お金を貸す・借りるときに必要な金銭消費貸借契約書。契約書の目的や書き方、注意すべき条項を行政書士がわかりやすく解説します。
1. 金銭消費貸借契約とは?借用書との違い
「金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)」とは、
お金を貸す人(貸主)と借りる人(借主)が、一定の金額を貸し借りする契約のことです。
日常的には「お金を貸した」「借用書を書いた」といった表現で済まされがちですが、
実際には法律的に明確な契約関係が発生しています。
「借用書」は、借主が「確かにお金を借りました」という事実を証明するための書面です。
一方、「金銭消費貸借契約書」は、貸主と借主の双方が合意した契約内容(返済方法・利息・期限など)を詳細に定めた契約書です。
つまり、借用書は片方の証明書、金銭消費貸借契約書は双方の取り決め文書――という違いがあります。
トラブルを避けるためには、借用書だけでなく正式な契約書を作成しておくことが望ましいです。
2. 契約書を作成する目的と必要性
お金の貸し借りにおいて、最も多いトラブルが「返済してもらえない」「約束の内容が違う」というものです。
こうした問題は、口約束や簡単なメモだけで取引した結果、証拠が曖昧になってしまうことから発生します。
契約書を作成する目的は、以下の3つに整理できます。
- 返済条件を明確にして誤解を防ぐ
金額・利息・返済日・振込口座などを文書で確認できます。 - 法的証拠として使える
裁判になった場合でも、契約書があれば「いつ・いくら・どんな条件で貸したか」を立証できます。 - 信頼関係を明確にする
特に親族・知人間の貸し借りでは、感情的なトラブルになりやすいため、書面化しておくことで後々の誤解を防げます。
金銭消費貸借契約書は、お金の流れを透明化し、貸主・借主双方を守るための重要なツールなのです。
3. 金銭消費貸借契約書に記載すべき主要項目
金銭消費貸借契約書には、以下のような項目を盛り込むのが一般的です。
- 貸付金額
「金○○円」と具体的な数字で記載します。
貸主・借主どちらの口座から振り込むか、現金手渡しかなども明確にします。 - 貸付日および返済期限
返済日を「令和○年○月○日」と明確に書き、返済方法(分割・一括)を定めます。 - 利息(ある場合)
民法では年5%を上限としています(契約自由の範囲内で設定可能)。
ただし、貸金業者では利息制限法の規定が適用されるため、上限金利に注意が必要です。 - 返済方法
「毎月末に○○円を指定口座に振り込む」など、実務に即した形式を明記します。 - 遅延損害金
返済が遅れた場合の損害金を「年○%」と明確にします。
これにより、貸主が損害を被った際の根拠が明確になります。 - 保証人(連帯保証人)
第三者が返済を保証する場合は、保証人の氏名・住所・押印を必ず記載します。
保証人がいるかどうかで、貸主のリスクが大きく変わります。 - 契約解除条項
返済が一定期間滞った場合に契約を解除し、残額を一括請求できる旨を定めます。 - 準拠法・合意管轄
「本契約に関しては日本法を準拠法とし、○○地方裁判所を専属的管轄とする」と記載するのが一般的です。
4. トラブルを防ぐための実務的なポイント
金銭消費貸借契約は、書き方を少し間違えるだけで無効になったり、主張できなくなったりすることがあります。
以下の実務的ポイントを押さえておきましょう。
- 実際の貸付金の受け渡しを証拠化する
現金で渡す場合は、受領書を別途作成。銀行振込にすれば通帳記録が証拠になります。 - 印紙税を忘れずに
契約金額に応じて印紙を貼る必要があります。
例:1万円以上100万円以下は200円、500万円なら2,000円の印紙税が発生します。 - 保証人の意思確認をしっかりと
形式的な署名押印だけでなく、保証の意味を理解した上でサインしてもらうことが重要です。 - 親族間でも契約書を作る
「家族だから大丈夫」と思っていても、後々のトラブルは珍しくありません。
感情の行き違いを防ぐためにも、書面を残しておくことが大切です。 - 返済後の保管と破棄タイミング
返済が完了した場合は、受領証を発行し、契約書を一定期間(5年程度)保管するのが望ましいです。
5. まとめ:お金の貸し借りは書面でリスクを防ぐ
金銭消費貸借契約書は、単なる「お金のやり取りの記録」ではなく、貸主・借主の信頼を守るための証拠文書です。
口約束やLINEのやり取りだけでは、後から「そんな話はしていない」と主張されても証拠が残りません。
特に高額な貸し借りや、事業資金としての貸付では、法的に有効な契約書を作成しておくことが不可欠です。
行政書士は、契約金額・返済条件・保証人の有無などを整理したうえで、実務的かつ法的に有効な契約書を作成します。
「親族間でのお金の貸し借り」「事業資金の貸付」など、少しでも不安がある場合は、早めの相談がおすすめです。


