契約書の条項追加だけを行政書士に依頼できるのか知りたい方へ。損害賠償、秘密保持、途中解約、支払条件、成果物の権利関係など、不足している条項を追加したい場合の注意点や依頼前に整理すべき内容を解説します。
契約書の作成・内容確認を検討中の方へ
契約前の不安な段階でも、まずは内容確認からご相談いただけます。
「相手方から契約書を渡された」「このままサインして大丈夫か不安」「ひな形を自社用に直したい」など、契約書に関する不安は早めの確認が大切です。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)など、取引内容に合わせて契約書の確認・作成をサポートします。
※ご相談のみでも問題ありません。契約書の作成・内容確認・修正方針など、状況に応じてご案内します。
契約書の条項追加だけ依頼したい方へ
契約書について相談したいとき、「一から作り直したいわけではない」という場合があります。
すでに契約書はある。
ひな形も用意している。
相手方から契約書案も届いている。
ただ、見ているうちに「この条項が足りないのではないか」と不安になることがあります。
たとえば、途中解約について何も書かれていない。
損害賠償の範囲が曖昧になっている。
秘密保持の条項が入っていない。
追加作業が発生した場合の費用が書かれていない。
成果物の著作権やデータの取扱いが決まっていない。
このような場合、契約書全体を作成するのではなく、必要な条項だけ追加したいと考える方も多いと思います。
契約書は、すでにあるものを前提に、条項を追加したり、既存の条項を修正したりすることができます。
ただし、条項追加は、単に文章を一つ入れればよいというものではありません。
追加する条項が契約書全体と矛盾しないか。
取引内容に合っているか。
相手方に提示して違和感のない表現になっているか。
他の条項もあわせて修正する必要がないか。
こうした点を確認しながら進めることが大切です。
条項追加だけでも相談できる
契約書の相談は、新規作成だけではありません。
すでにある契約書に対して、必要な条項を追加する相談も可能です。
たとえば、業務委託契約書に追加作業や修正対応の条項を入れたい場合があります。
売買契約書に、引渡し後の不具合対応や検査に関する条項を追加したい場合もあります。
秘密保持契約書に、開示できる相手や契約終了後の返還・廃棄について追加したい場合もあります。
ただし、条項追加だけで足りるかどうかは、契約書全体を見て判断する必要があります。
契約書は、各条項が独立しているように見えて、実際には互いに関係していることがあります。
たとえば、途中解約の条項を追加する場合、契約期間、報酬の精算、納品物の取扱い、秘密保持義務などとの関係も確認する必要があります。
損害賠償の条項を追加する場合も、業務範囲、責任制限、解除条件、禁止事項などと関係します。
そのため、「この条項だけ入れてほしい」という依頼であっても、最低限、契約書全体との整合性を確認することが大切です。
条項追加だけで対応できる場合もありますが、契約書全体の修正や作り直しを検討した方がよい場合もあります。
条項追加が必要になりやすいケース
契約書に条項追加が必要になりやすいのは、既存の契約書やひな形を使う場合です。
ネット上のひな形を使っている場合、一般的な内容は入っていても、今回の取引に必要な内容が抜けていることがあります。
過去に使った契約書を再利用する場合も、今回の取引条件と合わない部分が出てくることがあります。
また、相手方から提示された契約書が、自社にとって必要な保護を十分に入れていない場合もあります。
たとえば、次のようなケースです。
- ひな形を使っているが、今回の取引内容に合っているか不安
- 追加作業や仕様変更が発生しそう
- 納品後の修正対応をどこまで行うか決めておきたい
- 相手方の支払遅延に備えたい
- 途中解約時の報酬精算を明確にしたい
- 秘密情報や顧客情報を扱う予定がある
- 成果物や著作権の取扱いを明確にしたい
- 相手方からの損害賠償請求が不安
契約書は、実際に起こりそうな不安を事前に整理するための書面です。
不安な点がある場合は、その内容を契約書の条項として入れるべきかを検討します。
ただし、何でも強い条項を入れればよいわけではありません。
相手方との関係や取引の実態に合わせて、実務上使いやすい形に整えることが大切です。
追加依頼が多い主な条項
契約書に追加したいという相談が多い条項には、いくつか共通点があります。
代表的なのは、支払条件、追加費用、途中解約、損害賠償、秘密保持、成果物の権利関係などです。
たとえば、支払条件については、支払期限、支払方法、振込手数料、支払遅延時の対応を明確にしたいという相談があります。
追加費用については、当初の業務範囲を超える作業が発生した場合に、別途費用を請求できるようにしたいというケースがあります。
途中解約については、契約期間中に解約する場合、何日前までに通知するのか、すでに発生した報酬をどう精算するのかを定めたい場合があります。
損害賠償については、責任の範囲を明確にしたり、上限を設けたりすることを検討します。
秘密保持については、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、契約終了後の義務などを整理します。
成果物の権利関係については、著作権が誰に帰属するのか、利用範囲はどこまでか、元データを渡すのかなどを明確にします。
これらの条項は、契約後のトラブルを防ぐうえで重要です。
契約書に不足している場合は、条項追加を検討する価値があります。
業務委託契約書で追加したい条項
業務委託契約書では、条項追加の相談が特に多くあります。
業務委託契約は、業務内容が幅広く、取引ごとに必要な内容が変わるためです。
たとえば、ホームページ制作、動画編集、デザイン、SNS運用、営業代行、事務代行、コンサルティング、システム開発などでは、それぞれ注意すべき点が異なります。
業務委託契約書で追加を検討したい条項としては、次のようなものがあります。
- 業務範囲を明確にする条項
- 追加作業・仕様変更に関する条項
- 納期・資料提供遅延に関する条項
- 納品後の修正対応に関する条項
- 途中解約時の報酬精算に関する条項
- 再委託に関する条項
- 成果物・著作権・データの取扱いに関する条項
- 秘密保持に関する条項
- 損害賠償の範囲に関する条項
業務範囲が曖昧なままだと、契約後に「これもやってほしい」と追加作業を求められることがあります。
納品後の修正対応が決まっていなければ、何度も修正を求められる可能性があります。
途中解約時の報酬精算が定められていなければ、作業途中で契約が終了した場合に揉めることがあります。
業務委託契約書では、実際の仕事の進め方を想定して条項を追加することが大切です。
売買契約書で追加したい条項
売買契約書でも、取引内容に応じて条項追加が必要になることがあります。
売買契約では、何を、いくらで、いつ、どのように引き渡すのかを明確にすることが重要です。
特に、物品、設備、機械、在庫、事業用資産などの売買では、引渡し後に不具合が見つかった場合の対応が問題になることがあります。
売買契約書で追加を検討したい条項には、次のようなものがあります。
- 売買対象を特定する条項
- 代金・支払方法・支払期限に関する条項
- 引渡し場所・引渡し方法に関する条項
- 送料・搬入費用などの負担に関する条項
- 検査・検収に関する条項
- 契約不適合があった場合の対応に関する条項
- 支払遅延時の対応に関する条項
- 解除条件に関する条項
売買対象が曖昧な場合、何が契約の対象なのかをめぐって認識違いが生じる可能性があります。
引渡しや検査の方法が決まっていなければ、引渡し後の責任範囲が分かりにくくなります。
また、代金の支払時期や支払遅延時の対応も重要です。
売る側なのか、買う側なのかによって、追加すべき条項や注意点は変わります。
売買契約書に条項を追加する場合は、自分がどちらの立場なのか、どのリスクを避けたいのかを整理しておくことが大切です。
秘密保持契約書・NDAで追加したい条項
秘密保持契約書、いわゆるNDAでも、条項追加が必要になることがあります。
NDAは比較的短い契約書であることも多いですが、事業上の重要な情報を扱う場合には慎重な確認が必要です。
秘密保持契約書で追加を検討したい条項としては、次のようなものがあります。
- 秘密情報の範囲に関する条項
- 秘密情報から除外される情報に関する条項
- 秘密情報の利用目的に関する条項
- 従業員・外注先・専門家への開示に関する条項
- 契約終了後の返還・廃棄に関する条項
- 秘密保持義務の期間に関する条項
- 違反時の対応に関する条項
秘密情報の範囲が広すぎる場合、通常の業務に支障が出る可能性があります。
一方で、秘密情報の範囲が曖昧すぎると、本当に守りたい情報が保護されにくくなることもあります。
また、従業員や外注先、税理士、行政書士などの専門家に情報を共有する必要がある場合、その範囲を契約書上で整理しておくこともあります。
契約終了後に秘密情報を返還するのか、廃棄するのか、どの期間まで秘密保持義務が続くのかも重要です。
NDAは取引開始前に交わすことが多いため、軽く考えてサインしてしまいがちです。
しかし、今後の事業活動に影響することもあるため、不足している条項がある場合は、追加を検討することが大切です。
条項追加だけを依頼する前に準備する資料
契約書の条項追加だけを依頼する場合は、まず現在の契約書を準備しましょう。
Wordデータがあれば、条項追加や文言調整がしやすくなります。
PDFや画像でも内容が読めれば確認できますが、修正作業をする場合は、可能であれば編集できるデータがあるとスムーズです。
あわせて、取引内容が分かる資料も準備しておくとよいです。
契約書にどの条項を追加すべきかは、取引内容によって変わります。
準備しておくとよい資料は、次のようなものです。
- 条項を追加したい契約書のデータ
- 相手方から提示された契約書案
- 取引内容をまとめたメモ
- 見積書・発注書・注文書
- 報酬・納期・契約期間が分かる資料
- 相手方とのメールやチャットのやり取り
- 追加したい条項の内容や不安点のメモ
- 参考にしたい過去の契約書やひな形
また、「なぜその条項を追加したいのか」も整理しておくと、より実務に合った文言にしやすくなります。
たとえば、追加作業を無料で求められないようにしたい。
途中解約時に報酬を請求できるようにしたい。
秘密情報を外部に漏らされないようにしたい。
成果物の利用範囲を明確にしたい。
このような目的が分かると、単なる条文の追加ではなく、取引上の不安に合わせた内容を検討しやすくなります。
条項追加だけでは足りない場合
契約書の条項追加だけで対応できる場合もありますが、状況によっては、それだけでは足りないことがあります。
たとえば、契約書全体が今回の取引に合っていない場合です。
ひな形を使っているものの、業務内容や取引条件と大きくズレている場合は、一部の条項を追加するより、契約書全体を見直した方がよいことがあります。
また、追加したい条項と既存の条項が矛盾する場合も注意が必要です。
たとえば、新しく途中解約条項を追加しても、既存の契約期間や自動更新条項と整合性が取れていなければ、かえって分かりにくい契約書になります。
損害賠償条項を追加する場合も、責任範囲や免責、解除条件との関係を確認する必要があります。
さらに、すでに相手方とトラブルになっている場合は、条項追加だけでは対応できません。
相手方から損害賠償を請求されている。
未払い金を回収したい。
契約違反を主張したい。
契約解除をめぐって争いになっている。
このような場合は、契約書の条項追加や内容確認とは別の問題になります。
相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。
行政書士が中心的にサポートできるのは、契約前の書面作成、内容確認、文言整理、修正方針の確認などです。
条項追加を依頼する場合は、契約前の調整なのか、契約後のトラブル対応なのかを整理しておくことが大切です。
まとめ
契約書は、一から作成する場合だけでなく、条項追加だけを行政書士に依頼することもできます。
すでに契約書がある場合、ひな形を使っている場合、相手方から契約書案を渡されている場合でも、不足している条項を追加したいという相談は可能です。
ただし、条項追加は、単に文章を一つ足せばよいものではありません。
追加する条項が取引内容に合っているか、契約書全体と矛盾しないか、相手方に提示して実務上使いやすい表現になっているかを確認する必要があります。
業務委託契約書では、業務範囲、追加作業、修正対応、途中解約、報酬精算、成果物の権利関係などの条項追加が問題になりやすいです。
売買契約書では、売買対象、代金、引渡し、検査、契約不適合、支払遅延、解除条件などを確認します。
秘密保持契約書・NDAでは、秘密情報の範囲、利用目的、開示できる相手、返還・廃棄、秘密保持義務の期間などが重要です。
条項追加を依頼する場合は、現在の契約書データ、取引内容が分かる資料、相手方とのメール、見積書や発注書、追加したい内容や不安点を準備しておくとスムーズです。
ただし、ひな形が今回の取引に合っていない場合や、既存の契約書全体に問題がある場合は、条項追加だけではなく、契約書全体の修正や新規作成を検討した方がよいこともあります。
また、すでに相手方とトラブルになっている場合や、損害賠償請求、未払い金の回収、具体的な交渉が必要な場合は、契約書の条項追加とは対応範囲が異なります。
「この条項だけ追加したい」
「ひな形に不足している内容を入れたい」
「相手方から提示された契約書に、自社を守る条項を足したい」
このような場合は、まず契約書全体を確認し、条項追加だけで足りるのか、修正や作り直しが必要なのかを整理しましょう。
ご相談から契約書作成・内容確認までの流れ
契約書の作成・内容確認は、取引内容や相手方との関係、契約書の有無によって進め方が変わります。
まだ内容が固まっていない段階でも、まずは現在の状況を確認し、必要な対応と費用の目安をご案内します。
無料相談・状況確認
契約書を新しく作成したいのか、相手方から提示された契約書を確認したいのか、現在の状況を確認します。
取引内容・契約書の確認
業務内容、報酬、納期、契約期間、解除条件、損害賠償、秘密保持など、契約書に反映すべき内容を整理します。
お見積もり・正式依頼
契約書の種類、分量、確認範囲、修正の必要性などを踏まえて、正式な費用をご案内します。
契約書の作成・内容確認
新規作成の場合は取引内容に合わせて契約書を作成し、内容確認の場合は契約書の確認ポイントや修正候補を整理します。
修正・調整
ご希望や取引内容に応じて、文言の修正、条項の追加・削除、分かりにくい表現の調整を行います。
納品・内容説明
完成した契約書や確認結果をお渡しし、重要な確認ポイントや今後の使い方についてご案内します。
※相手方との交渉、紛争対応、損害賠償請求などが必要な場合は、対応できる範囲が異なります。契約前の書面作成・内容確認を中心にサポートします。
契約書の作成・内容確認でお困りの方へ
「この内容で契約して大丈夫か不安」「ひな形をそのまま使っている」という段階でも構いません。
業務委託・売買契約・秘密保持契約(NDA)などについて、
取引内容を確認したうえで、契約書の確認ポイントや修正・作成の方向性、費用の目安をご案内します。
契約書作成(新規)
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内容確認(相手方案のチェック)
11,000円~(税込)
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