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契約違反の警告文を内容証明で送る方法|書き方・文例と催告期限の注意点

契約違反に対する警告文を内容証明で送りたい方へ、警告文と催告書の違い、契約書・証拠の確認、是正期限、解除予告、書き方と文例、送付後の対応を行政書士が解説します。

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契約違反に対する警告文とは


契約違反に対する警告文とは、相手方が契約上の義務を守っていない場合に、その事実を指摘し、期限を定めて是正や履行を求める書面です。

たとえば、代金や報酬が支払われない、成果物が期限までに納品されない、契約で禁止されている行為が続いているといった場面で使用します。

「警告文」という名称に、法律上の特別な様式や一律の効力が定められているわけではありません。

重要なのは文書の名称ではなく、どの契約について、どのような義務違反があり、相手方に何を求めているのかが明確に記載されていることです。

内容によっては、契約違反を正式に指摘する通知書としてだけでなく、民法上の「催告」としての意味を持つこともあります。

警告文は、相手方を威圧するための書面ではありません。契約違反を放置せず、是正の機会を与えたことを記録として残し、その後の契約解除や請求に備えるための書面です。

警告文・催告書・契約解除通知書の違い


契約違反が起きた際に使用される書面には、警告文、催告書、契約解除通知書などがあります。

警告文は、相手方の行為に問題があることを指摘し、改善や中止を求める書面です。比較的広い意味で使われ、必ずしも契約解除を前提とするものではありません。

催告書は、未払金の支払い、成果物の納品、契約違反状態の解消など、契約上の義務を一定期間内に履行するよう正式に求める書面です。

債務不履行を理由に契約を解除する場合は、原則として相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行されないことが解除の前提となる場合があります。

契約解除通知書は、契約を解除する意思を相手方へ伝える書面です。すでに催告期間を経過している場合や、契約書または法律上、催告をせずに解除できる場合などに使用します。

したがって、まだ取引を継続する余地がある段階では警告文または催告書を送り、改善されなければ解除通知書へ進むという流れが考えられます。

ただし、重大な情報漏えいや履行拒絶など、直ちに対応する必要があるケースでは、警告文を経ずに解除その他の措置を検討することもあります。

警告文を送ることが有効なケース


警告文が有効なのは、契約違反が発生しているものの、相手方が是正すれば取引を継続できるケースです。

たとえば、業務委託先が契約で定めた報告を行わない、納期に遅れている、無断で業務を再委託している、契約範囲を超えたサービスを提供しているといった場面が考えられます。

売買契約では代金の支払遅延、賃貸借契約では賃料の滞納や禁止事項への違反、継続的取引では秘密保持義務や競業避止義務への違反なども問題になります。

口頭やメールで何度伝えても改善されない場合は、内容証明による警告文へ切り替えることで、相手方に問題の重大性を認識してもらえる可能性があります。

一方、相手方の行為が契約違反に該当するか不明確なまま警告文を送ると、関係を悪化させるだけになることもあります。

単なる不満や期待との違いではなく、契約上のどの義務に反しているのかを確認することが必要です。

送付前に契約書と証拠を確認する


警告文を作成する前に、まず契約書を確認します。

確認するのは、相手方が負っている義務、履行期限、禁止事項、報告義務、秘密保持、再委託、解除、損害賠償などの条項です。

契約書に「違反状態を指摘し、一定期間内に是正されなければ解除できる」と定められている場合は、その手続きに沿った警告文を作成します。

契約書が見当たらない場合でも、発注書、申込書、見積書、請求書、利用規約、メール、LINEなどから契約内容を確認できることがあります。

次に、契約違反を裏付ける資料を整理します。

支払期限を過ぎているのであれば、請求書と入金履歴を確認します。納品されていないのであれば、合意した納期、進捗報告、催促した記録などを確認します。

秘密保持義務や禁止事項への違反であれば、問題となる行為の日時、内容、関係者、確認方法を時系列で整理します。

事実関係が曖昧なまま「重大な契約違反である」と断定すると、相手方から事実誤認を指摘される可能性があります。

警告文では、主張の強さよりも、契約書と証拠の整合性が重要です。

内容証明で警告文を送る意味


契約違反への警告は、メールや通常郵便でも行えます。

それでも内容証明が利用されるのは、いつ、誰が、誰に、どのような文書を差し出したのかを記録として残せるからです。

契約違反を口頭で注意しただけでは、後から「そのような話は聞いていない」「是正期限を指定されていない」と主張される可能性があります。

内容証明であれば、指摘した違反内容、求めた対応、設定した期限、期限後に予定する措置を確認できます。

さらに配達証明を付けることで、郵便物が配達された日も記録できます。

内容証明だけで、記載された事実の正しさや契約違反の存在まで証明されるわけではありません。また、送付しただけで相手方に強制的に履行させられるものでもありません。

それでも、警告や催告の内容を客観的に残せるため、相手方が対応しなかった場合に、契約解除や請求などの次の判断へ進むための重要な資料になります。

警告文に記載する基本事項


警告文では、最初に対象となる契約を特定します。

契約締結日、契約書の名称、契約当事者、対象となる商品や業務などを記載し、どの契約に関する通知なのかを明らかにします。

次に、問題となっている事実を記載します。

「対応が不誠実である」といった評価だけではなく、「令和○年○月○日を支払期限とする代金が現在まで支払われていない」など、日時、金額、行為を具体的に記載します。

その事実が契約書のどの条項に違反するのかも示します。

続いて、相手方に求める対応と期限を明記します。未払金であれば支払金額、支払期限、振込先を記載します。違反行為の停止を求める場合は、どの行為を中止し、どのような状態へ是正してほしいのかを明確にします。

最後に、期限までに対応がない場合に検討する措置を記載します。

契約解除、損害賠償請求、法的手続きなどを予定している場合は、契約条項や事実関係を確認したうえで記載します。

是正期限を何日後に設定するか


警告文や催告書では、相手方にいつまでの対応を求めるかが重要です。

期限を記載せず、「速やかに対応してください」とだけ書くと、相手方がいつまでに履行すべきなのか明確になりません。

一方、対応に相応の準備が必要であるにもかかわらず、翌日までに是正するよう求めるなど、極端に短い期限を設定すると、相当な期間を与えたと評価されない可能性があります。

適切な期限は、求める対応の内容によって異なります。

未払金の支払いであれば、金額、これまでの督促状況、相手方の支払準備などを考慮します。成果物の修補や業務体制の変更であれば、実際に対応可能な期間を検討する必要があります。

内容証明の発送日ではなく、相手方に到達してから何日以内とするのか、特定の日付までとするのかも明確にします。

すでに何度も催促して十分な期間を与えている場合と、初めて正式な催告を行う場合とでは、期限設定の考え方も変わります。

一律に「7日以内」とするのではなく、契約書の定め、違反内容、緊急性、これまでの経緯を踏まえて決めることが重要です。

契約違反に対する警告文の文例


契約違反の是正を求める場合、基本的な文例は次のようになります。

契約違反に関する是正要求書

当社は、貴社との間で令和○年○月○日付○○契約を締結しました。

本契約第○条では、貴社が令和○年○月○日までに○○を行うことが定められています。しかし、同期限を経過した現在も、当該義務は履行されていません。

当社は、これまで令和○年○月○日および同月○日に履行をお願いしましたが、現在まで改善が確認できない状況です。

つきましては、本書面到達後○日以内に、○○を履行してください。

上記期限までに履行が確認できない場合は、本契約第○条に基づく契約解除その他必要な対応を検討します。

本件に関する回答は、記録保持のため、書面またはメールにてお願いいたします。

これは一般的な文例であり、すべての契約違反にそのまま使用できるものではありません。

金銭の支払いを求めるのか、違反行為の停止を求めるのか、契約解除の前提となる催告を行うのかによって文面は変わります。

特に、契約解除へ進む可能性がある場合は、契約書の解除条項と民法上の要件を確認したうえで文案を作成する必要があります。

法的措置や解除予告をどう書くか


「期限までに対応しなければ訴訟を提起する」と記載することが、直ちに不適切な表現になるわけではありません。

実際に法的手続きを検討しており、契約上または法律上の根拠があるのであれば、期限後の対応として通知することはあります。

ただし、実行する予定のない措置を断定的に記載したり、根拠なく刑事告訴、差押え、社会的信用の毀損などを持ち出したりすることは避けるべきです。

また、「重大な責任を負わせる」「ただでは済まさない」といった内容が不明確な表現は、相手方を威圧するだけで、求める対応が伝わりません。

警告文では、「期限までに履行が確認できない場合は、契約解除、損害賠償請求その他必要な法的手続きを検討します」など、契約違反に対応する範囲で記載します。

解除することがすでに確定しているのか、期限後に解除を検討するのかも区別しなければなりません。

催告期限が経過しただけで自動的に契約が解除されるようにする場合は、その意思が明確に伝わる文面が必要です。

相手方が警告文を無視した場合


警告文を送っても、相手方が対応しないことがあります。

その場合は、設定した期限、配達日、相手方からの回答、違反状態が継続しているかを確認します。

警告文が契約解除の前提となる催告であれば、期限経過後に解除要件を満たしているかを確認し、必要に応じて解除通知を送ります。

未払金の支払いを求めている場合は、再度の催告、支払督促、訴訟など、その後の対応を検討することになります。

相手方から反論が届いた場合も、すぐに感情的な返信をせず、契約書と証拠に照らして内容を確認します。

事実関係に誤りがあると指摘された場合は、警告文の前提が崩れていないかを確認する必要があります。

反対に、相手方が期限までに是正した場合は、是正内容と完了日を記録として残し、再発時の対応を社内で整理しておくとよいでしょう。

警告文は送って終わりではありません。期限後にどのような対応を取るのかまで考えて作成することが重要です。

まとめ|警告後の対応まで考えて文案を作成する


契約違反に対する警告文は、相手方の問題行為を指摘し、期限を定めて是正の機会を与える書面です。

警告文という名称自体に特別な法的効力があるわけではありませんが、内容によっては、契約解除の前提となる催告として重要な意味を持つことがあります。

作成時には、対象となる契約、違反した条項、具体的な事実、求める対応、是正期限、期限後の措置を整理します。

内容証明と配達証明を利用すれば、どのような内容の文書を送り、いつ配達されたのかを記録として残すことができます。

ただし、契約書や証拠を確認せず、強い表現だけを並べても、相手方に適切な是正を求める文書にはなりません。

「何度伝えても契約違反が改善されない」

「いきなり解除せず、まず正式に是正を求めたい」

「自分で作った警告文の表現が強すぎないか不安」

「将来の契約解除に備えて催告の記録を残したい」

このような場合は、警告文を発送する前に、契約書、請求書、メール、LINE、納品記録などを整理することが大切です。

行政書士は、契約内容、違反の内容、これまでの経緯、相手方に求める対応を確認し、内容証明に適した形で警告文や催告書の文案を作成します。

相手方との関係を必要以上に悪化させず、是正要求と今後の対応を明確にするためにも、目的に合った通知書を作成しましょう。

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