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退職届を受け取ってもらえないときの内容証明退職という選択肢【行政書士が解説】

退職届を提出しても上司や会社が受け取らない場合、退職手続きは進まないのか──答えはNOです。本記事では、受け取り拒否への正しい対応、内容証明を使うメリット、到達日の扱いまで行政書士が整理して解説します。

1.退職届を受け取ってもらえないケースは意外と多い

退職の相談を受けていると、次のようなケースが非常に多く見られます。

  • 上司に退職届を渡そうとしたが「忙しい」「後にして」と言われ続ける
  • 手渡そうとすると「受け取らない。認めない」と拒否される
  • 総務に郵送しても「受け取っていない」と返される
  • 退職届を提出した瞬間、破られた・捨てられた

これらはいずれも典型的な“引き止め策”です。

しかし重要なのは、
退職届は「受理されて初めて効力が生まれる書類」ではない という点です。

会社が受け取らないからといって、
あなたが辞められないわけではありません。


2.受け取り拒否でも「退職は成立する」理由

退職は、会社の承認ではなく
労働者の一方的な意思表示 によって成立します。


●民法627条の原則

期間の定めのない雇用契約は
「退職の申入れから2週間」で終了 します。

この申入れに会社の承諾は不要で、
退職届が破られようが、受け取りを拒否されようが、
意思表示が会社に「到達」すれば成立します。


●「受け取り拒否」=到達した扱いになる場合がある

郵便法・判例の考え方では、
受取人が故意に受け取りを拒否した場合、
受け取り拒否の時点で“到達した”と評価される のが一般的です。

そのため、受取拒否は会社側にとって不利に働きます。


3.退職届を渡せない・拒否されるときの具体的リスク

退職届を手渡しやメールで出し続ける場合、
次のようなリスクが残ります。


■①「言った・言わない」の水掛け論になる

  • 「退職を申し出ていない」
  • 「聞いていない」
  • 「破棄したのは退職届と知らなかった」

など、会社側の言い逃れが可能な状態が続きます。


■②退職日が不明瞭になり、手続きが進まない

  • 社会保険喪失のタイミング
  • 給与締めの扱い
  • 離職票発行日
  • 有給消化の扱い

これらが曖昧になると、退職後の生活にも影響します。


■③精神的ストレスが増える(これが最も大きい)

  • 上司と直接会わなければならない
  • 手渡しのたびに説得される
  • 電話や呼び出しが続く

こうした状況は、心身に大きな負担をかけます。


→これらを一気に解決する手段が「内容証明退職」です。


4.内容証明退職が有効な理由と仕組み

内容証明とは、
「いつ・誰が・どんな内容の文書を送ったか」を
郵便局が証明してくれる制度です。

退職の場面では次のメリットがあります。


◎メリット① 「到達日」を第三者証明できる

手渡しやメールと違い、
到達日=退職意思が確定した日 を明確にできます。


◎メリット② 受取拒否でも到達扱いになる

前述のとおり、「受け取らない」は到達時点の評価になります。
つまり、会社が拒否しても退職は阻止できません。


◎メリット③ 文書を破壊されるリスクがない

手渡しの場合と異なり、
会社が破棄しても記録は郵便局に残っています。


◎メリット④ 上司と直接やり取りしなくてよくなる

内容証明を送った後は、
メールで事務的な連絡を確認するだけで済みます。


5.内容証明で退職する際の文面構成と書き方例

退職届を受け取ってもらえないときの文面は
次のような構成が基本です。


●①退職の意思表示

本書面をもって貴社に退職の意思を通知いたします。


●②退職日

状況に応じて次のいずれか。

  • 本書面の到達日を退職日とする(即日退職)
  • 到達日から2週間後を退職日とする

●③受け取り拒否の実態(事実のみ簡潔に)

これまで数回にわたり退職届の提出を試みましたが、受理いただけませんでした。


●④貸与物の返却方法

貴社貸与物は、指定の住所へ郵送にて返却いたします。


●⑤直接連絡を控えてほしい旨(依頼ベース)

体調の関係上、直接の電話はお控えいただき、メールでのご連絡をお願いいたします。


6.退職日の設定|到達日退職と2週間後退職の違い

退職届を受け取ってもらえないケースでは、
退職日の設定は特に重要になります。


■① 到達日退職(即日退職)

  • 長時間労働
  • ハラスメント
  • 心身の不調
  • 引き止めによる強いストレス

など、やむを得ない理由がある場合に主張しやすい方法です。


■② 到達から2週間後退職(民法の原則)

最もシンプルで安全性が高い方法です。


◎どちらが良いのか?

状況によりますが、
引き止めが激しい場合は「到達日退職」の検討余地は大きい といえます。

行政書士は法的に安全な形で文案を整えることができ、
紛争性が高い場合は弁護士連携が前提になります。


7.会社側がよく言う反論とその整理

■「退職届を受け取っていないから無効」

→ 無効にはなりません。意思表示の到達が基準です。


■「就業規則では1ヶ月前申告だ」

→ 民法の原則(2週間)より過大な制限は無効とされやすいです。


■「忙しいから後にしろ」

→ 会社都合を理由に退職を遅らせることはできません。


■「今辞められると困る」

→ 使用者側の事情で退職を制限することはできません。


8.実務的な進め方|出社・貸与物返却・連絡方法

退職届を受け取ってもらえない場面での実務対応をまとめます。


◎出社は?

内容証明発送後は、
事案に応じて「出社不要」とご案内できる場合が多いです。


◎貸与物返却

  • 郵送
  • 宅配便
  • 返信用レターパック

等で返却します。
出社して返却する必要はありません。


◎会社からの電話対応

内容証明に

連絡はメールでお願いいたします
と記載しておくと、連絡が減る傾向があります。

電話が来た場合は最小限の対応で構いません。


9.まとめ|受け取り拒否は「退職させない理由」にならない

退職届を受け取ってもらえないという状況は、
想像以上に多くの方が経験しています。

しかし、

  • 退職は承認制ではない
  • 退職届の受け取り拒否は無効
  • 内容証明で到達を明確にできる
  • 到達日退職という選択肢もある

という法的な整理に基づけば、
受け取り拒否によって退職できなくなることはありません。

内容証明は、
対立を深めるためのツールではなく、
淡々と退職手続きを前に進めるための“安全装置”
として機能します。

電話連絡なしで、法的に安全に退職したい方へ

行政書士が内容証明を用いて、最短当日の退職手続きまでサポートします。
初回のご相談は無料で承っています。

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