契約違反時の損害賠償責任をどう定めるか。上限金額や免責条件を含めた実務的な設計ポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
1. 損害賠償条項とは?
損害賠償条項とは、契約違反や不履行が発生した場合に、相手方が被った損害をどのように補償するかを定める条項です。
企業間取引においては、ミスや納期遅延などにより金銭的損害が生じることがあり、その対応ルールをあらかじめ明確にしておくことが重要です。
もしこの条項がない場合、民法上の一般原則により「相当因果関係のある損害」について賠償責任を負うことになりますが、範囲が広すぎるためトラブルの火種になりやすいのが実情です。
そのため、契約書内で「どこまで責任を負うのか」「どこから免責するのか」を定めておくことが実務的な安全策となります。
2. 損害賠償条項を設ける目的
損害賠償条項の目的は、主に次の3点に整理できます。
- トラブル時の処理基準を明確化するため
損害の発生を想定し、その対応ルールを明記することで、後の交渉や紛争を防ぎます。 - 賠償責任の範囲を限定するため
特にBtoB取引では、相手方の損害が自社の取引規模を超える場合もあるため、上限を定めておくことが不可欠です。 - リスクをコントロールするため
すべてのリスクを負うことは現実的ではありません。条項で責任のバランスを取ることで、契約全体のリスクを管理できます。
3. 条文例と上限設定の考え方
以下は一般的な損害賠償条項の条文例です。
第○条(損害賠償)
当事者の一方が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、当該当事者は相手方に対し、直接かつ現実に生じた損害の範囲内で賠償するものとする。
ただし、賠償額の上限は、本契約に基づき相手方が支払った対価の総額を超えないものとする。
このように、損害賠償額に上限を設けること(責任限定条項)が実務上非常に重要です。
(1)上限設定の目安
- 一般的には「契約金額の範囲内」または「当該取引における支払総額」を上限とします。
- システム開発契約や長期保守契約などでは、「直近6か月分の報酬相当額」とするケースもあります。
(2)上限を設けるメリット
- 不測の高額損害に対して、企業が倒産リスクを負うことを防げる
- 取引リスクを明示し、双方が安心して契約できる
(3)ただし免責できないケースもある
民法では、故意または重過失による損害については、免責規定が無効となる場合があります。
そのため、条文上でも以下のような文言を入れておくと安全です。
「ただし、当該損害が当事者の故意または重過失に起因する場合はこの限りでない。」
4. 実務でのトラブル防止策
損害賠償条項に関する実務上の注意点は以下の通りです。
- 「間接損害」や「逸失利益」を明確に除外する
契約違反によって発生した二次的損害(例:販売機会の喪失など)は範囲が曖昧なため、
→ 「逸失利益・間接損害は賠償対象外とする」と明記しておくと良いでしょう。 - 保険との関係を整理する
取引内容によっては、賠償リスクに備えて「損害保険」「PL保険」などを併用することも検討。 - 複数の契約をまたぐ場合の責任限度を明示
年間取引契約などでは、「本契約全体での上限」を明確にしておかないと、個別契約ごとに累積リスクが発生します。 - 解除条項・不可抗力条項と整合性を取る
不可抗力(天災・法改正等)による損害については、原則免責とする条文との整合を必ず確認します。
契約書作成の実務としては、単に「上限を定める」だけでなく、損害発生のパターンごとに対応を整理したうえで条文を調整します。
5. まとめ:適切な上限設定で契約リスクを制御する
損害賠償条項は、契約違反が起きたときに「どこまで責任を負うのか」を定義する重要な条項です。
この一文を入れるかどうかで、企業のリスク負担は大きく変わります。
設計のポイントは以下の3つです。
- 損害の範囲を「直接損害」に限定する
- 賠償上限を「契約金額」や「報酬総額」と明記する
- 故意・重過失の場合は免責しない
弊所では、取引の内容・金額・リスクの度合いを踏まえ、現実的かつ公平な損害賠償条項を設計します。
「トラブルが起きても倒れない契約書」を作るために、この条項の設計は欠かせません。


