自然災害や感染症など、予期せぬ事態で契約が履行できない場合に備える不可抗力条項。行政書士が条文例と実務ポイントをわかりやすく解説します。
1. 不可抗力条項とは?契約を守れない場合の備え
「不可抗力条項(ふかこうりょくじょうこう)」とは、当事者の責任によらない外的な要因で契約を履行できなくなった場合に、責任を免除するための取り決めです。
地震・台風・感染症・戦争など、予期せぬ出来事が起きたとき、契約どおりに履行できないことは誰にでも起こり得ます。
この条項を設けておかないと、当事者の責任でないにもかかわらず「契約違反」とみなされる恐れがあります。
たとえば、自然災害で納期が遅れた場合や、パンデミックで出社できなかった場合などです。
不可抗力条項を入れておくことで、トラブル発生時に冷静に対応でき、法的な立場を守ることができます。
2. 不可抗力に該当する代表的なケース
不可抗力とは、「人の力では防ぐことができない事象」を指します。
代表的なものには次のようなケースがあります。
- 天災地変(地震・台風・洪水・火災など)
- 戦争、内乱、テロ、暴動
- 政府や行政機関による規制、命令、輸出入制限
- 感染症の蔓延(COVID-19など)
- 交通機関・通信網の大規模障害
ただし、不可抗力の範囲は契約内容によって異なります。
たとえばIT契約では「サーバ障害」、製造契約では「原材料の供給停止」など、業種に応じて具体的に列挙することが重要です。
3. 契約書における不可抗力条項の書き方
不可抗力条項は、次のような構成で記載するのが一般的です。
「天災地変、戦争、暴動、感染症の拡大、行政機関の命令その他当事者の責に帰することができない事由により、本契約の全部または一部を履行できない場合、当該当事者はその責任を負わないものとする。」
さらに実務上は、次の3点を追加しておくと安心です。
- 通知義務
不可抗力が発生した場合、速やかに相手方に通知する義務を定めます。
例:「不可抗力事由が発生した場合、当事者は速やかに書面にて相手方に通知する。」 - 再開努力義務
不可抗力が解消した後は、可能な限り速やかに契約を履行するよう努める旨を記載します。 - 契約解除の条件
不可抗力が長期間続く場合の解除ルールを定めておきます。
例:「30日以上履行不能が続く場合、いずれの当事者も契約を解除できる。」
こうした条件を明確にしておくことで、「どの時点で契約を打ち切れるか」を双方で共有できます。
4. 実務で注意すべきポイントと対応策
不可抗力条項を設ける際には、以下のような実務上のポイントにも注意が必要です。
- 「責任の所在」を明確にする
不可抗力を理由にしても、すべての責任が免除されるわけではありません。
事前に防止できたミスや遅延は、依然として当事者の責任となる可能性があります。 - 範囲を広げすぎない
「その他当事者の責に帰さない一切の事由」など、あまりに抽象的な書き方をすると、相手が予期せぬ形で免責されるリスクがあります。 - 契約金の返還・支払停止をどう扱うか
不可抗力により契約が解除された場合、既に支払われた金額をどう扱うかも重要です。
「履行済み部分の対価は返還しない」など、条文で明確にしておきましょう。 - 行政機関の命令や法令改正にも備える
新型コロナのように、行政指導によって業務停止となるケースもあります。
こうした「法的制限」も不可抗力の範囲に含めておくことが推奨されます。
5. まとめ:予期せぬ事態にも強い契約を
不可抗力条項は、契約当事者を不測の事態から守る「保険」のようなものです。
平時には意識されにくいですが、災害や社会的混乱が起こったとき、契約書にこの条項があるかどうかで対応が大きく変わります。
特に、長期契約・国際取引・製造業・IT業界では、この条項の有無がリスク管理の重要ポイントになります。
行政書士は、業種や契約内容に応じて最適な不可抗力条項を設計し、
「免責・通知・解除・再開」などの条件を整理した契約書を作成します。
万が一のときに慌てないよう、事前の備えこそ最大のリスク回避です。


