。

せどり 中古品販売 リユース事業 ネット販売 自宅・賃貸での申請
個人の新規申請 44,000円~ 税込
法人の新規申請 66,000円~ 税込
変更届・URL届出など 22,000円~ 税込

※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。

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ご相談のみでも問題ありません。許可の必要性や営業所の状況を確認したうえで、申請方法と費用をご案内します。

古物商許可が必要か迷っている方へ


中古品販売、リユース事業、ネットショップなどを始める方から、次のようなご相談があります。

「自分の取引に古物商許可は必要なのか」

「新品や未使用品だけなら許可はいらないのか」

「メルカリで販売する場合も申請が必要なのか」

「自宅を営業所として申請できるのか」

古物商許可が必要かどうかは、単に商品が新品か中古品か、販売件数が多いか少ないかだけでは決まりません。

主に確認するのは、何を、誰から、どのような目的で取得し、どのような方法で取り扱うのかという点です。

自分で使用していた物を処分する場合と、販売するために古物を仕入れる場合では、同じフリマアプリを使用していても取扱いが異なります。

また、未開封品や未使用品であっても、仕入れ経路によって古物に該当することがあります。

許可が必要な取引に該当する場合は、古物の仕入れを始める前に許可を取得しておく必要があります。

事業を始めてから判断に迷わないよう、仕入先や販売方法が決まった段階で許可の要否を整理しておきましょう。

古物営業法上の「古物」とは


一般的に古物というと、すでに誰かが使用した中古品を想像するかもしれません。

しかし、古物営業法上の古物には、主に次の物品が含まれます。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていなくても、使用のために取引された物品
  • これらの物品に一定の手入れをしたもの

例えば、一般消費者が使用する目的で購入した商品は、開封も使用もしていなくても、すでに使用のために取引された物品として古物に該当する可能性があります。

そのため、「未使用品」「新品同様」「未開封」という表示だけでは、古物商許可が必要かどうかを判断できません。

商品の外観や状態だけでなく、誰から、どのような取引によって取得したのかを確認することが重要です。

なお、古物には美術品、衣類、時計、宝飾品、自動車、書籍、金券類などの区分があります。

取扱品目ごとに別々の古物商許可を取得するわけではありませんが、申請時には主として取り扱う古物と、営業所で取り扱う古物の区分を申告します。

古物商許可が必要になるケース


古物を買い受けるなどして、営業として販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。

代表的なのは、次のような取引です。

  • 一般の個人から中古品を買い取り、店舗やネットで販売する
  • リサイクルショップから中古品を仕入れて販売する
  • フリマアプリやネットオークションで商品を仕入れて転売する
  • 古物市場から商品を仕入れて販売する
  • 中古のブランド品、衣類、家電、カメラ、ゲームなどを仕入れて販売する
  • 古物を買い取り、修理や手入れをして販売する
  • 古物を仕入れてレンタル事業に使用する
  • 古物を交換する
  • 他人から委託を受けて古物を販売する

重要なのは、販売する場所ではなく、古物をどのように取得して取り扱うかです。

実店舗を持たず、Amazon、メルカリ、ネットオークション、自社サイトなどで販売する場合でも、古物を仕入れて営業として販売するのであれば、基本的な判断は変わりません。

また、仕入先が古物商許可を持つリサイクルショップや古物市場であっても、自分自身が古物を仕入れて販売する場合には、自分の古物商許可が必要になります。

個人事業や副業で小さく始める場合でも、許可の要否は事業規模だけでは決まりません。

販売件数や売上金額にかかわらず、行おうとしている取引の内容から判断します。

古物商許可が不要になるケース


物を販売する場合でも、すべての取引に古物商許可が必要となるわけではありません。

一般的に、次のようなケースでは古物商許可を必要としません。

  • 自分で使用していた私物を処分する
  • 自分で使用するために購入した未使用品を売却する
  • 家庭内の不用品やコレクションを整理する
  • 自分で製造した商品を販売する
  • メーカーや卸売業者から新品を直接仕入れて販売する
  • 自分自身が海外で買い付けて輸入した物だけを国内で販売する
  • 全くの無償で譲り受けた物を販売する
  • 処分手数料を受け取って引き取った物を販売する

自分が所有している物を処分するだけであれば、通常は販売目的の古物の仕入れには該当しません。

ただし、私物販売として始めた場合でも、途中から販売目的で商品を購入するようになれば、取引の性質が変わります。

「以前から使用しているアカウントだから許可は不要」「個人名義で販売しているから事業ではない」とは限りません。

販売用の商品を仕入れる段階になったら、改めて許可の必要性を確認しましょう。

新品・未使用品を扱う場合の判断


新品や未使用品を扱う場合は、商品の表示よりも仕入れ経路が重要です。

メーカーや卸売業者から新品の商品を直接仕入れて、そのまま新品として販売する場合は、通常、古物の仕入れとは異なる整理になります。

一方、一般消費者が購入した商品を買い取る場合は、未開封や未使用であっても古物に該当する可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • フリマアプリで未開封品を購入して再販売する
  • 一般の個人から未使用の家電やブランド品を買い取る
  • リサイクルショップから「新品同様」の商品を仕入れる
  • 景品や贈答品として取得された未使用品を買い取って販売する

「新品と書かれているから許可は不要」と判断するのではなく、誰がどのような目的で取得し、その後どのような経路で仕入れるのかを確認します。

新品と中古品の両方を扱う予定がある場合も、仕入先ごとに取引内容を整理しておくと判断しやすくなります。

ネット販売・せどり・副業の場合


古物商許可の要否は、販売場所が店舗かインターネットかによって変わるものではありません。

ネット販売でも、古物を買い受けて営業として販売するのであれば、古物商許可が必要になるのが基本です。

また、次のような理由だけで許可が不要になる一律の基準はありません。

  • 副業で行っている
  • 利益が少ない
  • 月に数回しか販売しない
  • 個人アカウントを使用している
  • 店舗を持っていない
  • まだ売上が安定していない

せどりについては、中古品だけでなく、未開封品や未使用品の仕入れでも判断が必要です。

メーカーや卸売業者から新品を直接仕入れるのか、一般消費者、フリマアプリ、リサイクルショップなどから仕入れるのかによって取扱いが変わります。

せどり固有の判断については、別記事「せどりに古物商許可は必要?新品・中古品の判断基準と申請方法」で詳しく解説しています。

ネットショップや自社サイトを利用して古物取引を行う場合は、古物商許可申請に加えて、URLに関する申請内容や使用権限を確認できる資料が必要になることもあります。

判断が分かりやすい取引・迷いやすい取引


古物商許可が必要か判断するときは、次の順番で取引内容を確認します。

  1. 取り扱う商品が古物に該当するか
  2. 商品を誰から取得するのか
  3. 買受け、交換、委託などがあるか
  4. 自己使用ではなく販売目的で取得するのか
  5. 営業として古物を取り扱うのか
  6. 店舗販売かネット販売か
  7. 個人と法人のどちらが事業を行うのか

比較的判断しやすいのは、自分で使用していた物を一時的に処分するケースです。

一方、次のような取引は詳しい確認が必要です。

  • 無償譲受と買取りが混在している
  • 新品と古物の両方を仕入れる
  • 商品の仕入れと委託販売を併用する
  • レンタル終了後の商品を販売する
  • 個人で仕入れ、法人名義で販売する
  • 国内仕入れと海外仕入れが混在する
  • 複数のネットショップや販売アカウントを使用する

事業全体の一部分だけを見るのではなく、仕入れから販売までの流れを確認することが大切です。

判断に迷う場合は、取扱商品、仕入先、販売先、契約内容を整理したうえで相談すると、許可の要否を確認しやすくなります。

古物商許可を申請する前に確認すること


古物商許可が必要となる場合は、申請書を作る前に事業の基本事項を整理します。

主に確認するのは次の内容です。

  • 個人と法人のどちらで申請するか
  • 主たる営業所をどこに置くか
  • 営業所を適切に使用できるか
  • 誰を営業所の管理者にするか
  • どの古物区分を取り扱うか
  • 仕入先と販売方法
  • ネット販売を行うか
  • 使用するホームページやショップのURL
  • 法人役員や管理者の必要書類
  • いつから仕入れや営業を始めたいか

個人で取得した古物商許可を、そのまま法人の営業に使用することはできません。

将来的に法人化する予定がある場合は、どの名義で事業を開始するかも検討しておきましょう。

また、営業所候補が賃貸物件である場合は、物件の契約内容や使用状況を早めに確認することが重要です。

物件契約や販売用商品の仕入れを先に進める前に、許可取得までの流れを整理しておくと、開業準備を進めやすくなります。

行政書士へ相談するメリット


古物商許可が必要かどうかは、商品名や販売場所だけで判断できないことがあります。

行政書士へ相談することで、次のような内容を整理できます。

  • 古物商許可が必要な取引かどうか
  • 個人申請と法人申請の違い
  • 営業所として使用する場所
  • 営業所の管理者
  • 取り扱う古物の区分
  • ネット販売とURL資料
  • 個人・法人・役員ごとの必要書類
  • 警察署へ提出する申請書類
  • 申請後に確認を受けた場合の補正
  • 許可取得後の標識や古物台帳等の準備

「まだ仕入れを始めていない」「販売方法を検討している」という段階でもご相談いただけます。

むしろ、仕入れや物件契約を進める前に、許可の要否、申請名義、営業所、管理者を確認しておくことで、申請までの流れを組み立てやすくなります。

許可が必要であると判断できた場合は、そのまま必要書類のご案内、申請書類の作成、警察署への申請準備まで進められます。

まとめ|仕入れを始める前に要否を確認する


古物商許可が必要かどうかは、「中古品を売るか」だけではなく、古物をどのように取得し、どのような目的で取り扱うのかによって判断します。

一般的に、古物を買い受けるなどして営業として販売する場合は、古物商許可が必要です。

一方、自己使用していた物の処分、メーカー等から直接仕入れた新品の販売、自ら海外で買い付けて輸入した物の販売などでは、通常、古物商許可を必要としません。

ただし、新品・未使用品、委託販売、レンタル、ネット販売などは、仕入れ方法や取引内容によって判断が変わることがあります。

「許可が必要か分からない」

「自宅や賃貸物件を営業所にできるか確認したい」

「個人と法人のどちらで申請すべきか迷っている」

「ネット販売を始める前に必要な手続きを確認したい」

このような場合は、取扱商品、仕入先、販売方法、営業所の候補など、現在決まっている内容をお聞かせください。

古物商許可が必要かという段階から確認し、必要となる場合は申請準備と許可取得後の営業開始まで、順番に進めていきましょう。

古物商許可の申請でお困りの方へ

「古物商許可が必要?」という段階から
ご相談いただけます

せどり・リユース・中古品販売・ネット販売などを始める方へ。 営業所や販売方法、個人・法人の違いなどを確認し、 必要な手続きと申請の進め方をご案内します。

せどり リユース事業 中古品販売 ネット販売
個人の新規申請 44,000円~ 税込
法人の新規申請 66,000円~ 税込
変更届・URL届出など 22,000円~ 税込

※警察署への申請手数料19,000円、住民票・身分証明書等の取得費用は別途必要です。 内容・営業所・法人役員数・URL届出の有無などにより費用が変動する場合があります。

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「まず何を準備すればいいか分からない」という段階でも問題ありません。
営業所・ネット販売・個人/法人など、現在の状況を確認して進め方をご案内します。

ご相談のみでも問題ありません。許可の必要性や申請方法を確認したうえで、対応可否と費用をご案内します。

ご相談から古物商許可申請まで

1
無料相談・状況確認

取扱予定の古物、個人・法人、営業所、ネット販売の有無などを確認します。

2
申請方針の確認・お見積もり

許可の必要性や営業所、URL届出などを整理し、正式な費用をご案内します。

3
必要書類の準備・申請書作成

必要書類をご案内し、申請内容を確認したうえで警察署へ提出する書類を作成します。

4
申請・補正対応・許可後のご案内

管轄警察署への申請を進め、必要に応じて補正対応や許可後の注意点をご案内します。

※営業所の状況、法人役員数、ネット販売の有無などによって必要書類や申請内容が異なります。 許可取得後の標識掲示、古物台帳、変更届、URL届出などについても必要に応じてご案内します。

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