地震や感染症などのトラブル時に契約責任をどう扱うか。不可抗力条項の基本と実務対応を行政書士がわかりやすく解説します。
1. 不可抗力条項とは?
不可抗力条項(ふかこうりょくじょうこう)とは、契約当事者のいずれの責任でもない事象が発生した場合に、契約上の義務を一時的または恒久的に免除する条項のことです。
「不可抗力」とは、一般に当事者の注意・努力では避けられない出来事を指し、代表的なものには以下が含まれます。
- 天災(地震・台風・洪水など)
- 戦争・暴動・テロ
- 法改正・行政指導
- 感染症の流行(新型コロナウイルスなど)
こうした事態によって、納期遅延や契約履行不能が生じた場合、不可抗力条項があると「債務不履行責任を免れる」ことができます。
2. 不可抗力条項を設ける目的
不可抗力条項を設ける目的は、主に次の3つに整理できます。
- 予測不能な事態への備え
どんなに綿密に契約を結んでも、自然災害や社会的混乱は避けられません。
不可抗力条項を置くことで、こうした事態が起きても法的混乱を防げます。 - 契約当事者の責任分担を明確化
災害などが原因で履行できなくなった場合、どちらが責任を負うかをあらかじめ定めておきます。 - 契約の継続可否を柔軟に判断できるようにする
一時的な停止や解除をスムーズに行うための「逃げ道」として機能します。
この条項があるかどうかで、トラブル発生時の対応スピードと損害額は大きく変わります。
3. 典型的な条文例とその解釈
不可抗力条項の一般的な条文は次のような形です。
第○条(不可抗力)
1.地震、台風、洪水、火災、戦争、暴動、法令の制定改廃、行政指導、感染症の流行、その他当事者の責に帰すことのできない事由(以下「不可抗力事由」という)により、本契約の全部または一部の履行が困難または不可能となった場合、当事者はその責任を負わない。
2.当事者は、不可抗力事由が発生した場合、速やかに相手方に通知し、誠実に協議して対応方法を定めるものとする。
3.不可抗力事由が相当期間継続する場合、当事者は本契約を解除することができる。
この条項では、
- 「どのような事象を不可抗力とみなすか」
- 「通知・協議の義務」
- 「解除条件」
を明確にしています。
ポイントは、「免責」と「解除」の2つを分けて記載することです。
一時的な履行不能なら「免責」、長期的に続く場合は「解除」を適用することで、柔軟な対応が可能になります。
4. 実務でのトラブル事例と対応策
不可抗力条項が不十分な場合、次のようなトラブルが起きやすくなります。
- 免責の範囲が曖昧
「天災地変等」とだけ書いてある契約では、感染症や行政措置が含まれるか争点になります。
→ 対策:例示を広く列挙し、「その他これに類する事由」と追記する。 - 通知義務を怠ってトラブル化
不可抗力が発生しても、通知を怠ると相手方が損害を受けるケースがあります。
→ 対策:発生後すぐに書面やメールで通知し、履行困難の内容を明示。 - 解除条件の設定ミス
期間を定めず「長期間続いた場合解除できる」とすると、双方が解釈を巡って争う恐れがあります。
→ 対策:「○日以上継続した場合は解除可能」と具体的に明記。 - 契約内容によって免責の扱いが異なる
請負契約と売買契約では、履行義務の性質が異なるため、免責の範囲も異なります。
→ 行政書士は、契約形態に応じて文言を調整する必要があります。
不可抗力条項は、契約上の「最後の安全装置」です。
いざというときに機能するよう、文言の具体性が欠かせません。
5. まとめ:想定外リスクを前提に契約を設計する
不可抗力条項は、企業が想定外のリスクから自社を守るための必須要素です。
新型コロナウイルスの流行以降、ほとんどの契約書に不可抗力条項を盛り込むことが一般的になりました。
設計時のポイントは次の3点です。
- 不可抗力の範囲を具体的に列挙する
- 免責と解除を分けて規定する
- 通知・協議の義務を明記しておく
行政書士は、契約の目的・業種・取引リスクに応じて、不可抗力条項を現実的にカスタマイズします。
「まさかの時」に備えた契約こそ、企業の信頼を守る最強のリスクヘッジといえます。


