企業を守るために欠かせない反社会的勢力排除条項。条文例や実務上の注意点を、行政書士がわかりやすく解説します。
1. 反社会的勢力排除条項とは?
反社会的勢力排除条項(以下「反社条項」)とは、暴力団などの反社会的勢力との関係を断ち切るための条項のことです。
この条項を契約書に盛り込むことで、相手が反社会的勢力と判明した場合や、関係を持った場合に、契約を即時解除できるようになります。
2007年以降、各都道府県で「暴力団排除条例」が施行され、企業・個人を問わず反社会的勢力との関係遮断が社会的義務となりました。
その流れを受けて、あらゆる契約書(取引基本契約・業務委託契約・賃貸契約など)に、反社条項を設けるのが常識となっています。
2. なぜ反社条項が契約に必要なのか
反社条項を設ける理由は、単に「法令順守」だけではありません。
ビジネスを安全に続けるための、信用リスク・風評リスク・金銭リスクの回避という実務的な目的があります。
- 反社会的勢力との関係を断ち切る法的根拠を確保するため
相手が反社会的勢力であると判明しても、条項がなければ契約解除の法的根拠が乏しくなります。 - 企業イメージ・取引先からの信用を守るため
一度でも反社会的勢力と取引をした企業は、他社からの信頼を失う可能性があります。
反社条項を明記することで、企業のコンプライアンス体制を示すことができます。 - 取引上のリスクを最小限に抑えるため
反社会的勢力が関与すると、恐喝・不当要求・支払拒否などのリスクが発生します。
あらかじめ条項で排除条件を設けておくことが、リスクマネジメント上の必須対策となります。
3. 典型的な条文例とその意味
反社条項は、契約書の末尾(雑則)や解除条項の前後に記載されるのが一般的です。
以下はよく使われる基本的な条文例です。
第○条(反社会的勢力の排除)
1.当事者は、現在および将来にわたり、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)でないことを表明し、かつ将来にわたってもこれに該当しないことを確約する。
2.当事者が前項の確約に違反した場合、または相手方が反社会的勢力と認められる合理的な理由があるときは、相手方は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
3.前項の解除により損害が生じた場合、解除を行った当事者は、これにより生じた損害を賠償する責任を負わない。
この条文により、契約相手が反社会的勢力であることが判明した場合、即時解除+損害賠償免責が可能になります。
つまり「関係が明らかになった時点で、迷わず契約関係を断ち切れる」構造です。
4. 実務上の注意点とトラブル防止策
反社条項を設ける際は、次のようなポイントに注意が必要です。
- 「合理的な疑い」がある場合の解除を明記する
反社会的勢力であることを「確定」できるケースは多くありません。
したがって、「合理的な疑いがある場合」も解除できる旨を加えておくことが重要です。 - 解除時の損害賠償免責を必ず明記する
相手が反社会的勢力であった場合、解除によって損害が生じても、こちらが責任を負わない旨を明確にします。
これがないと、逆に「一方的解除による損害賠償請求」を受けるおそれがあります。 - 他条項(解除・損害賠償)との整合性を取る
反社条項が独立していても、解除条項や免責条項との関係が曖昧だと法的効果が弱まります。
必ず全体の整合性をチェックしておきましょう。 - 取引開始前の相手方チェック体制を整備する
契約段階で相手方の反社会的勢力関係を調査(反社チェック)しておくことも実務上欠かせません。
近年では、信用調査会社の「反社データベース」や警察OBネットワークを活用するケースも増えています。
行政書士としては、反社条項を入れるだけでなく、契約全体の法的安全性と運用体制の整備まで見据えることが大切です。
5. まとめ:企業の信頼を守るための必須条項
反社会的勢力排除条項は、今や「入れて当たり前」の時代です。
企業規模に関係なく、取引相手の信頼性を確保するためには欠かせません。
特に次の3点を意識して設計しましょう。
- 契約当事者が反社会的勢力でないことを相互に表明・確約させる
- 「合理的な疑い」でも解除できるようにする
- 解除による損害賠償責任を免除する
行政書士は、企業のリスク管理体制に合わせて、反社条項の文言を適正化します。
契約の安全性を高め、企業の信用を守るためにも、反社条項は必ず整備しておきましょう。


