介護タクシーを開業する際、最も気になることの一つが、手元にどれだけお金を残しておけばよいのかという問題です。
「車両を購入した後、預金が100万円あれば足りるのか」
「許可申請では、いくらの自己資金が必要なのか」
「残高証明書を取得した後は、お金を使ってもよいのか」
「開業後の生活費も残しておくべきなのか」
「自己資金が少ない場合、ローンやリースで開業できるのか」
こうした疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
介護タクシーの開業には、車両購入費、営業所・車庫費用、保険料、備品費など、さまざまな費用がかかります。
さらに、許可申請では一定額以上の自己資金を確保していることが必要です。
そのため、車両購入や開業準備に預金を使いすぎると、資金要件を満たせなくなる可能性があります。
結論からいうと、介護タクシーの開業資金として残すべき金額は、一律に100万円や200万円と決まっているわけではありません。
許可申請に必要な自己資金と、開業後の運転資金・生活費を分けて考えることが重要です。
この記事では、中部運輸局の審査基準をもとに、介護タクシー開業資金をいくら残しておくべきか、具体的な計算例を交えて解説します。
介護タクシー開業資金は一律いくら残せばよいわけではない
介護タクシー開業資金について、「最低100万円あればよい」「200万円あれば安心」といった話を聞くことがあるかもしれません。
しかし、必要な自己資金は、開業する方の事業計画によって異なります。
例えば、自宅を営業所にして、中古の軽福祉車両1台で開業する場合と、賃貸事務所を借り、新車の大型福祉車両2台で開業する場合では、必要な資金が大きく異なります。
また、同じ車両でも、現金購入、ローン、リースによって資金計画の計算方法が変わります。
重要なのは、次の2つを区別することです。
① 許可申請の審査基準を満たすために必要な自己資金
② 営業開始後、売上が安定するまで事業と生活を維持するための資金
許可要件を満たしても、開業後の生活費が足りなければ、安心して事業を続けることは難しくなります。
反対に、十分な生活費を確保していても、許可申請で必要な自己資金を満たしていなければ、申請を進められない可能性があります。
まずは、許可申請に必要な金額を正しく把握しましょう。
許可申請に必要な自己資金の基準
中部運輸局の介護タクシー許可申請に関する審査基準では、自己資金について次の2つの条件が設けられています。
① 所要資金の50%以上
② 事業開始当初に必要な資金の100%以上
この両方を満たす必要があります。
例えば、所要資金が300万円で、事業開始当初に必要な資金が180万円だった場合を考えます。
所要資金300万円の50%は150万円です。
一方、事業開始当初に必要な資金は180万円です。
この場合、150万円と180万円のうち大きい金額である、180万円以上の自己資金が必要となります。
反対に、所要資金が400万円で、事業開始当初に必要な資金が150万円だった場合はどうでしょうか。
所要資金400万円の50%は200万円です。
事業開始当初に必要な資金は150万円なので、この場合は200万円以上の自己資金が必要です。
このように、必要額は事業計画ごとに変わります。
さらに重要なのは、自己資金は申請日に確保しているだけでは足りないということです。
審査基準では、申請日以降、必要な自己資金を常時確保していることが求められています。
預貯金については、申請時だけでなく、許可処分までの適宜の時点において残高証明書で確認されます。
つまり、残高証明書を一度取得すれば、その後は自由に預金を使ってよいというわけではありません。
所要資金と事業開始当初に必要な資金の違い
資金計画を考えるうえで、所要資金と事業開始当初に必要な資金の違いを理解しておきましょう。
所要資金とは
所要資金とは、介護タクシー事業を始めるために必要な資金全体です。
中部運輸局の審査基準では、主に次の項目を計上します。
- 車両費
- 土地費・建物費
- 機械器具・什器備品
- 人件費・燃料費・修繕費などの運転資金2か月分
- 保険料・租税公課1年分
- その他の創業費
車両を購入する場合は、原則として未払金を含む取得価格を計上します。
リースの場合は、原則として1年分のリース料を計上します。
事業開始当初に必要な資金とは
こちらは、事業を開始する段階で必要になる資金です。
車両を分割購入する場合は、原則として頭金と2か月分の分割支払金を計上します。
リースの場合は、原則として2か月分のリース料を計上します。
土地・建物についても、取得方法や賃貸契約の内容によって計算方法が変わります。
機械器具・備品、運転資金、保険料、創業費などは、所要資金に計上した金額を反映します。
したがって、単純に「車両代だけ準備すればよい」というものではありません。
営業所・車庫・車両・保険・運転資金などを整理し、申請に必要な自己資金を計算することが重要です。
車両を購入する前に預金残高を確認する
介護タクシー開業で特に注意したいのが、許可申請前の車両購入です。
福祉車両は高額になる場合があるため、購入時にまとまった預金を使うことがあります。
例えば、預金が300万円あり、200万円の福祉車両を現金一括で購入したとします。
購入後の預金残高は100万円です。
この場合、100万円で許可申請の資金要件を満たせるかどうかは、購入済み車両を含めた資金計画の内容によって判断する必要があります。
単純に購入前の預金300万円を前提として考えることはできません。
さらに、営業所や車庫の契約費用、保険料、備品費なども必要になります。
そこでおすすめしたいのが、車両購入前に資金計画書を作成し、購入後の預金残高まで確認することです。
介護タクシー許可申請では、購入予定車両について見積書などを利用して申請準備を進められます。
必ずしも、先に車両を購入する必要はありません。
車両の見積書がある段階で自己資金を計算しておけば、購入による資金不足を防ぎやすくなります。
開業後の運転資金は何か月分残すべき?
許可申請の資金要件とは別に考えたいのが、営業開始後の運転資金です。
中部運輸局の審査基準では、所要資金に計上する運転資金は、人件費、燃料費、修繕費などの2か月分を基本としています。
ただし、これは許可申請における計算基準です。
開業後の資金繰りを考えると、2か月分だけ残せば必ず安心というわけではありません。
介護タクシーは、開業した直後から十分な予約が入るとは限りません。
開業後しばらくは、病院や介護施設、ケアマネジャーなどへの営業活動を進めながら、利用者を増やしていくことになります。
その間も、燃料費、保険料、車庫代、車両ローン、整備費、通信費などの支払いは続きます。
そのため、資金繰りの安全性を重視するなら、開業後の事業経費を最低3か月分、可能であれば6か月分程度確保することを、一つの目安として検討するとよいでしょう。
これは許可取得の法律上の条件ではなく、開業後の経営に備えるための目安です。
また、個人で介護タクシーを開業する場合は、事業経費だけでなく生活費も必要になります。
特に、介護タクシーの収入が家計の中心になる場合は、生活費も含めて考えておくことが重要です。
介護タクシー1台開業の資金シミュレーション
実際に、どれくらいの資金を残しておくとよいのか、具体例で考えてみましょう。
ここでは、個人で介護タクシーを1台開業する場合を想定します。
車両は中古福祉車両を使用し、自宅を営業所とするケースです。
仮に、開業後の毎月の支出が次の金額だったとします。
毎月の事業経費
車両ローン:40,000円
車両購入に利用したローンの毎月の返済額です。
燃料費:20,000円
利用者の送迎や営業活動にかかる燃料費です。
保険・整備費:30,000円
任意保険料や定期点検、消耗品交換などに備える月割りの金額です。
駐車場・通信費など:30,000円
車庫代、電話代、インターネット代など、事業運営に必要な費用です。
これらを合計すると、毎月の事業経費は120,000円になります。
毎月の生活費
個人で開業する場合は、事業経費とは別に生活費も考える必要があります。
ここでは、家賃、食費、光熱費などを含めて、生活費を月150,000円と仮定します。
すると、毎月必要になる金額は次のとおりです。
事業経費:120,000円
生活費:150,000円
毎月の必要額:270,000円
3か月分を確保する場合
270,000円 × 3か月 = 810,000円
つまり、事業収入が十分に得られなかった場合に備えて、3か月分を確保するなら81万円が目安になります。
6か月分を確保する場合
270,000円 × 6か月 = 1,620,000円
6か月分なら162万円が目安になります。
もちろん、これは説明のための仮定です。
実際には、車両の修理、タイヤ交換、車検、広告費など、予定外の支出が生じることもあります。
また、毎月安定して収入が得られるようになれば、預金の減少を抑えられます。
重要なのは、許可申請に必要な自己資金だけでなく、営業開始後の収支まで確認することです。
なお、許可申請に必要な自己資金と、開業後の運転資金は、必ずしもすべて別々に上乗せするものではありません。
資金計画の中に運転資金が含まれているため、実際には支払時期や預金残高の推移を踏まえて計算する必要があります。
現金購入・ローン・リースで必要資金は変わる
介護タクシーの開業資金を考える際は、車両の購入方法も重要です。
現金購入、ローン、リースでは、手元に残る預金額や、毎月の支払いが変わります。
現金購入の場合
現金購入は、車両代を一括で支払うため、購入後の毎月の返済負担がありません。
一方で、購入時に預金が大きく減るというデメリットがあります。
資金に余裕がある場合は選択肢になりますが、購入前に自己資金要件を確認することが重要です。
ローン購入の場合
ローン購入は、頭金を抑えることで、まとまった預金を手元に残しやすい方法です。
ただし、毎月の返済が必要になるため、開業後の固定費が増えます。
また、ローンを利用すれば自己資金要件が不要になるわけではありません。
リースの場合
リースは、購入と比べて初期費用を抑えられる場合があります。
一方で、毎月のリース料が発生するほか、契約期間、走行距離、車両の使用条件などにも注意が必要です。
介護タクシーとして事業用登録できるか、リース会社への確認も必要になります。
いずれの方法も、単純に最初の支払額だけで判断するのはおすすめしません。
許可申請に必要な自己資金と、開業後の毎月の支出を比較して選ぶことが大切です。
開業資金を減らしすぎる失敗例
介護タクシー開業資金では、次のようなケースに注意しましょう。
車両購入に預金を使いすぎる
高額な福祉車両を購入した結果、残高証明書で必要な自己資金を満たせなくなるケースです。
購入前に資金計画を作成しておけば、こうした事態を防ぎやすくなります。
残高証明書を取得した後に預金を減らす
介護タクシー許可申請では、申請日以降も自己資金を確保している必要があります。
残高証明書を一度取得したからといって、審査期間中に自由に預金を減らしてよいわけではありません。
開業後の生活費を考えていない
個人で開業する場合、生活費の確保も重要です。
許可申請に必要な自己資金を満たしていても、開業後すぐに十分な売上が得られなければ、生活が苦しくなる可能性があります。
車両ローンの返済額だけで判断する
月々のローン返済額が小さくても、燃料費、保険料、修繕費などを加えると、毎月の支出が大きくなることがあります。
返済額だけでなく、事業全体の支出を確認しましょう。
現在の預金で開業できるか行政書士に相談するメリット
介護タクシーの開業資金について不安がある場合は、車両購入やリース契約の前に行政書士へ相談することをおすすめします。
例えば、次のような段階でも相談できます。
「現在の預金が150万円だが、開業できるか知りたい」
「200万円の福祉車両を購入しても資金要件を満たせるか確認したい」
「中古車とリースのどちらがよいか迷っている」
「残高証明書はいつ取得すればよいか分からない」
「車両購入後、いくら預金を残す必要があるか知りたい」
「現在の自己資金で許可申請できるか確認してほしい」
行政書士に相談することで、車両費、営業所・車庫費用、保険料、備品費、運転資金などを整理し、許可申請に必要な自己資金を計算できます。
そのうえで、現在の預金額で申請準備を進められそうか、車両価格や購入方法を見直した方がよいかを検討できます。
特に重要なのは、車両を購入する前であれば、資金計画を見直す選択肢が残っているということです。
すでに車両を購入して預金が減ってしまっている場合、追加資金の確保や事業計画の変更が必要になる可能性があります。
一方、購入前であれば、車両の価格帯やローン・リースの利用、営業所・車庫の選び方などを含めて計画できます。
名古屋・愛知で介護タクシーの開業を検討している場合も、車両の見積書、現在の預金額、営業所・車庫の候補など、分かる範囲の情報から確認を始められます。
まだ車両を購入していない段階こそ、許可要件と資金計画を確認するよいタイミングです。
まとめ
介護タクシー開業資金としていくら残しておくべきかは、事業計画によって異なります。
許可申請では、所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金を確保する必要があります。
さらに、申請日以降も必要な自己資金を維持しなければなりません。
そのため、車両購入や営業所・車庫の契約によって預金が減る場合は注意が必要です。
また、許可申請の資金要件を満たすことと、開業後に安定して事業を続けられることは別です。
開業後の資金繰りを考えると、事業経費や生活費についても、3か月分から6か月分程度を一つの目安として検討するとよいでしょう。
ただし、この期間は許可取得の法定基準ではなく、経営上の安全性を考えるための目安です。
実際に必要な金額は、車両の購入方法、営業所・車庫費用、ローン・リース料、毎月の生活費などによって変わります。
「預金がいくらあれば開業できるか分からない」という場合は、先に車両を購入するのではなく、資金計画を作成してから判断することが重要です。
車両の見積書と現在の預金状況が分かれば、必要な自己資金を具体的に検討できます。
購入や契約を急ぐ前に、許可申請に必要な資金と開業後に残しておきたい資金を確認し、無理のない形で介護タクシー開業を進めていきましょう。
名古屋・愛知の介護タクシー許可
介護タクシーの開業、準備段階からご相談を。
物件や車両の契約前でも、許可要件・必要な手続き・費用をご案内します。


