古物商許可は「中古品を扱うなら必ず必要」と誤解されがちですが、すべての取引に必要なわけではありません。
本記事では行政書士が、古物商許可が必要になるケース/不要なケースの判断基準を実務目線で整理し、ネット販売・副業・せどりにも触れながらわかりやすく解説します。
1. 古物商許可とは?
古物商許可とは、中古品(=一度使用された物品など)を仕入れて販売する業務を行うために必要な許可です。
根拠は「古物営業法」にあり、盗品流通防止を目的として、警察署が所管しています。
重要なのは、
「中古品を売る=必ず許可が必要」ではない
という点です。
許可の要否は、
- 仕入れ方法
- 取引目的
- 継続性・反復性
といった事情を総合して判断されます。
2. 古物商許可が「必要」なケース
次のような場合は、原則として古物商許可が必要です。
◎ 中古品を「仕入れて」販売する
- リサイクルショップ
- フリマ・オークションで安く仕入れて転売
- せどり・副業転売
- 中古ブランド品・家電・ゲームの販売
ポイントは
「自分で仕入れた中古品を販売しているか」 です。
◎ 営利目的で反復継続している
- 月に数回でも継続性がある
- 事業・副業として利益を出している
- 屋号・ショップ名を使っている
個人でも、事業規模が小さくても、営利性があれば対象になります。
3. 古物商許可が「不要」なケース
一方、次のような場合は許可不要です。
◎ 自分の物を売るだけ
- 不用品処分
- 私物のフリマ出品
- コレクション整理
「仕入れ」が存在しない場合は、原則として許可は不要です。
◎ 新品のみを扱う
- 新品仕入れ→新品販売
- メーカー・卸から新品を仕入れて販売
※中古品を扱わない限り、古物営業法の対象外です。
4. 判断が分かれやすいグレーゾーン
実務上、特に相談が多いのが次のケースです。
■ フリマ・ネット販売
- 最初は私物販売でも、仕入れを始めた時点で要注意
- 「これ売れるかも」と買って売れば仕入れ扱い
■ せどり・転売
- ほぼ確実に「必要」側
- 利益が小さくても関係なし
■ 代理販売・委託販売
- 所有権の帰属
- 取引実態次第で判断
このあたりは自己判断が最も危険です。
5. 無許可営業のリスク
古物商許可が必要なのに取得せず営業した場合、
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 取引停止・行政指導
- 警察からの照会・調査
といったリスクがあります。
「知らなかった」は通用しません。
6. まず何から確認すべきか
迷ったら、次の3点を整理してください。
- 中古品を仕入れているか
- 利益目的で継続しているか
- 第三者から見て「商売」に見えるか
1つでも当てはまれば、許可が必要な可能性が高いです。
7. 行政書士に相談すべき理由
古物商許可は、
- 警察署ごとの運用差
- 書類不備による差戻し
- 受けできないケース
が意外と多い手続です。
行政書士に相談することで、
- 許可の要否の事前判断
- 通らないケースの早期判別
- 無駄な申請・費用の回避
が可能になります。
8. まとめ|必要・不要で迷ったら
古物商許可は、
「中古品 × 仕入れ × 継続性」 が判断の軸です。
迷ったまま営業を始めるのが、最もリスクが高い行動。
早い段階で整理しておくことが、結果的に一番安全です。


