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建設業許可の要件とは?取得前に確認したい6つのポイントを行政書士が解説

建設業許可の取得要件を行政書士が解説します。常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、誠実性・欠格要件、営業所の実態と、経験や資格を証明する資料の確認ポイントが分かります。

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建設業許可の要件は6つの視点で確認する


「建設業許可を取りたいが、自社が要件を満たしているか分からない」

「建設業の経験は長いが、どの資料を用意すればよいか分からない」

「資格を持つ従業員がいれば申請できるのか確認したい」

このような疑問を持つ事業者は少なくありません。

建設業許可では、単に建設工事の経験があるだけでなく、経営体制、技術者、財産的基礎、社会保険、誠実性、営業所などを総合的に確認します。

さらに重要なのが、それぞれの要件を申請書類や確認資料によって証明できることです。

この記事では、法令上の要件を申請前に確認しやすいよう、実務上の6つの視点に分けて解説します。

名古屋市・愛知県で建設業許可を検討している方は、会社設立、事務所契約、人員配置などを確定する前に、自社の状況を整理しておくことをおすすめします。

常勤役員等を置けること


建設業許可では、建設業の経営を適切に管理できる体制が必要です。

一般的な確認方法として、法人では常勤役員のうち一人、個人事業では事業主本人などについて、建設業に関する経営経験を確認します。

例えば、建設会社の取締役として経営に携わっていた経験や、個人事業主として建設業を営んでいた経験などが検討対象になります。

ただし、会社の登記簿に役員として記載されていれば、それだけで経験の証明が完了するとは限りません。

経験した期間や当時の立場に加えて、その期間に建設業を営んでいたことを確認できる資料が必要です。

過去の許可通知書、工事請負契約書、注文書、請求書、確定申告書、法人の登記事項証明書など、申請者の状況に応じて確認資料を組み立てます。

昔の資料が一部しか残っていない場合でも、ほかの資料と組み合わせて確認できる可能性があります。

「経験はあるが証明できるか分からない」という場合は、申請書を作り始める前に、手元の資料を確認することが大切です。

営業所技術者等を置けること


建設業許可を受ける営業所には、許可を受けたい業種に対応する営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等は、従来「専任技術者」と呼ばれていた立場です。

要件を確認する方法には、主に次のようなものがあります。

  • 対象業種に対応する国家資格を持っている
  • 指定学科を卒業し、必要な実務経験がある
  • 対象業種について一定期間の実務経験がある

必要となる資格や経験は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、塗装工事業など、取得したい許可業種によって異なります。

資格証だけで確認できる場合もあれば、過去の工事資料を使って実務経験を証明する場合もあります。

実務経験で申請するときは、単に「建設現場で長く働いていた」というだけでなく、どの業種の工事を、どの期間担当していたかを整理することが重要です。

また、営業所技術者等には常勤性が求められます。

別会社の常勤役員を兼ねている場合や、営業所への通勤が現実的でない場合などは、勤務実態を含めて確認が必要です。

常勤役員等と営業所技術者等を同じ人が兼ねられる場合もあるため、小規模な会社や一人親方から法人化した事業者でも、状況に応じた申請方法を検討できます。

財産的基礎があること


建設工事の請負契約を適切に履行するため、建設業許可では財産的基礎または金銭的信用も確認されます。

一般建設業の新規許可では、代表的な確認方法として、直前の決算における自己資本が500万円以上あることや、500万円以上の資金調達能力があることを証明します。

会社の決算内容によっては貸借対照表で確認し、必要に応じて金融機関の残高証明書や融資証明書を用意します。

ここで注意したいのが、通帳に一時的に500万円が表示されていればよいとは限らないことです。

残高証明書には基準日や発行時期の取扱いがあり、申請時期を見ながら準備する必要があります。

特定建設業の場合は、一般建設業よりも高い財産要件が定められています。

まずは取得したい許可が一般建設業か特定建設業かを確認したうえで、直前決算の内容と資金状況を整理しましょう。

適切な社会保険に加入していること


建設業許可では、社会保険への適切な加入も確認されます。

対象になるのは、健康保険、厚生年金保険、雇用保険です。

どの保険への加入が必要になるかは、法人か個人事業か、従業員を雇用しているかなどによって異なります。

法人の場合は、原則として健康保険と厚生年金保険への加入を確認します。

従業員を雇用している場合は、雇用保険の加入状況についても確認が必要です。

申請前には、加入の有無だけでなく、事業所名や所在地などが現在の会社情報と一致しているかも確認します。

会社設立直後や従業員を採用した直後に建設業許可を申請する場合は、社会保険手続きと許可申請の順番を整理して進めるとスムーズです。

誠実性・欠格要件に問題がないこと


建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

また、法人の役員や個人事業主などが、建設業法で定められた欠格要件に該当していないことも必要です。

申請時には、役員等の経歴や過去の処分歴などについて確認し、必要な書類を提出します。

通常どおり事業を行っている会社であれば、過度に心配する必要はありません。

ただし、役員の変更が登記に反映されていない場合や、申請書と現在の会社情報が一致していない場合は、先に情報を整理する必要があります。

申請会社だけでなく、役員等も確認対象になるため、法人で申請する場合は現在の役員構成を正確に把握しておきましょう。

営業所としての実態があること


建設業許可を申請するには、建設業を営む営業所としての実態が必要です。

営業所では、工事の見積り、契約、請負に関する事務などを行える体制を整えます。

自宅の一部を営業所として使用する場合や、賃貸事務所を使用する場合でも、要件を満たせば申請を検討できます。

確認する主なポイントは、次のとおりです。

  • 申請者がその場所を使用できる権限があるか
  • 建設業の営業所として使用できるか
  • 事務を行うためのスペースや設備があるか
  • 居住部分などと適切に区分されているか
  • 営業所として継続的に使用できるか

賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の使用目的や貸主の承諾を確認することがあります。

物件を契約した後で調整が必要になると開業予定に影響するため、営業所候補が決まった段階で確認しておくと安心です。

要件を満たすだけでなく証明資料が必要


建設業許可申請で特に重要なのが、実際の経験や資格を資料で証明することです。

建設業の経営経験が十分にあり、工事経験も豊富であっても、申請先が確認できる資料を用意できなければ、そのまま申請を進めることはできません。

特に確認に時間がかかりやすいのが、過去の経営経験と実務経験です。

以前勤務していた会社の資料が必要になる場合や、昔の注文書、請求書、確定申告書などを探す必要がある場合もあります。

一方、最初に資料を確認しておけば、不足しているものや追加で取得するものが明確になります。

行政書士へ相談する場合も、完成した申請書を持参する必要はありません。

会社の履歴、取得したい業種、候補者の経験、保有資格、手元にある資料を伝えることで、申請に向けて何を確認すべきか整理できます。

申請前に確認しておきたいポイント


建設業許可を検討している場合は、次の事項を整理しておくと相談や申請準備がスムーズです。

  • 取得したい建設業の業種
  • 法人申請か個人申請か
  • 建設業を経営してきた人とその期間
  • 営業所技術者等の候補者と保有資格
  • 過去の工事請負契約書、注文書、請求書
  • 直前の決算内容と現在の資金状況
  • 社会保険の加入状況
  • 営業所の所在地と使用権限
  • 現在の役員構成

すべての資料がそろっていなくても、現時点で分かる範囲から確認できます。

許可要件を早めに整理することで、必要な人員、資格、資料、営業所、申請時期を具体的に決めやすくなります。

坂下行政書士事務所の建設業許可申請サポート


坂下行政書士事務所では、名古屋市を中心に、愛知県内の建設業許可申請をサポートしています。

最初に、取得したい業種、経営経験、技術者の資格・実務経験、財産状況、社会保険、営業所などを確認します。

そのうえで、申請に利用できる資料と追加で必要な資料を整理し、許可申請書の作成から提出まで対応します。

弊所では、塗装工事業や電気工事業などの新規許可申請に対応した経験を踏まえ、申請者ごとの会社経歴や工事実績に合わせて確認資料を組み立てています。

建設業許可の新規申請サポートは、報酬99,000円(税込)から承っています。

「自社が許可要件を満たしているか確認したい」

「どの業種で申請すればよいか分からない」

「昔の経験を証明できる資料が残っているか確認してほしい」

「元請会社から許可を取るように言われている」

このような場合は、契約や人員配置を変更する前にご相談ください。

現在の状況を確認したうえで、申請までに必要な準備をご案内します。

まとめ


建設業許可を取得するには、経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、誠実性・欠格要件、営業所の実態などを確認する必要があります。

さらに、それぞれの要件を申請書類や確認資料で証明できることが重要です。

経験や資格がある場合でも、証明資料の集め方によって申請準備の進み方が変わります。

名古屋市・愛知県で建設業許可を検討している方は、申請書を作り始める前に、取得したい業種と現在の人員・経験・資料を整理しましょう。

自社だけで判断するのが難しい場合は、坂下行政書士事務所へご相談ください。

現在の状況から許可要件を確認し、申請に必要な資料の整理、申請書の作成、提出まで一貫してサポートします。

建設業許可の取得・更新をお考えの方へ

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書類が揃っていない段階でも、会社の状況や工事経験を確認し、
許可取得に必要な要件と手続きを分かりやすく整理します。

行政書士費用の目安 新規申請 99,000円~更新・業種追加 88,000円~ 事業年度終了届 44,000円~/税込・申請手数料等別
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ご相談から建設業許可申請まで

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工事内容、会社の状況、役員や技術者の経験などを確認し、正式な費用をご案内します。

2
必要書類の収集・申請書類作成

必要な証明資料をご案内し、内容を確認しながら申請書類を作成します。

3
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行政庁への申請と補正対応を進め、許可後に必要な届出についてもご案内します。

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