契約書に印紙はいつ必要?金額別の判断基準や、印紙代を節税する方法を行政書士がわかりやすく解説。うっかり貼り忘れたときの対処法も紹介します。
1. 印紙税とは?契約書に貼る理由を知ろう
契約書を作成するときに「印紙を貼る必要があります」と言われた経験がある方も多いでしょう。
印紙税とは、国に対して契約書などの文書を作成したことに課される税金です。
対象となるのは「金銭のやり取りや権利の移転に関する契約書」で、紙の契約書に印紙を貼ることで税金を納める仕組みになっています。
たとえば、売買契約書・業務委託契約書・請負契約書など、金額のやり取りが発生する契約書には印紙が必要なことが多いです。
反対に、覚書や秘密保持契約(NDA)など、金銭のやり取りを伴わない書類には印紙は不要です。
つまり、印紙税は「契約の内容」によって課税されるかどうかが決まります。
印紙を貼る目的は、契約書の作成を国が把握し、課税対象を明確にするためです。
2. 印紙が必要な契約書・不要な契約書
印紙が必要な代表的な契約書は、次のとおりです。
- 請負契約書(建設工事・制作・修繕など)
- 業務委託契約書(成果物を納める形式のもの)
- 売買契約書(商品や設備などの売買)
- 金銭消費貸借契約書(借入・貸付に関する契約)
- 不動産売買契約書・賃貸借契約書
これらは、取引金額に応じて印紙税がかかります。
一方で、次のような契約書には印紙は不要です。
- 秘密保持契約書(NDA)
- 雇用契約書
- 顧問契約書(報酬の金額が明記されていても対象外)
- 覚書・合意書(補足的な文書の場合)
- 電子契約(クラウドサインなど)
特に近年は「電子契約」に切り替えることで、印紙税をゼロにするケースが増えています。
これは、印紙税法上「課税対象は“紙に書かれた文書”のみ」と定められているためです。
3. 金額別の印紙代一覧と節税のポイント
印紙税は契約金額によって変わります。
以下は、請負契約書・業務委託契約書に適用される代表的な金額区分です。
| 契約金額(税抜) | 印紙税額 |
|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超~500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 20,000円 |
| 1億円超~5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超~10億円以下 | 100,000円 |
| 10億円超 | 150,000円 |
このように、契約金額が大きくなるほど印紙税も高額になります。
ただし、次のような工夫で節税できる場合もあります。
- 契約金額を税込ではなく税抜で記載する
印紙税は「契約金額の記載額」で判断されるため、税抜表示にしておくと若干有利になります。 - 分割契約にする
1件500万円の契約を、作業単位で2件に分けて契約書を作成すれば、印紙税が2,000円×2件=4,000円で済む場合もあります。
ただし、実態が一体の契約であれば「脱税」と判断される可能性があるため注意が必要です。 - 電子契約を活用する
印紙税のかからない電子契約に切り替えるのが、最も確実な節税策です。
紙に印刷しなければ課税対象外となるため、契約コストの削減につながります。
4. 印紙を貼り忘れたときの対処法
「契約書を提出したあとに印紙を貼り忘れていた!」という場合、慌てる必要はありません。
印紙税は、自主的に追納すれば重加算税を避けられるケースが多いです。
手続きの流れは次のとおりです。
- 最寄りの税務署で「印紙税の納付漏れがあった」と申し出る。
- 指定された税額(本来の印紙税+過怠税)を納付する。
- 税務署の指示に従って、契約書に「追貼り印紙+消印」を行う。
通常、過怠税は「本来の印紙税額の3倍」ですが、自主申告の場合は「1.1倍~1.2倍程度」に軽減されます。
放置して税務調査で発覚した場合は、最大で10倍の追徴課税が課されることもあるため、気づいた時点で早めに対応しましょう。
5. まとめ:印紙税も契約リスクの一部と考えよう
印紙は単なる「紙の税金」ではなく、契約リスク管理の一部です。
正しく貼られていない契約書は、トラブル時に「形式的に無効」とされるおそれもあります。
また、印紙税を適切に処理している企業は、それだけで信用力が高まります。
逆に、印紙漏れや課税区分の誤りがあると、税務上の信頼を損なうこともあります。
契約書の内容だけでなく、印紙の有無や金額まで含めてきちんと確認することが大切です。
行政書士は、契約内容のチェックだけでなく、印紙税の要否判定や節税提案も行えます。
「印紙が必要かどうか分からない」「貼り方が不安」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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