地震・感染症・法改正など、予測不能な事態に備える「不可抗力条項」。コロナ禍を踏まえた最新の実務対応を行政書士が解説します。
1. 不可抗力条項とは?
不可抗力条項(Force Majeure Clause)とは、当事者の責任によらない天災地変や法令改正などの予期せぬ事情によって契約の履行が不可能または著しく困難になった場合に、責任を免除する条項のことです。
例えば、地震・台風・火災・戦争・感染症流行など、契約当事者の努力では防げない事情が発生したとき、損害賠償責任や履行遅延の責任を問わないとするのが一般的です。
近年では特に「新型コロナウイルス」や「物流混乱」「輸入制限」などが実務上の想定事例として追加されています。
2. 不可抗力条項を設ける目的
不可抗力条項を設ける目的は、主に次の3つに整理されます。
- 予測不能なリスクから企業を保護するため
契約当事者のどちらにも責任がない事象が起こったとき、責任追及を回避する仕組みとして機能します。 - 契約の公平性を保つため
一方が被害を被り続けることを防ぎ、双方に合理的な救済手段を与えることができます。 - リスクマネジメントを明文化するため
契約上の免責範囲を具体的に定めておくことで、トラブル時の解釈を統一できます。
特にグローバル取引では、不可抗力条項の有無が取引継続の条件になることも少なくありません。
3. 条文例と具体的な定義方法
(1)基本的な条文例
第○条(不可抗力)
地震、津波、洪水、火災、戦争、暴動、テロ、感染症の流行、輸送・通信の障害、政府の命令、法令の改廃その他当事者の責に帰すことのできない事由により、本契約の履行が困難となった場合、当事者はその責を負わないものとする。
(2)定義範囲の明確化
不可抗力の範囲は契約によって異なりますが、曖昧な表現のままだとトラブルの原因になります。
そのため、**「具体例+包括表現」**を組み合わせる形が推奨されます。
例:
「天災、地震、感染症、政府命令等のほか、これらに類する不可抗力」
また、不可抗力の結果が長期間続く場合の処理も定めておくことが重要です。
「不可抗力の状態が30日以上継続した場合、いずれかの当事者は契約を解除できる。」
このように、期間・手続き・通知義務まで整理しておくと実務的です。
4. コロナ禍以降の実務的な見直しポイント
新型コロナウイルスの流行を経て、不可抗力条項は多くの企業で再検討されました。
以下の4つの観点が実務上の重要ポイントです。
- 感染症を明確に定義する
「感染症の流行」を不可抗力事由に含めることで、同様の事態への対応を可能にします。 - 政府の要請・行政命令を含める
単に「感染症」だけでなく、「政府や自治体の営業制限・外出自粛要請」も含めるとより実務的です。 - 遅延・中断・解除の条件を分けて定義
不可抗力で一時的に履行できない場合と、完全に契約を続けられない場合を区別しておくと混乱を防げます。 - 通知義務の追加
「不可抗力事由が発生したときは、○日以内に書面で通知する」と定めておくと、誠実な履行義務の範囲を明確にできます。
契約書作成の実務でも、2020年以降は感染症や物流リスクを明示的に含める事例が増えています。
5. まとめ:不測の事態に備える契約リスク管理
不可抗力条項は、想定外の事態を想定しておくための条項です。
契約履行が困難になってから対応を考えるのでは遅く、事前の設計がリスク回避のカギとなります。
設計のポイントは以下の通りです。
- 「具体例+包括表現」で不可抗力を定義する
- 履行不能期間・解除条件を明文化する
- 感染症・行政命令など現代的要素を明示する
- 通知義務と誠実対応義務を付与する
弊所では、業界特性や取引形態に合わせて、「実際に使える不可抗力条項」を設計します。
地震・台風・感染症など、何が起きても安心できる契約づくりを行うことが、企業防衛の第一歩です。


