業務委託と雇用契約の違いが曖昧なままだと、思わぬトラブルの原因に。指揮命令関係や社会保険の扱いなどを行政書士がわかりやすく解説します。
1. 業務委託契約と雇用契約の基本的な違い
「業務委託契約」と「雇用契約」は似ているようで、法的にはまったく異なる関係です。
この違いを理解していないと、労務トラブルや社会保険の問題に発展することがあります。
| 項目 | 業務委託契約 | 雇用契約 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 請負契約または委任契約 | 労働契約 |
| 指揮命令関係 | なし(成果物に対して責任) | あり(勤務時間・業務指示あり) |
| 報酬の考え方 | 成果報酬・業務単位 | 時給・月給 |
| 社会保険 | 原則なし(個人事業主扱い) | 加入義務あり |
| 労働基準法の適用 | なし | あり |
業務委託契約では、発注者は受託者に「成果」を依頼するだけで、業務の進め方までは指示しません。
一方、雇用契約は、会社が従業員を「労働力として」雇い、勤務時間や指示命令のもとで働かせる関係です。
つまり、業務委託は「独立した事業者として業務を請け負う」、雇用は「会社の従業員として働く」という違いがあります。
2. トラブルになりやすい「偽装請負」とは?
近年問題となっているのが「偽装請負(ぎそううけおい)」です。
これは、契約書上は「業務委託契約」としていながら、実態は「雇用関係」に近い働き方をさせているケースを指します。
たとえば、次のような状況は偽装請負とみなされる可能性があります。
- 発注者が業務の進め方や勤務時間を細かく指示している
- 受託者が発注者の社員と同じオフィス・設備を使って働いている
- 受託者が成果物ではなく「勤務時間」に対して報酬をもらっている
このような状態になると、形式的には業務委託でも、実質的には雇用と判断され、労働基準法違反や社会保険未加入などの問題に発展するおそれがあります。
行政書士としては、契約書上と実態を一致させることが最も重要だと考えます。
3. 契約書で明確にしておくべき項目
業務委託契約を適法かつ安全に運用するためには、次の項目を明確にしておく必要があります。
- 業務内容(成果物)を具体的に記載
「○○を制作」「○○のデータ入力を行う」など、成果を明示します。
「サポート業務全般」といった曖昧な表現は避けましょう。 - 業務遂行方法の自由を明記
「受託者は自己の裁量により業務を遂行する」と記載することで、指揮命令関係を回避します。 - 報酬の支払い方法を成果基準に
「作業時間」ではなく「業務完了」や「成果物納品」を報酬基準にするのがポイントです。 - 勤務時間・勤務場所を指定しない
発注者が勤務時間や場所を細かく定めてしまうと、雇用契約と見なされるおそれがあります。 - 契約期間・解除条件を明記
雇用契約のような無期限ではなく、期間を区切ることで独立した取引関係を明確にします。
これらを明記することで、形式上だけでなく実態面でも「独立した業務委託」であることを示せます。
4. 行政書士が教える安全な契約形態の整え方
行政書士として実務で感じるのは、「契約書の整備不足」によるトラブルが圧倒的に多いという点です。
特に個人事業主やフリーランスを相手に業務委託を行う場合、以下のような工夫をしておくと安全です。
- 契約書のタイトルを「業務委託契約書」または「委任契約書」と明記
「雇用契約書」「労働契約書」と誤記しないよう注意します。 - 業務報告の範囲を限定する
「進捗報告を週1回求める」など、過剰な管理とならないように調整します。 - 報酬の支払いを成果単位に設定
「1件○円」「納品1回につき○円」といった明確な基準を設けることで、時間給的な性質を避けます。 - 損害賠償責任・再委託条項を適切に配置
事業者同士の契約であることを示し、対等な関係であることを明確化します。
行政書士が契約書を作成する際は、労務リスクを回避しつつ、実際の業務フローに合った文面を提案します。
「形式上は業務委託でも、実態が雇用的になっていないか」を常にチェックすることが大切です。
5. まとめ:契約関係を正しく整理してトラブルを防ぐ
業務委託契約と雇用契約の違いは、単に「契約書の名称」ではなく、実際の働き方と責任範囲で判断されます。
両者を混同すると、発注者・受託者の双方に法的リスクが生じるおそれがあります。
契約書の段階で「業務内容・成果物・報酬基準・自由度」を明確に定めておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
行政書士は、契約形態の整理から条文の作成まで、実務に合わせた法的文書を整える専門家です。
「自社の契約形態が適切か不安」「雇用と請負の区別を明確にしたい」
そんなときは、早めに専門家へ相談し、安心できる契約関係を築きましょう。


